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マンション管理組合コミュの灯油漏れ事故の被害者です、相談します

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はじめまして★雪猫★と申します。
苗場スキー場界隈に1Rのリゾートマンションを購入しました。

詳細は毎日の私の日記に記載していますが、
いま、いくつかのトラブルを抱えています。
一人では手一杯で、正直、手詰まりのため、皆さんのお知恵を拝借できたらどんなに助かるか分かりません。
どうぞよろしく…

以下、時系列で

4月10日 
 常駐の管理人さんが1Fの駐車場内に灯油の水溜りがある異常に気がつき、
 マンション内で異常事態(灯油漏れ事故)が発生していることに気がつきました。
 事故(灯油漏れ)を起こしているのは4Fの法人オーナーの居室でした。
 寒冷地マンションのため、暖房器具への石油の供給は、マンションの地下油槽から
 各部屋のFF式石油暖房器具へ「管」で輸送されます。
 事故が起きた部位は共有区分(建物付帯設備)ではなく、
 個室中のゴムチューブが経年劣化したことにより裂け、
 そこから石油が漏れ続けたものです。
 本輸送管から油糧メーターの間にハンドルコックがあり、
 室外から灯油の圧送をとめることが可能です。
 そのほかに、ゴムチューブと建物付帯設備(細輸送管)の
 間にも小さなコックがあり、室内ではココで油をとめることも出来るので
 両方の元栓を開放したまま、部屋を長期不在にし、ゴムチューブなどの
 メンテナンスを怠っていた法人オーナーに過失があると判断されています。

4月12日
 2Fのオーナーさんが契約しているセコムが火災報知の発報を受信し、
 湯沢町にある消防署の勤務担当さんが、セコムと一緒に2F、3F、4Fと
 下から順に汚染源をたどり、事故現場4Fのゴムチューブの劣化であると
 確認(断言)しました。
 この日は管理人さんの定休日で、管理人などの現場立会いはありません。
 また、本件はセコムの通報が無ければ消防へは通知されなかった事になります。
 危険物の大量流出を消防へ通報しない管理体質に問題はないのでしょうか?

4月13日
 湯沢消防署の担当官が関係者を集め、事情聴取をしました。
 (管理会社の担当と、加害者の法人オーナーと管理人など)
 漏れたオイル量が本管との間の油糧メーターのデータから、
 数日間に1400Lが流出していることが分かりました。
 浴槽でおよそ3倍分、時価で12万円弱です。
 事故現場となった4Fの加害者・法人オーナーは自室に入り
「部屋が油の海になっていて驚いた」と証言しています。
 なお、この時点で明確となった被害者は、
 加害者宅の直接真下となる私の部屋を含め、5軒。
 2時災害(延焼)の恐れがあるので、すみやかに残存灯油を除去するよう
 指導して解散したとの事。

4月17日
 私の部屋や私の下のフロアの部屋の天井から、
 雨だれのように滴っていた灯油や水溜り状となった床の灯油は加害者法人の
 職員により拭きとられました。
 それでも油を吸った畳などの準危険物はそのまま室内に放置です。

4月20日
 所有者(私)に許可無く加害者法人の会社職員がたちいり
 室内にブロワー(業務用扇風機)を仕掛けていきました。
 加害者(法人オーナー)はリゾートマンションの管理組合役員であり、
 湯沢町内で設備屋やリゾマのメンテナンスを請負業をしている
 会社だったので関係がややこしくなりました。
 加害者サイドの人間が、私の部屋に勝手に立ち入った事は
 とても腹立たしいのですが、管理組合としては危険な油は消防指導に基づき
 いそぎ除去(蒸発)させたければならない義務もあり、
 また、加害者は地元企業でかつ寡占的にリゾマで発生するメンテ業務を
 受けているので、管理組合や、管理会社としては、加害者に一任するほうが
 手配が容易だったと推察されます。

4月21日
 事故報告を聞いて初めて、私が物件に入った。
 すでに10日経過しており、激しい臭気と至る所、油でギトギトしているものの、
 目視のみでは被害全体の把握は難しい状況であった。
 証拠写真、ビデオを撮影したが、電気が止められており
 薄暗いため壁紙・天井・畳の変色が証拠として捕らえにくかった
 布(布団、畳、カーテン類は、いまだしけっていた)

 管理人さんに教えてもらって、私が加害者の会社へ「苗場」から電話を入れた。
「今回の件で、現場を見に来たあまりにもひどい状態で涙が出た、
 今後の対応を伺いたいので会いたい、今、苗場におり湯沢の御社まで25分でつくので、
 今日、社長に会えるか?」と私が問うと
「母親の3回忌の法要で今日は会えない、後ほど電話する」
 ということで加害者オーナーは電話をいったん切った。

 夕方6時近、加害者オーナーから電話が入った。
 事故原因はゴムチューブの亀裂と消防で断定したにもかかわらず…
「共有区分になっている圧送の細管が油漏れの原因かもしれない、
 保険会社で調査するまで被害者への保証云々の話はしない、23日の役員会で
 進展があるので、23日夜にまた電話する」といって電話を切った。

 細管は各小部屋とも床下を潜っており、床板の下に空洞があって、
 その下に砂が敷いてあってさらにその下を潜る形で配管されている。
 漏れた油が下降をせず、床上浸水(油)をするとは一般的に考えられないので
 初期段階で「4Fが油の海で驚いた」と証言をしている段階で、
 加害者の発言がその場しのぎの嘘であった感じが否めない。


4月23日
 この事故をうけて、管理組合の臨時役員会が開催された。
 加害者(法人オーナーの社長)も役員会の理事なので参加した。
 管理組合で契約している東京海上の保険をつかって被害者の保証対応してもよいという話になった。
 (加害者がはっきりしているのに組合の保険を使い、特定の役員に便宜を図る理由が分からない)

 管理会社の担当が加害者へ
「今回の一件で被害者各位へ謝罪文を出し、事を拗らせたり荒げないように」
 と勧告した。
 また、準危険物となっている灯油で汚染された畳やジュータンなどは、
 所有権の問題もあり勝手に廃棄は出来ないが、安全の確保できる屋外へ
 移動するよう加害者に指示した。
 
 加害者・法人オーナーは従順に担当者の言にハイハイと答え、謝罪はいま会社で書いてます。
 被害者には誠意を持って対応しますから大丈夫です位の返事をしていた

4月24日
 加害者から23日の役員会で決定したことを、
 私か私の夫あてに連絡を入れる約束をしていたのに、反故にされた。

 連絡も動きも、加害者からの謝罪も一切無いまま5月まで放置された。

5月3日
 被害物件を2週間ぶりに確認に行った。
 毎日窓を開けてブロワーを入れているらしく、先だってより臭気は飛んでいたが
 それでもにおいが鼻につき、長居出来ない。
 畳は床からはがされ、一箇所の壁に6枚まとめて立てかけられていた。
 管理会社担当は屋外に安全に保管するよう指示したはずだが?
 また、23日に私が私の了解無く勝手に立ち入るなと申し渡しておいたにもかかわらず、
 畳の位置が変わっていたところを見ると誰かが入室していたらしい。
 これは不法侵入ではないのだろうか?

5月4日
 管理人さんとの意見交換で
 加害者オーナーは、ゴムチューブが劣化して漏れたのは
 俺のせいではないと開き直りの境地をみせているとの事。
 加害者オーナー社長の無責任で誠意のかけらも見受けられない様子に、
 さすがの管理人も頭にきていた様だった。
 噂では灯油のにおいも大分飛んだのでGW明けから、改修工事に入る話になり始めたとの事。
 ただしこの時点ではどこの業者が作業するか不明。

5月7日
 管理会社担当と電話。
「まだ謝罪文もこないし、今後の話も、家財や室内の保証の話ももらえず、
 いい加減困っている」と私がこぼす。
 担当
「GW明けに改修工事始める予定です、私はリフォーム業者を知らないので
 設備工事の出来る加害者・法人からリフォームの見積もりをとったら、
 被害物件5戸を全部まとめて、しかも内訳ナシの工事一式でだしてきたので、
 それはオカシイ!と、個別見積もりを記載するよう、差し戻ししました、
 これで個別でて被害者さんがご納得すれば、すぐ工事できますヨ」とのこと。


 被害物件に私が個人でかけていた火災保険があるので、
 こちらを使ってでもいち早く対応してほしいと思い損保の代理店へ電話した。
 代理店の担当者に事故報告と今までの経緯を説明すると
「お湯漏れ、水漏れは保証すると記載してあるけれど
 灯油漏れというのははじめて聞いた!想定外の案件だ」とのこと。

 共栄火災海上保険株式会社の本体へ相談して、
 今回の事故を保証するか回答を求めたら、保証対象外だという。
「油漏れを払わないという明確な根拠を口頭ではなく、書面で出すように」
 私は電話口で担当に伝えて電話を切った

 夜、契約時の約款と重要事項説明書を良くよく読んだが、
 油漏れ事故についての保険金は、払うとも払わないとも書いていなかった。

 書類上に記載が無い以上、保険を払わないと言い張るのは保険屋の都合である。
 国民生活センター、消費者相談センター、弁護士相談など 
 民事訴訟含め、方策を検討する必要がある?

5月8日
 管理会社担当と電話
「管理組合で加入している保険はたぶん出るということです。
 加害者・法人から出たリフォームの請求書などを東京海上にぶつけて話をしています、
 復旧は出来ますから安心してください」との事。
 暗中模索であるために、一箇所でも着陸地点が見えるのはうれしい。
 
「使えない部屋の管理費と固定資産税の納付をしなきゃならないのが腑に落ちないので
 免除してほしいんだけど、どうしたらいいの?」との私の問いに管理会社の担当さんは
「管理費収入は管理組合の事業なのでそちらに相談してください」との事。

 一般的に、もらい事故で修繕まで数ヶ月かかる場合の管理費はだれが負担するのか謎…。



 現在
 事故を起こした張本人が、被害者宅5件分のリフォームを請け負う話になっている。
 寡占企業なのでやむをえないかもしれないが、マッチポンプ式でリフォームの工事代金900万円相当を
 保険会社から受け取り、自社の当年度収入にするのかと思うと、感情が激しく揺れます。
 納得がいきません、加害者企業を、リフォーム工事からはずすことは可能ですか?
 また その場合のメリットデメリットを教えて下さい。

最後まで ごらんいただきありがとうございます!

コメント(10)

★雪猫★さん、こんにちは
保険的観点からレスします。
※長くなります。

>加害者がはっきりしているのに組合の保険を使い、特定の役員に便宜を図る理由が分からない

おそらく個人賠償保険の包括契約(契約者=管理組合)だと想定されますが、こうした保険はそもそも、マンション住人(含むオーナー)が法的損害賠償事故の加害者となった時、適用する為に加入しているので、役員であろうと関係なくその保険を使うことは当然です。

かつ、この保険の保険保険請求者は契約者(=管理組合)でなく、被保険者(=各住人&オーナー)です。
保険申請は別に理事会で審議することもなく、管理組合がどう判断しようが、各被保険者は独自で直接保険会社へ保険請求すべきものです。
(加入自体は審議が必要)

マンション全体の問題として今回事故を討議することと保険申請とはまた別問題です。
保険会社として被保険者=加害者から保険請求あれば対応します。
すべて保険は契約者でなく被保険者に保険請求権と受取保険金の帰属があります。

>お湯漏れ、水漏れは保証すると記載してあるけれど
 灯油漏れというのははじめて聞いた!想定外の案件だ

どうした火災保険に加入しているのでしょう?
その中に「破損&汚損特約」というのが付保していませんか?
各保険会社独自商品なら付いている可能性がありますが、火災保険に詳しくない代理店、この特約自体の内容知らない可能性があります。
水濡れ被害の定義にははまらないでしょう。

>加害者企業を、リフォーム工事からはずすことは可能ですか?

可能です。
リフォーム会社をどこにするかは、各被害者と加害者との協議事項です。
管理組合や保険会社が決定すべき事項ではありません。
加害者と各被害者の間で最終示談書を交わさないと賠償保険は保険金が出ません。
※念書という場合もありますが、これは少額の場合のみ。
リフォーム会社を★雪猫★さん自身納得できるところでないと(=加害者業者外す)示談に応じないと言えばいいのです。
但し、それはご自身の部屋のみで他被害者はまた別問題です。

長くなりました。
まず、保険と言うのは切り分けて考えた方が分かりやすいです。
民法上の損害賠償の問題ですから、加害者側は被害の賠償する責務があります。保険はここで金銭面の肩代わりをする、と言う代物です。
一方で、加害者が責任逃れを考えたり、誠意がないと言う場合でも必ず保険会社では外部の鑑定事務所に鑑定を依頼して事故原因と責任の所在を明確にしています。
管理組合の保険を使う事に納得できないとありますが、契約内容次第では問題はありません。一般に管理組合の加入する保険は共用部分の火災保険と賠償保険をセットにしていますが、専有部分からの賠償事故に備えて賠償特約を「共用部分+専有部分」の形で契約している事もしばしばあります。この部分別な回答では個人賠償包括契約とありますが、個人賠償は居住しているのが適用の条件になってますし、法人だと使えません。別な建物賠償(施設賠償)系が付いているのかもしれませんね。
専有部分まで含まれているなら契約者が管理組合であっても、個々の責任についても保険でカバーしているので、この部分で腹を立てる必要はありません。

共栄火災の商品については詳しくありませんのでHPを見てみましたが、旧来型の住宅総合保険、住宅火災保険しか無いように思います。残念ながらこれは補償対象外なのでご自分の加入している保険では対処不可と言えるかと思います。
出るとも出ないとも書いてない、との事ですが火災保険は対象となる事故をパンフレットにも約款にも記載しています。逆に言うと出ないものを全て並べているわけではありません。約款にはお支払できない主な場合という記載もあると思いますが、例えば自宅に放火したと言っても火災に当たるわけですが、故意によるものを免責(対象外)にするというのが免責事由です。お支払できない主な場合とは、対象となる事故であっても補償しないというものです。
今回の事故に対する保険としては「汚損」被害まで対象になってる保険だけです。特約で付加する保険会社もあれば基本補償に組み込んでいる会社もあります。共栄等中小損保より大手損保のHP辺りをご覧頂き、どの様な違いが見て取れるか今後の事もあるので調べてみては如何でしょうか。

>工事代金900万円相当を  保険会社から受け取り、自社の当年度収入にするのかと思うと、感情が激しく揺れます。

これは逆にちょっと面白い事になります。恐らく先方は知らないか安易に考えてる可能性もありますが、加害者自身が施工する場合は保険会社は「利益」相当分は支払いません。実費の支払いが基本なのでいわゆるタダ働きになります。※是非加害者側保険会社にも確認してみてください。
これを全額認めると、わざと事故を起こして保険請求をするという詐欺に発展しかねないので出ないのです。

>加害者企業を、リフォーム工事からはずすことは可能ですか?

私的には被害全戸話し合いの上で外すのが妥当かと思います。利害関係が真逆ですので最悪手抜き工事されては困るわけです。
当然不具合があれば正当なクレームとして対処しないといけないわけですが、今までの対応から見て如何でしょうか?明らかに不具合が残ってたとしてきちんと対処するでしょうか?
ご自分の所有物の修復についてはご自分の選択権があります。是非別な業者へ相談してみる事をお勧めします。
もしかしたら当てがないかもしれませんが、必ずしも地元の業者じゃないといけない、と言うものではありません。当方の知ってる工事業者も埼玉にあるところですが新潟の工事を請け負ったりしています。継続してメンテナンスが必要なら地元業者が良いですが、こう言ったスポット工事であれば地元でなくても結構です。

>一般的に、もらい事故で修繕まで数ヶ月かかる場合の管理費はだれが負担するのか謎…。

管理費は専有部分の費用ではなく共用部分の費用です。住む住まないに関わらず共用部分の維持費の支払いは所有者の責務です。感情が混じってるようですが冷静になってください。

1Rと言っても5部屋分ですよね。本当に900万で済むのかちょっと疑問だったりします。相当量の油が流れたようですから部屋の中だけではく天井や床、壁の中にまでしっかり染込んでいると思います。どうやって修復するのかきちんと確認する必要があると思います。(見積もりを持って建築の専門家の意見も別途仰ぐ方が良い、と言う意味です。)
なかなか難しい問題、また専門知識も無いですが
この度は大変なご苦労を m(__)m

正直『慰謝料』欲しい位ですから
管理費を受け持って頂きたいって気持ち大変良く分ります。
『見舞金』が、管理費に見合うかどうかも相手の誠意が計れますね。
弁護士立てても費用が掛かると思いますが
精神的負担を考慮して法的にどうなるか
近くの役場でも相談に乗ってもらえないものでしょうか?

大変希なケースだと思いますが
良い勉強に成りますので 経過の報告を頂けましたら嬉しいです。
 ご健闘お祈り致します。 m(__)m
あくまで第三者の客観的な意見として整理してみました。
加害者が法人として、

1.事故の原因が専有部分の場合

管理組合で契約する保険に、施設賠償保険が専有部分も含めて包括契約している場合もしくは加害者法人が個別に施設賠償保険を掛けている場合⇒その保険で賠償する。

同契約が無い場合⇒加害者法人が自己の費用で賠償(補償)する。


2.事故の原因が共用部分であるとした場合

管理組合でかける保険に共用部分の施設賠償保険がある場合⇒その保険で賠償する。

同契約が無い場合⇒管理組合が管理組合の費用を持って賠償(補償)する。


また自らが加入する保険で対応する場合・・・

補償項目に『破損・汚損』もしくは『不測かつ突発的な事故』(保険会社によって呼び方が異なる可能性あり)とあれば自分の保険で修復可能。この場合、保険の目的が建物だけなのか、家財もあるのかによって補償の範囲は変わります。
なお自分の保険が使えれば、損害保険金の他に臨時費用が受け取れる可能性もあります。
また自分の保険を使うと、加害者への請求権は保険会社へ移ることになります。


現状回復にあたっての修復会社については、このような特殊な損害に対応できる専門業者を自ら探して対応をお願いした方が良い気もします。

また、自ら加入する何らかの保険契約に被害事故に関する弁護士費用特約がないかどうかの確認もした方が良いと思います。(自動車保険や火災保険に付帯できたりします)
弁護士に依頼することによって、自らの損害額を明確にすることができますし、相手はそれなりの企業ということであれば、根拠のある損害賠償金を請求すれば逃げないだろうと思われるからです。
話を整理しましょう。
「上階の所有者と下階の所有者との間で建物被害補償の示談、上階の所有者と下階の賃借人の示談の話で、その保険は、上階の所有者の保険を優先して使うべきですが、今回は管理組合の保険を使うことになった。」
、という話ですよね。

建物の被害については、補償を求めることができます。
家財の被害、使用の被害については、賃借人が示談交渉する話です。
事故日は、貸していたんでしょうか?
貸していなければ、全ての補償ですね。


建物被害について、工事業者は自分で選定するより、保険会社や管理会社や上階で選定した方が、後で苦情を言えるのでいいと思いますが。。。


揮発するものですが臭いが残らないように、そこは示談書にいれた方がいいと思います。
私も灯油の被害の経験はありませんが、臭いは漏水と違いポイントかと思われます。
必ず第3者である保険鑑定人を入れてもらいましょう。

数10件の保険事故対応をしましたが、一度下請けの管理会社東急コミニティの保険対応が悪く、加害者の保険で下の2つの住戸の対応をしたことがありますよ。
担当者のレベルが低いとややこしい仕事は逃げ出すんですよね。

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