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MIXI民事法律相談コミュの医療従事者への慰労金、申請ミスによる支払い義務

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昨年医療従事者に一人20万円が支給された慰労金事業、私の申請ミスで六人もらいそびれていたことが判明。
彼らが『アンタの手落ちなんだから代わりに払え』と言ってきた。これって払わなきゃなんでしょうか?


経緯は以下の通りです

今回請求してきたのは施設管理受諾業者の職員
医療従事者への支給基準は厚労省指定期間中に10日以上出勤した者
ただし厚労省の通達では『設備管理受諾業者は一般的には該当しないが業務によっては該当する場合があるので受諾業者と調整して下さい』とのこと

そこで患者と同一空間での作業回数を調査して
10回(日)以上を該当者として支給申請しました。

申請期限を過ぎ、該当者のみ昨年末に支給された後『毎日交代で院内設備の巡回時、集中治療室にも入室して点検作業を行っている。患者と同一空間での作業というならば全員が10回以上で対象になるはず。貴方の申請ミスなのだから責任を持って払ってください』
と申し入れがありました。
申請業務は私が担当していました(私は受諾業者側の現場責任者です)

この場合、私は20万円×六人分=120万円の支払い義務があるのでしょうか?

ご意見をいただければ幸いです。

コメント(16)

困り果ててTwitterでもつぶやいています。
マルチで不快に思われた方がいらっしゃいましたらお詫びいたします。
自分の会社の申請を職務としてしたわけではないのですよね?
何故現場責任者だからってだけで他所の会社の申請をするんでしょうか。
業者と調整してと言われてたのに、調整せずに自分で判断して申請したんですか?

金額も金額だし、個人で対応する内容じゃないし、まずは自分の会社に報告して相談するべきではないでしょうか
>>[2]
レスありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。

自分の会社(直属の部下)分の申請です。
ウチの会社が受諾している物件の一つで、病院側より『委託業者分も当院からまとめて申請するので、御社の業務内容から支給対象者を抽出し一覧にして提出して下さい』と言われて提出した次第です。
病院側への提出にあたり本社の上司へ相談しましたが、現場で対応せよとのことで私が対応しました。

業務を精査しなかった私のミスは否めないと考えていますが…
>>[3]

では「申請ミスなのだから責任を持って払って」とガタガタ言ってるのは誰なんでしょう。
部下ですか?
本社の上司があなたに一任した以上、あなたが個人的に責任を取る必要はありません。
あなたは会社として選別したわけですから、会社の意思決定が気に入らないというならその人に辞めてもらえばいいんじゃないですかね。
>>[4]

騒いでいるのは直属の部下たちです。全員私より年上で知恵があるせいか、業務を精査していなかったことを挙げて私が払わざるを得ないような話の進め方をしてきました。

はっきり『払え』との発言をしないのは893と同じですね。「じゃあ借金してでも払えばいいのか?」と言ってしまったことを後悔しています。

ひとまず会社として何か対応してもらえないか本社の上司に相談してみます。

間の悪いことに上司は明日から数日入院でその後になってしまいますが、結果は報告させていただきます。

たびたびの助言ありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。
>>[5]

返信ありがとうございます。リンクを拝見しました。
明日電話して救済策の有無を質問してみます。
かかりにくいとは思いますが繋がるまで待つ所存です。

本当にありがとうございます。
>>[6]

なんだ部下なら話は簡単ですよ。
「キミらの要望は聞いた。会社として対応させたいなら稟議書を上げろ。話はそれからだ。個人的に払えと言うのであれば裁判でも何でもするといい。」
これでいいかと。
口頭でワーワー言うのは無理筋なのわかってるからでしょう。
要望でも言い分でも書面で出させるといいでしょう。書面化を嫌がるなら、それは社会では通らない話なのを社会人として上司として指導すればいい。
本来の姿は
手続きミスを含めて、もらえるはずだったものがもらえなかったことが、事実として
社員が直接言うべきは、企業です。
ここで、社員が担当上司に言うのは、担当上司が企業側の人間だからであって、個人の立場とは違います。
要は、経緯がどうであれ、社員の文句で、担当上司個人が支払う筋ではありません。
なので、まずは企業側としてどうするか。
担当上司にこの件での企業としての権限がないのであれば、権限者に申し送り。
その後、企業が、あなた個人に、業務上の賠償責任として請求するケースもありますが、その場合の正当性や支払い義務は、条件範囲も膨らむので先の話です。

あと、、、
通知文書が難解で申請漏れがあるがどうすればよいのかって問い合わせるのも。
ごね要素もありますが、申請は期限内にしているので、記載漏れの修正期限の明示がなければ、突っ込めますよね。
詳細は、該当手続きの規定の詳細によります。

psこれにともなう人間関係や信頼関係の変動については関知しません。
>>[9]
返信ありがとうございます。

取り急ぎ厚労省に救済策の有無について電話してみます。その後に本社の上司に相談してみます。

ご助言に感謝いたします。ありがとうございました。
ご助言いただいた皆様
先ほど電話がつながりましたので報告します

厚労省→県に電話してください
県→申請期限が過ぎており対応できません
危脳丸「基準が曖昧で申請漏れがあったのですが救済策はありませんか?」
県→申請期限が過ぎています。救済策はありません
とのこと

上司の退院を待って相談してみます
ブラック企業かつ金額が大きいのでどうなることか…
>>[11]
>>[12] モーターマン3号。さん

ごね要素もありますが、って部分だと思いますが。

結局、役人も、今回初めてのことで、ある意味、バイトの電話番の外国人相手に定型本務以外のことを聞いても話が通じない要素もあり。。。
GoToのキャンセル手続きについてなども、問い合わせ窓口は、Q&A記載以外のことは「現時点では未定」とは、公式ホムペ記載のことを聞いても「こちらではわかりません」とか、子供の使いの役にも立ちませんが、窓口も、自分の責任で手続きを決めているわけではないから、何言われても知らんがな みたいなことなんでしょう。

今回の電話でのやり取りのレベルもわかりませんが。
まあ、通り一遍の回答は結果として。
関連法令、通達に、どう記載があるのか。
明確に対応すべき記載があれば、それを指摘すれば、お持ち帰りの後、対応があります。

ない場合。。。
ないから、対応なしと言うのは日本人ですが。。。
逆に、対応しない規定がなければ対応すべきという論法はよくあることです。
この場合、窓口で言ってもらちが明かないので、しかるべき部署なり責任者とのやり取りで、時には内容証明での請求によって、文書回答を貰うとか。
突っ込み要素があるなら、支援団体を通すなどの手段も。


いずれにしても、担当者の責任は会社の業務に対してであって、個々人は関係ないので、部下に直接自腹の法的根拠はありませんから、無視でも問題ありません。
あるとするなら、従業員が会社に請求し、会社が、業務ミスで会社に損害を与えたとした賠償請求ですが、これも全額はもとより、簡単には認められる性質のものではありません。
「文句があれば社長に言えば?」と流しても済む話ですから。

まあ、そのあしらいで、信頼関係が失われて支障か出る要素はありますが。。。
法的責任としては、直接負うものではありませんから。
>>[11]

あと、これは法律には無関係ですが
上司に話す時に
「私が悪いんですが」「私が良く確かめればよかったんですが」と、自身の責任を主体的に論じてしまうと「じゃあ、責任取ってよ」って流れを呼びます。
「当初はこういう解釈で登録したが、指摘されて確認すると、確かにそういう解釈もあり」というのとは、印象が異なります。
責任逃れかどうかはともかく、被らないつもりなら、それなりの誘導も必要かと。

皆様ありがとうございます。

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拙い文章ですが必ず返信させていただきます。
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