ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

とかち未来派(亜美・真美)コミュの著作権問題の先行きを考える。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
JASRACの違法音楽配信サイト対策
〜J-MUSE、プロバイダー責任法、電子透かし
http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0217/special.htm

J-MUSEは今も改良され機能を増強し違法コンテンツを探して、ネットを彷徨っている訳ですな。

youtubeの著作権侵害動画排除システムも似た様なものに成りそうですね。

ニコニコ動画はRC版に成り、有料配信サービス6/15日開始です。

で、公式ブログの運営側見解です。

http://blog.nicovideo.jp/2007/05/post_89.php
著作権についての意見がかきこまれていますが、無料会員、有料会員をとわず、これまでもこれからも、SMILEVIDEOへの著作権を侵害した動画の投稿は禁止されており、著作権者からの申し出により、これらの違反動画はすみやかに削除するとともに、継続して違反をくりかえすIDについてはアカウントを停止いたします。また、いくつかの権利者には権利者側でSMILEVIDEOへの投稿を監視、削除できるツールを提供する予定です。

と言う訳で、サンプリングとマッシュアップの塊の未来派のremix音楽と再編集MAD動画の立場は今後厳しく成ると思われます。

ニコニコ動画がニワンゴと言う一営利企業が運営して居る以上、権利管理・集金団体を尊重せざるを得ないでしょう。

そんな状況を考えてみるトピックです。

コメント(3)

JASRACのガイドラインです。

【音楽ご利用の注意】

(1) 著作者人格権への配慮
著作者人格権の侵害にご注意ください。
著作物の歌詞の翻訳や替え歌、編曲、切除など作品を改変する行為は、著作者の意に反すると判断された場合、著作者人格権の侵害に当たります。また、著作者の名誉・声望等を害するような方法で著作物を利用することも、同様に著作者人格権の侵害行為とみなされますので、あわせてご注意ください。

(2) 録音禁止楽曲
利用する著作物によっては録音を禁止・制限されているものがありますのでご注意ください。該当曲につきましては、JASRAC ホームページのデータベースJ-WID で、楽曲毎の録音の欄にその旨表示してありますのでご参照ください。

(3) 音楽を映像とともに予め録音して配信する場合の注意
音楽を映像とともに予め録音して配信する場合は、事前に著作者の同意を得なければなりません。特に外国曲は、著作者の同意を得られないことや、使用料規定によらない使用料のお支払いが必要となる場合があります。こういった事情から、著作者への確認方法等、取り扱いについて現在調整をしておりますので、取り扱いが決まるまでは、着信音専用データ及び生中継を除き、内国曲、外国曲を問わず、映像を伴う音楽配信はお控えいただくようお願いいたします。

(4) 広告に音楽を用い配信する場合
企業や商品の広告を目的に著作物を利用する場合は、内国曲・外国曲にかかわらず、当該著作物の著作者、音楽出版者から必ず事前に同意を得てください。
なお、放送のコマーシャル及びそれに準じる商品宣伝コンテンツにJASRAC 管理楽曲を利用し、配信する場合は、「コマーシャル配信用録音」の許諾を得たうえで、インタラクティブ配信の手続きをしてください。
※コマーシャル配信用録音の手続き窓口:JASRAC 映像部映像2 課CM チーム
→コマーシャル配信用録音手続きご案内ページ

(5) ゲームに音楽を用い配信する場合
ゲームに音楽を用い配信するご利用については、内国曲・外国曲にかかわらず、原則としてインタラクティブ配信の手続きのほかに、ゲームに音楽を組み合せること「ゲームソフトへの録音」に対して、複製権に基づく手続きが必要です。具体的には特定ゲームに用いる音楽データの配信(内国曲)を除き、使用料規程第 11節インタラクティブ配信とは別に、同規程第7 節ビデオグラムに定める基本使用料をお支払いいただくこととなります。
ただし、ゲームソフトへの録音については個別に事前の同意が必要です。著作者の意向によっては許諾を得られないこともあります。また、許諾が得られる場合でも、使用料額は「委託者が指定する」ことができるため、多くの場合において指定額(指値)となります。
なお、ゲームソフトへの録音の手続きが完了するまでは、インタラクティブ配信の許諾を発行することができません。また、既にインタラクティブ配信の許諾を得たサイトであっても、ゲームソフトへの録音の手続きが済んでいない楽曲(又はコンテンツ)を追加掲載することは許諾範囲外となりますのでご注意ください。
※ゲームソフトへの録音の手続き窓口: JASRAC 映像部映像2 課ビデオチーム
オンライン申請窓口:「J-RAPP」
(6) 外国曲の歌詞・楽譜を利用する場合の注意
インタラクティブ配信以外の複製権が働く利用形態で外国曲の歌詞・楽譜を利用する場合には、事前に曲ごとに利用の可否を日本地域の権利者である音楽出版者に確認し、権利者が指定する額を使用料としてお支払いいただくこととなっています。このようなことから、データとして保存されるダウンロード形式でのご利用や、ストリーム形式でもプリントアウトすることで紙媒体の複製と同じ効果が得られるネットワーク上でのご利用については、国内外の権利者との調整のため、取り扱いが決まるまではご利用をお控えいただくようお願いしております。
※2004 年4 月からは、一部の外国作品についてご利用可能となりました。これに伴いJASRAC作品データベース検索「J-WID」内に、「外国作品のインタラクティブ配信可視的利用可否判定リスト」を掲載いたしましたので、外国曲をご利用予定の場合は、事前に同リストに照らし合わせて、利用可能か否かをご確認ください。利用可能な外国曲の使用料は、 JASRAC 使用料規程第12 節1(2)?のとおり、「1 曲1 リクエストあたりの情報料の20%または歌詞、楽曲それぞれ20 円のいずれか多い額」となります。

(7) JASRAC が管理していない著作権の処理
著作権の存続期間中にある著作物で、当協会管理外の著作物につきましては、必ず当該著作物の著作権者から利用許諾を得てください。

(8) 戦時加算について
著作権の保護期間(著作者が死亡した翌年から起算して50 年)が経過した著作物の場合は、(1)の著作者人格権に反しない限り自由に利用することができます。ただし、外国著作物のうち、平和条約発効までに発行された著作物については、第二次世界大戦による時効の中断によって約10 年保護期間が延長されるものが多い(主として当時連合国側であった国の著作者の場合)のでご注意ください。

<<国別戦時加算期間一覧>>
イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、
パキスタン、フランス(仏領ポリネシア)、 アメリカ、スリランカ…3794 日
ブラジル…3816 日
オランダ…3844 日
ノルウェー…3846 日
ベルギー…3910 日
南アフリカ…3929 日
ギリシャ…4180 日
レバノン…4413 日

(9) 著作隣接権の処理
市販されているレコード、テープ等を音源とする場合、又は地上波等の放送番組を音源とする場合は、別途レコード製作者・実演家・放送事業者・有線放送事業者(著作隣接権者)の利用許諾が心要となります。予め関係権利者の許諾を得てください。

(10) 楽譜配信の際の注意
すでに発行されている出版物から楽譜等のコピーを画像化するなどして利用する場合は、必ず事前に当該出版物の発行出版社の同意を得てください。
(11) 録音専属楽曲利用上の注意
録音物を製作する際、レコード会社に独占使用権がある録音専属楽曲と呼ばれる著作物があります。この楽曲を録音してご利用になる場合は、事前に当該レコード会社にお問い合わせください。
該当曲につきましては、JASRAC ホームページで公開しております作品検索サービス「J-WID」をご参照ください。その際、専属表示は作品詳細画面の「注意」欄に表示されておりますのでご確認ください。

【非商用配信の際の注意事項】
☆ご利用いただけないもの
映像とともに音楽を利用する場合
・自分で作った映画・映像の BGMとして音楽を使う
・ライブや演奏会などを録画したものを配信する
・スライドショーの BGMとして音楽を使う
・動画情報を伴うフラッシュに音楽を付けたデータを掲載する

外国曲の歌詞(訳詞を含む)や楽譜を表示する場合(可視的利用)
・外国のアーティストの歌詞を紹介する
・自分で採譜した外国曲の楽譜を掲載する
・自分で翻訳した外国曲の歌詞を掲載する

サイト運営者がどのように音楽が使われるかコントロールできない場合
・掲示板に歌詞を書き込みする
・ボイスチャットで音楽を流す

☆ご利用にあたりJASRAC以外へのお問い合わせが必要なもの
自分が演奏・作成したもの以外の音源を使う場合
・ 市販のCDを音源としたデータをインターネットラジオで流す
・ 学校のホームページに吹奏楽部が演奏した曲を掲載する
→ 著作権の手続きの前に、レコード製作者、アーティストなどの著作隣接権について許諾が必要です。ご利用になる楽曲ごとに直接レコード会社へお問い合わせいただき、許諾を得られない場合は、その音源の利用を控えてください
著作者人格権を侵害するおそれがある場合
・ 自分で考えた替え歌を掲載する
・ メロディーの一部を自分で変えたり、カットして掲載する
→ 著作者には、自分が生み出した作品がそのままであることを守る権利(同一性保持権)があります。音楽出版者等を通じるなどして、著作者本人の了承を得てください。
ゲームの中で音楽を利用する場合
音楽以外の権利についても許諾が必要な場合
・ CDのジャケットをスキャンした画像を掲載する
・ タレントのホームページ等の写真や画像をコピーして自分のホームページに掲載する
→ 発売元のレコード会社やプロダクションなど、それぞれの権利者にあらかじめお問い合わせください。

【視聴について】
「試聴」とは
既存の音楽配信や市販CD等のサンプルデータのうち、当該利用の促進を目的として行われる、情報料・広告料等の収入を得ない配信で、以下に該当するもの
・再生時間が 45秒以内のストリーム形式によるもの
・歌詞や楽譜で、表示されている部分の 30%以上がマスクされているもの

○「試聴」のうち使用料が免除できるもの
(ア)有料の音楽配信で、ダウンロードする画面と同じ画面で行うもの
(イ)市販の CD(輸入盤・中古盤を除く)などの販売事業者が自社ホームページで行うもの
(ウ)レコード製作者・アーティスト等が自分の作品について自らのホームページで行うもの

×「試聴」に該当しない例
・非商用配信である
・他のサイトでの音楽配信を宣伝するために 45秒以内で音楽を聴けるようにする
・自社で取り扱っている商品以外の曲をサンプルとして聴かせる
・ホームページの BGMとして45秒以内のデータを聴かせる
・ 45秒以内のデータをつなぎあわせて1つのコンテンツとして聴かせる
・目覚まし時計やおもちゃなどに内蔵された楽曲を聴かせる

【自己使用についての注意事項】
信託契約約款第 11条1項1号および2項2号に基づき、JASRAC会員・信託者(作詞者・作曲者・音楽出版者)が、対価を得ないで自らホームページ等で作品の配信を行う場合は、所定の届出書をいただくことで自己使用をお認めしています。

「自己使用」をお認めするための必要事項
・ 無料の配信であること
・ 日本国内での使用であること
・ 作品の関係権利者全員の同意を得ること
・ 音楽出版者が配信する場合は、コピープロテクションなどの技術的保護手段を施すこと

×「自己使用」に該当しない例
・ 有料で配信を行う場合
・ 自己の著作物以外を利用する場合
・ JASRAC会員・信託者以外の第三者が運営するホームページの場合

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

とかち未来派(亜美・真美) 更新情報

とかち未来派(亜美・真美)のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。