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マンション管理組合コミュの★(教えてください)漏水に関する保険

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現在、築20年以上のマンションに住んでいますが、最近友人の住むマンションの床下にある給水管(専有部分)からの漏水により、階下の方の部屋の天井に水漏れの損害を与えてしまったという話を聞きました。

そこで、以下の2点について教えていただけますでしょうか。

?マンションの専有部分の給排水管の腐食等により漏水している場合、その個所(水が漏っている給排水管)の修理や剥がしたフローリング等の復旧にかかる費用を補償してくれる保険はあるのか?

?マンションの専有部分の給排水管の腐食等により漏水して、階下の人の天井から水漏れさせてしまった場合に、階下に人の部屋の補修費用を補償してくれる保険はあるのか?

宜しくお願いします。

コメント(11)

1,に関して対応する保険はありません

2,に関しては加害者が加入している個人賠償責任保険が対応。
この保険は管理組合が加入している場合もあるし、個人で自動車保険や傷害保険、火災保険、共済、クレジットカードなどで加入している場合もあります。

あとは被害者が加入している火災保険も対応します。
但し、この場合は損害の時価評価額に対して火災保険保険契約の保険会社は、加害者に求償します。
単に管理組合が保険二加入しているから対応するわけではありません。

特約として個人賠償保険を包括契約していなければ管理組合契約の契約している火災保険では対応しません。

また、4に投稿している雨漏り原因に関しては今回に事故とは関係ない補償です。
皆さん、アドバイス有難うございます。

?の場合、補償してくれる保険は基本的には無いんですか?
場合によっては保険で出るケースもあるようなのですが・・・
そんなケースをご存じな方はいらっしゃいますでしょうか?

?の場合、専有部分の給排水管の腐食等に起因するケースでも、加害者が加入している個人賠償責任保険(自動車保険や傷害保険、火災保険、共済等)で対応できるんですね。ちょっと意外でした。
?の保険は、探せばあると思いますが、保険料が高くなるので
加入する人は少ないのではないでしょうか?
給排水管の位置によっても、責任の所在が異なると思います。
つまり、給排水管(枝管)が、床下のスラブを貫通して、階下の天井裏をとおって縦管に接続している場合と、給排水管(枝管)が、床下のスラブ上をとおって縦管に接続している場合とでは、責任の所在が異なるはずです。
何年か前に、最高裁の判決があったような・・・・。

また、標準管理規約でも「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」とされているので、枝管について管理組合としてどう考えているかにもよるんじゃないかしら。
>6
>場合によっては保険で出るケースもあるようなのですが・・・
そんなケースをご存じな方はいらっしゃいますでしょうか?

それは、排水管が外的衝撃により損傷した場合です。
今回のように単に経年劣化が原因の場合は対応する保険はありません

>7
いくら保険料出そうが、経年劣化に対応するような保険はありません

それとマンションが工事中に工事が起因することで発生した場合、管理組合加入の保険(火災&賠償)は対応しません

工事業者の加入する賠償保険が対応する保険となります

>8
この判例は、各戸排水管を修繕するのは、共用部分の掘削等が伴うことが、管理組合の管理責任となる条件です

さすが保険となると”たけ”さん違いますね。
参考になりました。
〉8
スラブ下を通るのであれば、給水ではなく排水管になると思います。古いマンションの場合、勾配の都合により床下に通すことができず、階下の天井裏に配置せざるをえなかったようです。
判例も排水管の漏水に関するもので、この判決に基づき標準管理規約に「共用部分と一体に…」という条文が追加されたのです。
給水管ということならば、スラブ下は考えにくいかと…


保険についてはたけさんの仰るように被害者への弁済は特約を結んでいれば補償されます。ただし免責を設けていることもあるので1万円くらいは自腹切らされることになるかと思います。

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