ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの契約社員からアルバイト

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
今年の2月までは月給制 契約社員として働いていましたが3月から業績不振により3月からアルバイトで働くことになりました。雇用契約書には月8日休みとあり2月28までに8日休めそうなんですが2月は28日までしかないため3月2日までで2月の契約社員としての雇用契約が終わると言われました。実際アルバイトとしては3日からのお給料となるみたいです。法的にには2月はどのようにカウントされるんでしょうか?

コメント(3)

労基法上、休日については「週1日以上または4週に4日以上」という定めしかなく、
それ以上の休日を与えるかどうかについては、労使の契約次第ということになります。

休日日数を月次で定める契約に当たって、2月の休日日数をどう計算するかは、
「週1日以上または4週に4日以上」を下回らない限りは法的な制約はないので、後は就業規則か労使の合意次第だと思います。

契約終了日を2/28までとするのも3/3までとするのも、労使の合意があれば合法ですし、
その際の休日日数に関する取り決めは、やはり労使の合意次第です。

数年前から、雇用保険だけでなく最低賃金や社会保険標準報酬も、月額ベースから日額ベースに移行していますので、
労働契約が暦日上の月をまたぐ場合でも、基本的には各種の計算に違いはないはずです。
厚生年金と健康保険(非用者保険)から国民年金と国保へ移行する際にも、2/27に退職するのと2/28に退職するのでは保険料が違いますが、2/28と3/3では違いはありません。


なお、
お勤め先の就業規則で、「契約社員」と「アルバイト」にどのような違いがあるのか分かりませんが、
労基法上では「契約社員」と「アルバイト」といった区別はなく、正社員もパートも全て「労働者」とされています。
「経営不振でアルバイトに契約変更」しても、労働時間と労働日数等が雇用保険法および健保法や年金法に定める基準を越えていれば、
雇用保険や健保・厚生年金に加入する法的義務があります。


2月の契約社員としてってなんですか。3月2日まで契約社員身分ってのはいいですが、それはあくまで3月の労働ですから2日分は平均賃金なり何なりで支払われないとね。
3日からバイト身分としてその日からバイト代支払う。2日までは2月が28日しかないから、ひと月は30日ある前提2月の労働は2日分足りないとか、へんな解釈はないですよね?
2日分タダ働きしたらダメですよ。
>>[2] ありがとうございます。ってことは2日分はもらえるってことですか?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。