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MIXI民事法律相談コミュの親の配偶者と自分との関係について

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新しい職場にて、叔父叔母以上の(3親等以上の)身元保証人が必要となりました。私が成人してから再婚した母の配偶者に頼もうと思いました。総務課でも戸籍上他人であれば良いとのことで、母の配偶者とは養子縁組してないから戸籍上他人だと思っていましたが、第一姻族ということで、他人とはいえないのでしょうか?

コメント(16)

民法上は確かに姻族です
そもそもそのような身元保証を求める理由がよくわかりませんが
製薬会社に入社した際も、
万が一、会社に損害を与えた時の為にと、
保証人2名と、その方の印鑑証明書も必要でしたので、
特に怪しむ必要は無いかと思います。

連帯保証人とは違いますし…。
>>[1]

言葉足らずで申し訳ありません。
万一、本人が秩序を逸脱した行為をしたり、規律を乱したり、重大な過失より職場に損害を与えたときに、本人と連帯してその損害を賠償することを確約するために必要だそうです。

>>[2]

緊急連絡先も必要ですが、それとは別に身元保証人の住所・氏名・電話番号・職業・本人との関係を記入して提出しなければなりなりません。
>>[4]

このまま、母の配偶者に身元保証人になってもらっても、大丈夫でしょうか?
因みに、母の配偶者とは別に、実父はいます。
私の苗字は実父と同じで、母とは違います。
私自身は一人暮らしです。
養子縁組しておられないなら、親族ではなかったと思います。
生計も別でしたら、身元保証人として可能なんじゃないでしょうか?

はっきりした回答ではなく、すみません。
親族です
親族の中に三親等以内の姻族が含まれます(民法725条)。姻族とは配偶者の血族と、血族の配偶者。
書士のHP等で
少々調べてみましたら、自身(自己)を中心として
父母の後妻(夫)は「直系(姻族)一親等」に当たるようですが

基本「就職時の保証人」に関して
その有効期限は「3〜5年程度」とある意味、曖昧?ですし
「会社側が、厳密な親族論の解釈、適用を求めているのか」については
少々怪しい?気もします。

人事担当者に、一度伺いを立ててみるのが吉と思いますよ?
>>[10]

私も初めそう思っていましたが、ググってみると怪しい気がしてきました。
ご回答ありがとうございます。
>>[12]

はい、おっしゃる通り有効期限は5年です。

人事担当の方には、身元保証人について「母の配偶者でもいいですか?」と尋ねたところ、「それは父親に当たるからダメでは?」と言われ、それに対し私が「実の父親は他にいるのですが」と言うと、人事担当の方は「ん〜、戸籍上他人ならいいよ」と言われました。

>「会社側が、厳密な親族論の解釈、適用を求めているのか」については
>少々怪しい?気もします。

そうですね。
皆様、ご回答ありがとうございます。

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