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MIXI民事法律相談コミュの限定承認

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20年以上縁切り状態の母親が居ました。
ある日、母親の後見人という司法書士から
連絡がありました。
母親が亡くなったとの事
母親の財産が90万円位あるとの事
それを相続するかとの事
そもそも縁切り状態になったのが生前、
母親の借金が原因なので
相続放棄を考えました。
しかし相続放棄すると母親兄弟の子供まで
連絡が行くとの事。
親族には母親の生前の借金で力になっていただいたので、
それは出来ないと考え、
限定承認をする事にしました。
司法書士から、財産も少ないし一年以上債権者等の請求も無いとの事なので、
自分でされてはとの事で、
自分でやりました。
現在受理され、
官報広告に掲載中です。
最近発覚したのが、母親の遺骨を
納骨しようとしたところ、
墓地管理費が3年以上未納との事。
なので納骨も出来ません。

1現在、官報広告掲載中ですが、2ヶ月の掲載期間終了後
管理費を払い納骨出来ますでしょうか?

2官報広告掲載期間終了後、いつまで債権者等の請求を待てば良いのでしょうか?

3官報広告掲載期間終了後、来るかもしれない債権者に備え凍結中の母親口座は、解凍しておくのでしょうか?

司法書士の先生は、後見人終了後は有料相談になるとの事
なので、こちらで相談してみました。よろしくお願いいたします。

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