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全国いじめ撲滅支援の会コミュの現在の裁判について!

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弁護士は如何なる場合でも依頼者(刑事裁判の場合は被告)の、いわゆる「不利」になることはしてはいけない!

応仁はこの解釈を自身の著書に「裁判とは何ぞや、真実を追究するところではないか、それならば検察官と弁護士が協力して、それに(真実追求に)当たるべきではないか。そして依頼者が罪を犯していた場合は、そこから弁護士が親身になって依頼者が少しでも軽い罰則になるように頑張ってあげる、そこに弁護士の役割が有るのではなかろうか」

依頼者(被告)の不利とはなんだろう、日本国の法律の基本となっているのは、多分イギリス等のいわゆる先進国に殆ど追従していることと思いますが、さて応仁の考える「不利」とは、それは「人々が犯した罪の真実を告白せずに人生を終えること」宗教的な考えになりますが、多分現在の法律の基礎はそこにあったと思います。裁判とは「勝ち&負け」では決してなかったと応仁は言いたかったのです。

この様に事を応仁は当事に書き留めましたが、今でもこの考えは変わりません。最近の事件では、秋田子殺し母・和歌山カレー事件、つい最近の裁判結果でのルーシーさん事件、また政治家分野では一億円事件や還元水?事件 笑う^^、子供の事件ではマット事件、等々の状況はクロと思われますが、なかなか白状しない事件は沢山あることでしょう、しかし現在の裁判では確かな証拠(状況証拠も含めて)がない限り罰則を与えることは無理です。そこで応仁は以前から訴えている「退行催眠術」を用いた方法ですが、しかし現在の裁判では使うことは出来ません。薬を使えば簡単に白状をさせることが分かりながら使えない(スーパーさんならばご理解できますでしょう)。簡単に申せば、アルコールが入れば口の堅さが開くと同じ原理です。もっと分かりやすく申せばスパイ映画で捕らえたスパイにゲロさせる方法です。

人権か、はたまた、真実の追究には人権を飛び越えても差支えない、皆様方は如何にお考えでしょうか

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