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MIXI民事法律相談コミュの金銭消費貸借契約書を結んでいるのですが、返済が滞り困ってます。

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どのような対応を取れば良いのか、法律に詳しい方にご指導頂きたくトピックを作成しましたので宜しくお願いします。

私は、平成25年の3月末日で借主の会社を退職し、その際その日まで未払いの賃金6,930,000円を、一度支払われてる賃金を会社に貸した状態になっているので賃借契約書を作成し翌日より分割で返済して貰うようになってたのですが、返済は遅れがちで、今年の5月2日に50,000円入金されて以来支払わられていません。

借主の会社の業績が悪いのでそうなって居るのですが、このままでは高齢の社長だし貸したお金が返るか不安です。どなたかいい知恵がありましたらお願いいたします。

資料として会社と交わした契約書を添付致します。

コメント(7)

そもそも支払能力がどうなのかというのが問題ですが。。。

金額的にも大きいのと、元が未払い給与の差し替えというとに、問題は満載のようです。

会社か潰れたとき、給与なら、債権の優先順位は高いですが、単なる債権なら、残り物の分割です。

当初の部分も含めて、労働基準監督署に相談したほうがよいかと
>>[1] コメントありがとうございます。労働基準監督署の件、検討してみます。ただ過ぎてる年数がどうなのかと、手元に入気は無かったのですが、払った事ぬして税務処理は出来て居るんですよね〜。
>>[2]

検討するのは自由ですが、さっさと聞きに言ったほうが早いと思いますよ。
法律素人ですが…

労働債権(未払い賃金)と考えるか、一般債権と考えるかによって扱いが違うと思いますが、
労基署で対応して貰えたとしたらおそらく、
「労働債権の消滅時効」
「時効中断(請求・提訴・承認または催告)」
「個別労働紛争解決促進法所定のあっせん」
といった話をされると思います。
このような用語に関して予め一読した上で、金消契約書だけでなく給与明細や今年5月までの支払い記録(通帳)なども持参なさると良いかも知れません。

未払い賃金については、請求時効などの用語で検索すると色々なサイトがヒットしますが、以下に.go.jpサイトをひとつ紹介しておきます。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q05.html

…とはいえ700万近い金額とは、一体何年分の賃金なのか…
残債の額次第では労基署などよりも、手っ取り早く弁護士に依頼して、催告などの相手との交渉だけでなく、
現在の会社の経営状態や資産や債務の多寡なども調べてもらった方が、確実かも知れませんが。



>>[5]さん 詳しくありがとうございます。およそ3分の1は入金がありましたが、それからは5月以降滞ってます。とりあえず労働基準監督署へ相談に行こうと思います。
この契約書を読む限り、給与未払い債権と認識できないので、単なる金銭消費貸借契約でお金を貸していることになろうかと思います。
可能であれば、契約書の巻き直し交渉や返済額の変更交渉などできないもんでしょうか?

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