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MIXI民事法律相談コミュの慰謝料はもらえますか?

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地裁、高裁の裁判で勝利し、「相手方(前夫)が5000万円の慰謝料」を支払うよう判決を頂きました。
別居時点での夫の財産は、株券、養老保険、年金保険、預金の合計8000万円。裁判が始まって4年。その間に前夫は私が知っている預金口座、証券会社、保険会社をみんな解約して、弁護士の先生が差押えをされようとしたみたいですが、お金の行き先がわかりません。
お金を隠されてしまったら、いくら裁判で勝って判決をもらってもどうしょうもないのですか?相手が支払わない場合、刑事罰はないのですか?お金のありかを特定したり申告させたりする権限は裁判所にはないのですか?判決通りに相手方から支払いがない場合でも、お世話になった弁護士の先生への報酬は「判決の金額」によって決まるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

コメント(24)

シロウトです。

お金を隠されてしまったら、いくら裁判で勝って判決をもらってもどうしょうもないのですか?

→はい。そうです。

相手が支払わない場合、刑事罰はないのですか?

→ないです。遅延損害金は付けられるはずです。
お金のありかを特定したり申告させたりする権限は裁判所にはないのですか?

→ないです。

判決通りに相手方から支払いがない場合でも、お世話になった弁護士の先生への報酬は「判決の金額」によって決まるのでしょうか。

→そういう契約なっていることが多いです。
ありがとうございます。判決で勝利しても全く法的な保証はないのですね。2回の訴訟費用と弁護士先生への成功報酬(判決額に乗じた報酬)を支払、自分の蓄えが底をついただけの裁判だったかと思うとなんだかむなしいですね。相手は65歳、公的年金+個人年金(かんぽ)+企業年金(小規模企業共済)などをもらっています。その振り込まれる口座はわかりませんが、支払先はわかります。振込み口座を教えてもらって、その口座を差し押さえる事は出来ませんか。
持っている車、単車などは差し押さえられますか?
訴訟のハードルが下がって、田舎に住んでいる私のまわりにも「裁判」の経験者がたくさんいます。賠償金や慰謝料など、判決に従ってきちんと支払いをうけておられると思っていましたが、現実は難しいんですね。「働いて分割で支払う事を確約させる」とか「公権力で口座を押さえる」とかしてほしいものですよね。相手に破産手続きをさせて今ある預金を明らかにすることは出来ませんか?公的年金を生活保護レベル以上に受け取っている場合、その差額を私の方へとる事は出来ませんか?個人情報が厳しい金融機関で、探偵さんが相手方の口座を見つける事は可能なのでしょうか?よろしくお願いします。
財産開示請求を申し立てて債権者破産の手続きをして差し上げたらどうですか?
給料の差押えは出来ないのですか?
興信所に頼んで調べてもらうことは出来ないのですか?
財産開示請求の申し立ては、今回のような場合、訴え出たら裁判所は許可してくれるんですか?
相手方(前夫)は自営業をしていた婚姻中も働かず、離婚してから今(65歳)に至るまで仕事はせず、預金、株式投資、公的私的年金で優雅に暮らしています。給料の差押えは出来ません。
テツオ様やかず様のおっしゃるように興信所を私が雇うしか方法はないのでしょうかね。信頼のできる興信所はどうやってさがせばいいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
財産開示手続
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html

債権者からの破産申し立ては最終手段だと思います。また予納金が高額になることや、債務者の財産状況を知ってから出ないとできないので,資産状況を知るために破産申し立てをするのなら本末転倒かと思います。


信頼できる探偵の探し方をネットで訊いても確実なことはわからないと思いますよ。強制執行まで依頼しておられるのですから再度弁護士さんときちんと戦略を練って望むのが良いと思います。弁護士さんが探偵を紹介してくれるかもしれませんね。
財産開示手続きをすると裁判所が公的な権力で相手の現在の取引銀行、口座、取引証券会社などを調べてくれるんですか?相手方に聞いてくれる、ぐらいの措置では絶対に相手は嘘を申告し、預金を引き出してタンスにしまってしまいますよね。また、妻の名義の預金にすり替わってしまっていた場合は、全く手が出せないのでしょうね。現妻は平成22年に夫が中国から連れてきた女性です。その時点で預金0円のその女性が現在高額な預金を持っていた場合、それを調べる事、その預金を夫のものとして私がもらう事は可能ですか?
テツオ様がおっしゃっていた「何の項目でもいいので債務名義を取得する事が先決」というのはどういう事でしょうか。裁判所でする手続きでしょうか?どんな項目ですればいいのですか?よろしくお願いいたします。
債務名義は既にあるので、あとは口座か動産を突き止めるしかないと思います。はっきりいって望み薄です。あとはトピ主さんがどこで割り切るかだけじゃないかと思います。
◆地裁、高裁の裁判で勝利し、「相手方(前夫)が5000万円の慰謝料」を支払うよう判決を頂きました。

※慰謝料で5,000万円とはすごいですね。


◆お金を隠されてしまったら、いくら裁判で勝って判決をもらってもどうしょうもないのですか?

※このような状況を回避するために仮差押えと言う手続きがあります。


◆相手が支払わない場合、刑事罰はないのですか?

※ありません。


◆お金のありかを特定したり申告させたりする権限は裁判所にはないのですか?

※申し立てることはできます。


◆判決通りに相手方から支払いがない場合でも、お世話になった弁護士の先生への報酬は「判決の金額」によって決まるのでしょうか。

※弁護士が受けた仕事は金額を確定させるところまでなので、回収の有無は別問題になります。

よって、概ね判決ベースでの報酬になります。


依頼した弁護士に確認してみてください。

裁判で勝訴すること、できるだけ多額の慰謝料を確定してもらうこと、は実際に払わせてこそ初めて意味あるものになります。相手方は親族郎党、友人知人、に借りてでもきちんと支払う制度になっていないと「隠した者」「使ってしまった者」が反省もせず、得をすることになってしまいます。
それでも、皆さんのご意見をお聞きしている限り、私の莫大な出費で幕引きになりそうですね。
裁判って、もっと効力があるものと思っていたのに、なんか納得できないですよね。
>>[14]

◆裁判で勝訴すること、できるだけ多額の慰謝料を確定してもらうこと、は実際に払わせてこそ初めて意味あるものになります。

※私も同じ意見です。


◆相手方は親族郎党、友人知人、に借りてでもきちんと支払う制度になっていないと「隠した者」「使ってしまった者」が反省もせず、得をすることになってしまいます。

※争いを開始する前に予見して対応対策を吟味することができたのかもしれません。


◆それでも、皆さんのご意見をお聞きしている限り、私の莫大な出費で幕引きになりそうですね。

※私を含め回答者の皆さんは、できるかできないかという質問に答えているだけなので、諦めてくださいとか泣き寝入りした方が良いという意見ではありません。


◆裁判って、もっと効力があるものと思っていたのに、なんか納得できないですよね。

※判決は強制力のある手段です。



【所見】

質問本文を見る限り、私にはとても大きい金額の争いに感じています。

また、判決で5,000万円の慰謝料の決定が出るということは相当な原因行為があったものと推察します。


争いを開始した当初、相手方には賠償金を十分に支払えるだけの財産もあったようです。

裁判で勝ったのに実際に慰謝料が回収できないのであれば意味がないという感覚はごもっともで、引き受けてくれた弁護士も同じ感覚だと思います。

回収できないことを防止するために『仮差押え』と言う手続きがありますが、依頼した弁護士もご存じのはずです。

請求金額や差し押さえの対象が大きいので、供託費用なども比例して大きくなりますが、回収できないよりは予め保全しておくことも可能だったはずです。

担当の弁護士は、本件全体についてどのように対処するのかの記載が全くありませんが、まだ聞いていないのであれば質問してみるべきだと思います。

報酬の件、回収の件、仮差押えの件など疑問に思っていることを全て質問してみてください。


最後に…相手方がこれまでに8,000万円もの資産を築くことができたのであれば、今後もある程度の収入があるのではないかと思います。

一括で支払ってもらうことができなくても少しずつ回収することもできます。

これを含め、素直な気持ちや疑問を担当してもらった弁護士に相談してみてください。
ありがとうございます。私の親から引き継いだ事業を二人で(実際には夫はほとんど働きませんでしたが)営んでおりましたので、30年間にそこそこ貯蓄ができ、離婚に際して夫名義のものを夫が持って出ました。夫6対私4。その時は「夫も もう60歳。障害のある娘もいますので、ゆくゆくは娘がもらえるお金。」と安易に考え、また横暴な夫が怒り出すのが怖くて異議を訴えませんでした。離婚して2年経った平成23年に「自分の名義の預金がもっとあるはずだ。」と夫に裁判所に訴えられました。私も反論すべく「娘が精神障害者になったのは夫の虐待行為のせいだ。」と逆に提訴し、両方の裁判で平成26年年末に私が勝訴。相手から上告されるも平成27年5月に高裁で全面勝訴しました。平成26年年末に地裁で勝訴し、高裁に上告された時点で、当方弁護士が郵貯銀行、かんぽ年金、小規模企業共済年金、証券会社、離婚当時使っていた銀行など(公的な年金以外)差押えの手続きをしてくださったのですが、郵貯、かんぽ、小規模企業年金は差し押さえできないと言われ、証券会社も銀行も、裁判が始まった時点から判決が決まるまでの間に預金先をかえるか、再婚相手の名義にするか、タンス預金にしてしまっていました。離婚の際に持って出た金額はわかりますし、財産分与の地裁での裁判の時に預金先、金額はお互いに明らかにしましたので、あれから6年しか経っておらず、毎月公的年金も25万円以上入ってきていますので、5000万円が払えないわけはありません。
障害者にしてしまった娘に対する慰謝料さえもかくして払わない最低の夫。それでも今の法律では判決の不履行に対する罰則がないんですね。納得できませんよね。
夫は働くことが嫌いで別れた60歳の時から車やバイクをいじり、犬と遊んで暮らす日々。まったく働いていません。
まだ、当弁護士と話し合っていませんので、今後の事、時期を見て話してみます。ありがとうございました。
ご参考までに…

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=72268187&comm_id=195707
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=73061129&comm_id=195707
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=74750906&comm_id=195707
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=76538823&comm_id=195707
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=76873343&comm_id=195707
ありがとうございました。動産の強制執行、相手方のパソコンを待って帰る事は出来ますか?
パソコンの中に入っている夫の預金口座や取引証券会社が判明します。
車、バイク、テレビ、なんでも執行の対象になるのですか?
申し遅れましたが法律素人です。

PCが高価な贅沢品だった時代と違い、最近では衣類や台所用品などと同様に民事執行法131条に定める「差押禁止動産」に当たるとして、
PC内部のデータ以前に、PC本体自体の差押えも「できない」とする場合もあるらしいです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html

テレビも1台だけは残さないといけないとか、現金も66万円を超える分だけとか、いろんな話を聞きますが…
動産執行の実際に詳しい弁護士さんか、直接裁判所の問い合わせ窓口に聞いてみてはいかがでしょうか。



だから債務名義はすでに取ってあるってば。

http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_19/

トピ主さん、的はずれなうえに逆ギレのコメントする奴もいるけど気にしなくていいですよ。
すみません。せっかくご回答いただいたのに不快な思いをさせてしまって本当に申し訳なく思っています。なにぶん裁判自体が人生60年にして初めてのことで、また判決と現実のギャップに心底失望しておりましたので、自分本位の文章になり、すみませんでした。
こんな世間知らずの私にたくさんの方が知恵を貸してくださり、ありがたく思っています。
「債務名義」のページ読みました。私が「すでに取得している」という意味が分かりました。
強制執行の「金品の制限」、初めて知りました。
もっと自分なりに勉強してみます。
ありがとうございました。
法学部出の素人です。

いろいろと不安なことも多いでしょうが、勝訴の判決を取ってきてる弁護士さんがついてらっしゃるのですから、トピ主さんはまずその弁護士の先生を信頼してご相談をされるべきかと思います。

こういったネット上の相談コミュには専門家もいないわけではないですが、基本的に無償ですから最終的な責任が負えません。
トピ主さんがご依頼の弁護士さんは依頼料を取ってお仕事としてやってますので、発言にも責任が伴います。

わからないことはネットで調べるよりも責任ある方にお尋ねするのが最も安全ですよ。
ありがとうございます。本当ですね、依頼している弁護士の先生に聞くのが当たり前ですよね。私は「裁判の判決=法的に現実に私が手にする慰謝料」と思っていたので、「相手から取るものがない」と弁護士の先生に言われた時、私なりに調べて何か解決に近づく方法を見つけなければ・・・・と思ってしまいました。
それでも、皆さんからいろいろと教えていただき、勉強になりました。
ありがとうございました。

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