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知財スタディコミュの(新職務発明制度)

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今日、学校で特許庁の方から「職務発明に関する法改正」について説明を受けてきました。
(法改正自体は、ちょっと古い話ですが。)

大まかな内容に関しては、下記ご参照。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/syokumu_zirei/06.pdf


講義・質疑応答で出た論点として以下の点がありました。

?特許法で保護する「相当の対価」には、
 「外国における利益(実施料等)」も含むのか?
 (ex.日立製作所事件*)

?職務発明規程の策定に関して、
 「不合理な手続さえ無ければ、規程で定められた対価が、
  裁判においても尊重される。」
 というのでは、対価額が、市場での評価額よりも、
 低く抑えられてしまうのではないか?
 (協議を開いても、従業員は力関係で不利。)

他にも、「対価を受け取る権利はいつまで続くのか」、「そもそも制度を廃止すべきではないか」といった議論もあるようです。


割と議論し尽くされている感もありますが、
その他の論点、感想など何でもいいので、
職務発明に関するご意見をコチラヘどうぞ。

*日立製作所事件(事件番号:平成14年(ネ)第6451号)
東京地裁では否定、東京高裁では肯定(http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/shingai/14ne6451.pdf)、最高裁にて係争中。

コメント(4)

>「大学教員の発明の帰属等」に関して
職務発明だけでなく、職務著作にも関係する重要な問題点ですね。
ちょっといろいろ読んでみます。

>?に関して
上述した裁判例の最高裁判決が今後の基準となりそうですね。
柑橘さんの仰る通り、おそらく「含む」という結論が出そう。

>?に関して
当分はケースバイケースで対応していくことになるでしょうね。

>「消滅事項」に関して
知財関連法は通常、民法の適用を受けるので、
やはり一般債権と同様の扱いをすることが妥当なのかも。
◆柑橘さん

いつも書き込みありがとうございます!

>知財関連法は通常、民法の適用を受けるのではなく、規定がないので、民法の適用を受けているに過ぎないと思います。

>そのため、特別法が適用されるのであったのならば、そちらを優先されるはずです(特別法は一般法に優先しますので)。
>そのため、他の理由付けのほうがいいとおもいます。

あっ、ご指摘ありがとうございます。
もっと法律の基本的な部分を抑えていかないとダメだなぁ。。。

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