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MIXI民事法律相談コミュの元夫に対する慰謝料・養育費の強制執行について

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元夫とは平成19年に離婚成立。
その際に公正証書作成しました。

2人の子供の監護・養育権はわたしに。


養育費はそれぞれ子供達が18歳を迎えるまで。
大学、専門学校に行く時は卒業まで。


慰謝料は元夫の不貞行為に対してわたしに
毎月、分割で支払う。
滞った場合。残金を一括で支払う。


金銭では、この様な取り決めをし
毎月、頂いてました。


離婚後は、子供達の面会も頻繁に行い
元夫とは、いい父親。いい母親。関係でいました。


そんな中
先日、わたしがお付き合いしてた方との子供が出来た事がわかりました。
残念ながら相手は責任も取らず去りましたが。


それでも、命を消す選択が出来ず産む事を決め
元夫にその事を伝えました。


すると、話を聞くなり激昂し
堕胎しなければ慰謝料も養育費は払わない。
子供達にも会わない。と言い出し
その後、メールにて執拗にわたしに堕胎を要求し続けだんだんと内容も支離滅裂になり身の危険を感じ警察に相談しました。


警察に注意され執拗なメールはなくなりましたが、慰謝料・養育費の支払いはしない。
公正証書は破棄出来ないまでも内容をかなり自分に有利に変更出来る。と揺さぶりをかけられました。

その事で元夫が弁護士相談に行くと言うので
わたしも弁護士相談へ行ってきました。


司法書士の方がおっしゃるには

・離婚後わたしが誰とお付き合い。同棲。結婚。出産しようとも元夫に咎められる必要なし。


・離婚後、元夫以外の子を出産したとしても
2人の子供達は実子である事には変わりなく元夫には養育費を支払う義務がある。


・養育費、慰謝料支払い後の使い道をどの様に使用しようと元夫に咎められる理由は無い。


元夫は、自分が支払った養育費や慰謝料で
わたしが同棲をしていた。
詐欺で訴えると…

養育費は2人の子供の為のモノ。他人の子供に遣われるなら支払い拒否する。といい
2人だけの話し合いではどうにもならない為
公正証書で送達→強制執行をせざる負えないところまで来てしまいました。

わたしの方で着々と準備は進めています。


連絡が全く来ないので元夫が弁護士相談に行ったのかは定かではありませんが…
行けば自分の主張は全く通らない事は
一目瞭然。


加えて…元夫は、今回精神的苦痛を受けたとわたしをDVで訴えられる。と訳のわからない事を言う始末。


わたしとしては、送達の段階で
現実をしっかり受け止めて頂き
慰謝料、養育費を今まで通り支払って頂ければ
強制執行など手荒な事は避けたいと思っているのですが…


送達後、どの位の間を経て
強制執行手続きに行くものですか⁇


送達はGW明けにも完了するようで…
元夫の給料日。入金は毎月15日です。


お答え頂ける方がいらっしゃれば
よろしくお願い致します。

コメント(9)

◆送達後、どの位の間を経て 強制執行手続きに行くものですか⁇

※『強制執行手続きに行く』が、あなたが裁判所に差押えの手続きに行くことを指しているのであれば、謄本送達、執行文付与、が完了した時点で直ちに差押えの申立てが出来ます。

送達が何の送達なのか、強制執行手続きは誰がどこにの経過の部分なのか、それともどのくらいの期間をおくなどの感覚の質問なのかが理解出来ませんでした。

また、給料日の記載があることから手続きに行くが、実際に差押えがかかるまでの期間とも取れてしまいどの部分を知りたいのかが今一つ理解出来ませんでした。
>>[2]

ご返信ありがとうございます。
解りにくい文章で申し訳ありません。


送達完了で直ぐに申し立て出来るのですね。

送達は、公正証書の内容文です。


その先の文は、伝わりにくいので
質問を変えますね。


裁判所で強制執行の申し立てを行った後
いつから効力があるのですか?

相手方の会社に通知が届く前に
給料支払いが完了しているとしたら
その月の差し押さえ分は
直接、相手方から頂くのでしょうか?
債権執行ですね。手続きは簡単で弁護士の出番はありません。裁判所から差押え命令が第三債務者(今回は会社)に送達され、のちに、債務者(今回は元旦那)に送達されます。

第三債務者が債務者に債務があることを陳述(今回は給与債務)し、債務者に送達され1週間の間に異議がなければ、債権者(今回はとぴ主氏)が第三債務者に直接取立てを行います。最短で、ここの時点から直近の給料日になるかと思います。

債権者が第三債務者に直接アプローチを取り、第三債務者が任意で債権者に支払われた(債権額から送金手数料を差し引かれた金銭)らそれで完了し、第三債務者が任意の支払を拒否れば、第三債務者への取立訴訟の検討になります。(第三債務者に差押えだからって、勝手に第三債務者のものに手をつけると窃盗罪などになります。第三債務者のものに手をつけるときには執行官を使う動産執行になります)

法務局で、第三債務者(法人のため)の現在事項証明書を取得してから、それを添付して債権執行の申立てとなります。

但し、給与債権を差押えられたからと勤務先をかえたときには、元の勤務先からは取立てが出来なくなるため、勤務先を探すところから振り出しスタートになりますから大変ですよ。
もし、働くのに差押えだとかめんどくさいと嫌気がさし生活保護にでもなれば事実上の執行不能状態となります。


>>[3]


◆裁判所で強制執行の申し立てを行った後いつから効力があるのですか?

※一言で言ってしまうと手続き完了後にくる給与からということになりますが、2〜3週間見ておいた方が良いと思います。


◆相手方の会社に通知が届く前に給料支払いが完了しているとしたらその月の差し押さえ分は直接、相手方から頂くのでしょうか?

※差し押さえ手続が完了する前に支払われた給与は、差し押さえができなかったことになるので強制的に回収することはできません。

相手が支払うというのであれば支払に充当することができます。
>>[5]

お答え頂きありがとうございます。

お答えの内容から、今月分の慰謝料・養育費は
元夫から直接、貰わなければならない様です。

それを踏まえて
また、考えて行きます。

ありがとうございました。
>>[4]

ご回答。ありがとうこまざいます。
強制執行を行った後でも、事がすんなりと終わらない可能性も大きく
その先の事を教えて頂けて良かったです。

ありがとうございました。

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