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MIXI民事法律相談コミュの婚姻費用分担請求で 支払いできない場合(支払い義務者が妻)

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婚姻費用分担請求を 旦那から(子供と同居)起こされて不調停で終わったとします。審判に移り算定表の金額が出たとします。
支払いが滞った場合、給与の差し押さえがあると聞きましたが 支払い義務者が給与でなく育児休暇中で育児休業金をもらっている場合も差し押さえされるんでしょうか?

コメント(16)

育児休暇給付金が差し押さえ禁止債権になっているかがいまいちはっきりわかりませんが、(おそらく、給与や失業給付と同様にとらえられ、その3/4は差し押さえができない債権にあたる可能性が一番高い)
とにかく、これがあなたの普通預金に振り込まれてしまって、その普通預金口座に差し押さえがかかると、しっかりと差し押さえ対象になることだけは間違いないと思います。振込先を知られないようにした方がいいかもしれませんね。

でも、それよりもきちんと事情を話して先方に理解をもとめるのが本筋じゃないんですかね・・・・。余計なお世話ですが。
現在調停中でしょうか?

調停で話し合っているときは、育児休業金を得ている現在の収入事情をもとに話し合いが行われていますか?

育児休暇中ということは、貴女のもとにもお子さんがいるということでしょうか?

裁判所で公開されている算定表では、父母双方のもとに子供が居る場合は適用できません。

仮に父親側に子供が2人いるとしても、貴女のもとにもお子さんが一人はいるのでしょうから、当然その子供のことも考慮する必要があります。

旦那さんは働いていないのですか?

旦那さんの方が、貴女の育休手当よりも格段に低い収入なのですか?
>>[1] ありがとうございますm(__)m
現金でもらいたいです
>>[2] ありがとうございます。
算定表ですと 私は2月から育児休業になります。
現在は まだ生まれる前なので 相手に子供2人。私0人です。現在の収入だと厳しい事に 4〜6万の数字がでます。(旦那との収入差は 100万くらいです)話し合いで解決したいですが、私はアパート住まい、相手は実家に帰り、実父と同居で経済的な負担は 子供にかかるお金くらいです。貯金も旦那に持ち出しされ 預貯金は
これからの出産費用になります。旦那は妊娠は知りません…
こちらは不利な状況ですが、相手は 減額なんて考えていないので、すぐに審判に行くと思い、育児休業金も
差し押さえられたら アパートにも住めません……
>>[4]
貴女の収入が休業前いくらあったのか知りませんが、当分のあいだ休業手当で生活するのが確実であるなら休業手当をもとに算定表に当てはめるべきですし、お子さんが生まれることは確実であるなら、本来は生まれた後の事情も考慮して話し合うべきです。

夫の子ではない子供を出産する予定ということでしょうか?
育児休業していることも夫は知らないのですか?

その場合でも、本来は生まれてくる子供に罪はないのですから掛かる養育費は考慮すべきですよ。

旦那さんの方が収入が少ない方ですか?

>>[5]

前年度の収入が基準になる……と言われたので、今後収入が減るのになぁ〜と思いました。
旦那の方が100万は収入が多いです。しかし相手の弁護士が
評判よくなく(県内でも変わり者&弁護士として相応しくない行為をすると 他の弁護士の間でも評判)
話し合いで解決を望んでも すべて却下され続けて
離婚は裁判になってます。
面会交流も却下され、裁判官が「裁判所内でしましょう。」と提案しても「子供が会いたくないと言ってますから!」と。

産まれる子供は お互いに離婚調停を始めてから 半年後に友人を介して知り合った方の子供になります。
旦那の子供では無いので、算定には入らないかと(考慮されない)思ってます。

新しい方に 認知をしてもらう事は考えていません。

相手が評判悪いとはいえ弁護士入れて裁判にまでなってるんですよね?
貴女は弁護士入れないんですか?
そこまで行ったら弁護士入れた方が楽だと思います。
>>[6]

事情が変わっているのですから、単純に前年の収入をもとに算定することは正しくありません。

きちんと主張すべきです。

これから産まれるお子さんも、監護養育される権利・義務があるのですから当然に考慮の対象です。
そこもきちんと主張すべきです。

お子さんに会いたいのであれば面会交流については面会交流を求める調停・審判を申し立てると良いでしょう。

面会交流単独の調停なら不成立でも審判に移行し、裁判官が判断します。

調査官調査を行ってお子さんの気持ちも確認しお子さんにとっても良い方向に進めるべきと思います。

現在、弁護士には相談あるいは委任していない状態でしょうか?
今の状態で裁判を自分一人で対応するのは危険だと思います。

友人知人の紹介やHPなどで弁護士さんを探し相談あるいは委任して裁判や面会交流を対応した方が望ましいと思います。

法テラスの扶助制度が使えれば無料相談や低額分割払いで委任する方法も可能です。
前年度の収入が基準になるのは、
前年度と同じ収入状態にある場合です。
あなたのように、急に収入が減るときは、
現在の収入が基準になります。
そして、お子さんの人数についても、
ほぼ確定的にあなたの方に増えるわけですから、
それは織り込んで話し合いましょう。
>>[9] コメント気づかず申し訳ありません…ありがとうございました
>>[10]

その後なんとかなってますか。
ご夫婦の中のことは部外者がどうこう言うことではないので控えますが、生まれてきたお子様と母になられたやすにゃんさんが困っていなければいいなと思っています。
>>[12] お気づかいありがとうございます

その後の経過をお知らせします。

旦那は調停には欠席続きでして、その後も
相手弁護士が
「仕事を休んでいる証明を出せ、もう審判にしてくれ」と調停員に言い続けておりました。
昨日、年明け初めての調停で 「育児休業を取りました」と話した所、相手弁護士は (子供を産んでいる事にも怒り)
「今後の調停は出ない、審判で決めてくれ!」と言い 帰られ、事務官が次の期日の調整の連絡をしても
電話に出ないとの話。

調停員からは「次回期日はおって連絡。育児休業給付金が確定したら証明として出してください。」と言われました。

給付は 7月頃振込予定だと思われます。
3月から12月までの見込み金は200万くらいです。

審判は 相互の収入がわかってからと思われます。

相手は年収650万、子供2人養育。(15,12歳)
私は 年収200万 旦那の子ではない乳児を1人養育。

いくらの決定になるかが気になります
所々で
皆さんから「ご自身の側に弁護士さんは?」との確認:問い掛けに
直接応えておられないようですが・・・

滔々と述べられる経緯の殆どは
「双方の弁護士間対応」で詰められると思いますよ?
その為の「代理人」ですから

また
相手方の弁護士さんについて、業界における評判など
素人の貴女には 遠い話しですし

そもそも、貴方の側にとり 曲者?な相手方の弁護士が
裏返してクライアントの側に 心強い援軍であるのは 良くある話し

ご自身の複雑な境遇を
所々掻い摘まみながら netであれこれ訊くよりも
ご自身の弁護士さんと 腰を据え、きっちりと策を練る方が
安心、確実で 良好な結果を迎えるように感じます。
算定表では2〜4万となりますが、子供さん一人扶養されてますので減額されると思います。

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