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現在ローン返済中の住宅があります 土地は同居の義父の土地です




養子になれという義父でしたが、もう養子問題は言い出さないということで同居しましたが、だまされ、追い込まれています。


同居父(土地の所有者)は出て行き、土地代を請求するというので、住宅ローンがぎりぎりな状態で、土地代までは払えないので

そんなことになる前に、もう家を出たいと思っています


父が連帯債務者、連帯保証人、担保提供者(いずれかの場合)父が債務を背負う義務があると思うのですが、損害賠償(求債)を父から起こされる可能性がありますか。



その場合、新たな賃貸のアパート代、光熱費、食費、教育費がもちろん必要なわけですが それは無視して、給与の差し押さえとなるのでしょうか

この家と無関係になるには、自己破産しかないのでしょうか


子供が成人または高校を卒業するまでは待てず、5年以内だと言い張っています。。。

コメント(8)

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comment_count=2&comm_id=2633110&_from=subscribed_bbs_feed&id=75760155

最低限「以前のトピ」は貼らないと「話が見えません」よ?
土地代がいくらか確認しましたか? 本当に払えないか確認してから出ていくことを考えれば良いかと
はい 土地代も調べました 使用貸借は弱い権利のようで かなり残念です
NTE☆さま
張り付けができるんですね
ありがとうございました
素人です。

内容がよくわかりませんが、縁を切りたいのなら家を売るしかないのではないでしょうか・・・

買った時の値段と売った時の値段の差額をどうするか、は話し合いで決めるしかないのではないでしょうか。

例えば土地2000万(義理の父)建物1500万(主さん)で買ったとします。
中古で3000万で売れたとします。

差額の500万円を折半にするのか等話あうしかないのでは・・と思います。

例えば折半ならば250万円分を主さんが負担し(買った時より250万円建物の価値が下がったと考え)、1500万-250万=1250万(現在の建物の価値ととらえ)、残債が1400万円であるとすれば差額の150万円を持ち出しで払う必要になるのではないでしょうか。

その他仲介手数料等諸費用の折半、引っ越し費用、次のアパートの費用等の金額が持ち出しで必要になるかと思います。

150万円とその他費用が払えるならば、縁を切ることはできるのではないでしょうか。

上記金額が用意できないとして、義理の父が土地代をよこせというならば、義理の父に上記金額を借りる形をとれば全部ではないにしろ1500万円くらいは義理の父は手にすることができるのではないでしょうか?

差額が出ないよう高く売る努力も必要だと思います。
素人です。

別コミュでも全く同じトピを立てられていますが、ローンの残債額・残債期間、家の時価評価額・担保の評価等、土地所有者との契約内容、トピ主さんの資産状況がわからないとコメントも難しいのではないでしょうか。

自己破産なのか任意整理なのかもそれら次第と思いますし、たぶんおわかりと思いますが、そもそも家を出るからといって「はい、そうですか」とチャラになるわけではありません。
残った家をどうするのか?義父に売るのか?第三者なのか?残ったローンをどう処理するのかなど、色々と整理して考える必要があります。

プライバシーをここでさらけ出すわけにはいかないと思いますので、きちんとした資料をもって弁護士なり行政書士なりに相談してみてください。

ローンが残っている状態で家を売れるのは、原則として残債を一括で払える(売値が届かないのなら差額を新たなローンで組むのも含め)場合です。ただ土地が義父のものならなかなか買い手もつかないでしょうね。
みなさま===レスありがとうございました。

一般的な話でないこともあり、ここで区切りをつけたいと思います

お答えありがとうございました
弁護士です。

区切りを付けた後で恐縮ですが…
話の流れがよくわかりませんが、借地上の建物を所有しており、当該建物の所有者がリナリナさん、借地所有者が義父、建物の住宅ローンの保証人に義父がなっていることを前提に回答します。

住宅ローンの支払いを免れつつ、新たな場所で生活したいのであれば、借地上の建物を売却するほかないと思います。しかし、土地の占有権限が賃貸借ではなく、使用貸借に基づくような場合は、売ろうとしても売りにくいと思いますので、この場合は義父に買ってもらうか、それも無理なようであれば、建物の売却は断念し、自己破産を申し立てるほかないと思います。

なお、破産の申し立てをしない場合、現在の生活状況にかかわらず、義父から給与債権の差し押さえがされた場合、給料の4分の1は差押えられます。逆に言えば、4分の3は、生活のために差し押さえが禁止されていますので、その範囲でやりくりをする必要があります。なお、給料が特定の預金口座に預けられているような場合は、預金の全額を差押えることが可能です。

いずれにしても、解決したいのであれば、弁護士に相談された方がよい段階にあるように思います。

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