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MIXI民事法律相談コミュの契約日がわからない場合

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お世話になります。
売掛金回収の訴状を起こします。
目的金額が22万円で少額訴訟の予定です。
お客様が急いでいたため、契約書をかわさずに仕事をしました。
その後、督促をしても支払がなく時効が迫っているので内容証明を送りました。
まだ、支払がありません。
訴状に添付する証拠書類は、納品物が認可を要するもので市役所の印が押された書類があります。その他、会社謄本、請求書などがあります。
お聞きしたいのは、訴状に書く契約日がわからないことです。
この場合、裁判所で受付されず裁判ができないんでしょうか?
また、アドバイス等をお願いいたします。
専門家、その事務所で勤務されている方の回答をお待ちしています。

コメント(4)

素人ですが、

商行為は口頭契約でも成立するはず。

受注した日でいいのではないですか。
市役所の書類の押印日でもいいと思いますが、そのどちらが先かわからないので、
早い日の方を契約日とさればお良いと思います。
>>[1]
回答ありがとうございます。
もし、裁判所職員に次のようなことを言われたらどうしましょう?
「理論上はそうですが、それを示す書類等がなければ受付できません。」
このようなことを言われたら憲法違反だと言いたくなりますが。
>>[3]
回答ありがとうございます。
それで裁判所の受付に行きます。
少額訴訟の訴状は裁判所様式を使用します。

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