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はじめまして

今度開所する老健の相談員をしています。


ちょっと教えていただきたいのですが、施設全体がユニット型老健なのですが
なかなか職員が集まらないので
半分だけ開所しようという案が施設から出ているのですが
それで、認可とかが貰え開所が可能なのでしょうか?


もう1つ、老健は、施設サービス計画書・リハビリ実施計画書・栄養ケア計画書がありますがそれを内容を合体して1つにして監査などでは問題ないのでしょうか?


事務長と看護部長は大丈夫というのですが

相談員として、それで問題ないのか不安に思います。

コメント(4)

はじめましてわーい(嬉しい顔)

うちはユニット型ではないのですが、最初の頃(9年前)OT・PTが人員不足で、実地指導の時に指摘されました。が、とりあえず、定員ではなく、実入所人数に見合っていればと言う事で許して貰えました。でも、開所に当たっての申請書の段階では認可は降りないんじゃないでしょうかねバッド(下向き矢印) 私は初めは事務員でしたが、申請書では介護職員になってましたよあせあせ
リハ計画書とかの件ですが、それぞれ別でなければ実地指導の時に指摘されると思いますよ。都道府県によっても実地指導の仕方が違うと思いますが冷や汗
>blueblueさん

ありがとうございます

開所まで時間があるので、またいろいろご相談するかもです

はじめまして。
老健の開設経験がある施設ケアマネです。

お尋ねの件ですが、開設の人員ですが、まず都道府県によって見解が異なる
と思います。
ただ、人員が運営法規上、達しない場合はいずれにしても満床は無理です。
たとえば人員が定員に対して7割しかないのであれば、ベッド数に対して
7割以内の入居者しか受けられないなど。。。

それと計画書の件ですが、これはそれぞれが別物でないといけません。
これもblueblueさんのご指摘の通り都道府県により見解が異なる可能性もありますが、おそらくどこも別になると思っていいでしょう。
施設サービス計画
リハビリ実施計画書
栄養マネジメント
それぞれがリンクしていますが、それぞれオリジナルの書式を用意して
間違いないです。
監査で指摘されて直せばいいや〜って始めても、それから直していくとあとが大変になりますので、初めから別物で作ることをお勧めします。



>よろずやさん

ありがとうございます。

あれから、厚労省のQ&Aを見たりしました。

その中には、施設サービス計画書に栄養ケア計画書を盛り込ませても問題ないとの見解がありましたが
リハ実施計画書に関してはなかったので

現在、県に確認してます。

またいろいろと教えてください。

お願いします。

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