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MIXI民事法律相談コミュの退職にあたって

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10月3日付けで前の会社を退職しました。
3週間たっても離職票などが届かずハローワークに相談をしました。
「一ヶ月たっても離職票が来なければまた連絡下さい」
と言われ、先程連絡した所「前の事業所さんは手続きしていませんでした」
と伝えられました。
このような事はよくある事なのでしょうか?
また「やめます」と伝えてすぐに制服や保険証は返却していて社会保険はちゃんと資格喪失になっていました



文章がうまくまとめられず言葉もたりないと思いますが、よろしくお願いしますm(__)m

コメント(26)

社労士です。

給与計算の関係で賃金締切日から1ヶ月後くらいに離職票の発行手続きが行われるケースもあります。
EX:月末締め→翌月25日が給与支給日など。

本件を上記の事例に当てはめますと、10/3退職→10/31給与締め日→現在給与計算中となります。
賃金支払基礎日数が3日程度の場合は、最終月を未計算として出すことも可能ですが、
離職票作成担当者の方が、この方法を知らない場合は、通常通りに作成してしまい、
離職票の発行に時間がかかるかもしれません。

この場合、ハローワークに相談するより、前職の人事担当に連絡をした方が状況がわかり易いです。
ただ、悪意を持って手続きを遅らせるということもありますので、この場合はハローワークに
相談するとよいでしょう。

私の経験では、ハローワークの適用課の職員さんの対応は、喪失手続きの進捗に関しては、
電話で事業主に確認や喪失手続きの督促はしてくれますが、それ以上は関与してくれたことはないです。
ただ、会社が倒産して事業主の確認が取れない場合は、保険者特権で喪失してくれたことはあります。


社会保険の喪失は賃金の締切日などに左右されないため、迅速に行うことが可能です。

まずは、会社にご連絡をしてみてはいかがですか。
>>[001]

コメントありがとうございます。
締め日は確かに月末だったと思います。
ただ辞めた理由などで会社がよくは思ってないのもあると思います。

あと一ヶ月手続きがのびるとそのぶん失業が引かれたりとかなりますか(>_<)?
>>[2]

>>あと一ヶ月手続きがのびるとそのぶん失業が引かれたりとかなりますか(>_<)?
仰る意味がわからないのですが、不利益があるかないかということであれば、
退職理由や被保険者期間といった詳細をお伺いしないと正しい回答はできません。

一般論になりますが、手続きが遅くなれば(ハローワークに離職票を提出するのが遅くなれば)、
単純に基本手当(失業中にもらえる保険給付)の受給開始日が遅くなります。
これは離職者を対象としたハローワークの給付等全般に言えることです。
>>[003]

手続きが終わってないと雇用保険が先月の3日分から引かれるのかな?と思いまして(>_<)
>>[4]

雇用保険は支払われた賃金に対して一定の料率で徴収されますので、
先月3日間労働して給与が発生しているならば、雇用保険料は徴収されます。
そうなんですね(>_<)
今日事務の方にあった所、まだ手続きが終わっていないことに驚いていました。
失業手当てを貰おうとしたら丸々一ヶ月は遅れていたんだなと思います
>>[005]
すみません、先月働いたのは二日間でした(>_<)
今日先々月と先月の給料明細書を貰いにいきました。先々月のはありましたが、先月の明細書は貰えませんでした。
二日間分の計算をしたら支給金額の差額が−1000円くらいありました。
雇用保険が引かれたにしても計算が合わないかんじです(>_<)
>雇用保険が引かれたにしても計算が合わないかんじ

雇用保険料そのものはあまり高額ではないですが
社会保険料は概ね前月のものが引かれるので
その分の計算はされていますか?
>>[008]

社会保険は喪失月はかからないと聞きました(>_<)社会保険なら2日分の出勤なら−になり持ち出しがついてしまいます(>_<)
>>[9]

10月の月末日以外の退職ならかかりません。
(そのかわり国保と国民年金料が必要で割高ですが)
結局、その差額というか本来自分が支払うべきものなので
持ち出しとは意味が違うと思いますよ。
>>[010]

コメントありがとうございます★
月はじめに退職なので社会保険は引かれないと思います★
>>[11]

説明の仕方が悪かったですかね。
10月始めの退職なので当月の社会保険料は
かかりませんが、自分で国保と国民年金に
加入する必要があります。

会社と折半ではなく完全に自費(収入に応じて)の
支払いになるので高いです。

マイナス分はまる1ヶ月在籍していた9月に
対する社会保険料の控除なので
2日分のサラリーより額が上回れば
追加で支払わねばなりません。

よって持ち出しと言われてますが
9月分の自己負担金です。
それを10月分の給料で相殺された結果です。

これでおわかりいただけますか?
>>[012]
国保とかは手続きして加入してますよ★
ただ、国保自体は私の場合は社会保険よりは安いです♪


9月分は10月支給の給料で引かれたと思ってましたが違ってさらに払わなきゃいけないんですね(;´д`)
ちなみに計算で合わないのは1000円位なんですがその後また不足もはらわなきゃいけないんですかね(>_<)
>>[13]

あぁ確かにそうですね。月末締めなら10月の給料日で
9月分は払ったことになりますね。

あとは基本給と職能給(あるかどうかはわかりませんが)や手当が
バラバラに支払われている場合、基本給は当月分、職能給は前月分
みたいな場合は差額が出ることがあります。
>>[014]

お礼が遅れましたm(__)mコメントありがとうございます。

職能給というのはありませんでした、雇用保険が手続きが終わってなく引かれたのなら仕方ないですがそれでもやはり差額があります。
確認の為にも明細書を会社に貰うことはできるんでしょうか?
今日は社長が不在の為にわからないと言われましたがもし明細書をもらえない場合確認のしようはありますか?
法律素人ですが…

社会保険料は、「資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月まで」掛かります。
10/3に退職(資格喪失日)なら、翌日の10/4は10月ですので、9月分まで社会保険料が掛かるということです。

ところで、9月分の社会保険料は、何月のお給料から控除されるでしょうか?

仮にトピ主様が4/1に入社したとして、保険加入が4月からだったとすると、
4月の保険料は何月のお給料から引かれたでしょう?
4月末日締め5月払いのお給料から、ではありませんでしたか?

同じように9月分の保険料は、9月末日締め10月払いのお給料から引かれてるはずです。
10月末日締め11月払いのお給料には社会保険料は掛からないはずです。


雇用保険は社会保険と違って、その月に支給される賃金額の0.5%(平成25年度の労働者負担率)、
一ヶ月の賃金が20万なら1,000円、1万円なら50円、です。
資格喪失手続きが何ヵ月遅れようが、賃金支払いがなければ保険料が掛かることはありません。

ご自身で計算した二日分の賃金に対して1,000円足りない、ということですが、
10月末日締め11月払いのお給料は明細がまだ貰えなかったのに、既に賃金は支給された、ということでしょうか?
ご自身で計算なさった際には、雇用保険料は考慮なさいましたか?


いずれにしても、給与明細で確認することかと思います。

労働者への給与明細の発行は、源泉徴収票の発行と同様に、所得税法上の雇用主の義務です。
まずは改めてお勤め先に、発行するよう要求なさるべきでしょう。



>>[016]さん
コメントありがとうございます★


雇用保険料を考えてもやはり1000円くらいの差があるように感じます。


ちなみに給料日に給料は支給されていました。
確認の為にも明細を貰いにいきましたが担当の人がいなく、もしかしたら最後の月だけ明細がないかも、と言われました。
素人です。

離職票自体はハローワークが発行しますが、その元になる雇用保険の喪失届は退職後10日以内と雇用保険法で決まっています。

ですから退職後およそ二週間程度で離職票が届くのが普通です。

給与計算が終わっていないとかは怠慢の言い訳でしかありません。ましてやトピ主さんの場合は退職月は二日しか働いておらず、この場合は退職月は算定から外しますので退職月の前月までのデータで喪失届を作成しますから、給与計算が終わっていないことは言い訳ですらありません。

ご参考まで。
>>[018]

コメントありがとうございます。
手元に明細書がないのでなんとも言えませんが聞けばきくほどやはりおかしな感じがします(>_<)
会社に問い合わせた所、労務士さんにまかせたんだけどー
と言われました…
>>[020] ゆ様のおかん! 様

源泉徴収票の発行はまだしも、給与明細も所得税法上で発行の義務があることは、一般的にはあまり知られていないかも知れません。

いい大人が何も1,000円ばかりを誤魔化すために、故意に給与明細の発行を避けている、とは思えませんので、
単純にめんどくさいとか、忘れちゃった、無くしちゃった、といった理由じゃないでしょうか?

こんなことで何度も催促するのも気が引けるでしょうが、しつこく電話するのが一番かも知れません。

時期的には源泉徴収票の発行依頼と併せて、「最終月の給与明細もまだ届いていないので、11月○日までに送って欲しい」などと督促してみるとか、
諦めずに督促してみることでしょうね。

ちなみに所得税法226条では、退職者に対しては退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を発行するように定められています。


>>[021]さん

コメントありがとうございます★
給与明細、源泉は本日郵送すると言われました。ただ、雇用保険は『労務士さんに任せてます』と言われましたが…
逆に労務士さんが忘れたりはありえるのでしょうか?(>_<)
>>[022]が忘れたりはあり得るのでしょうか?(>_<)

…そりゃ、社労士だろうが弁護士だろうが、人間である以上「忘れる」ことはないとは言えないでしょうが、
トピ主様のケースがそうかどうかは、ネット上では何とも…

ただ、社労士事務所や社会保険事務組合への依頼というのは、人事給与担当者経験のない社員が想像するようなものとは、違っていることも少なくないみたいですよ。

弁護士への依頼は、依頼の最初に聞き取りをすれば、弁護士の側で予定を立てて物事を進めてくれたりしますが、
社労士事務所との契約では、基本的には事業者側からタイムカードなどの提出があったら、期限までに処理するだけなので、
事業者側が10/3の退職日から10月末日の締め日まで、何の依頼もせずにいたとか、
退職手続きの依頼を締め日まで忘れちゃってたとか、
そんな場合、11/1から書類作成に掛かって10日くらい、明日辺りにハロワへ手続きに行く段取りになっているかも知れません。

それでも、やはり雇用保険法違反には違いありませんが、
さすがに社労士の国家資格があっても、事業者から「10/3に退職者があります」と言われなければ、常に依頼主である事業者の採用や退職を監視する義務まであるわけじゃないでしょう。


>>[001] Reinhard 様、
>>[018] ゆーいち@YNWA 様
もコメントの通り、月に10日以下しか賃金(有休手当を含めた)を支給されていない月は、
たとえきちんと賃金計算をして離職票に記入しても、どうせ雇用保険の失業給付算出の基礎となる「賃金日額」の算定から除外されます。
「離職票2」の10月の「賃金額」欄には「未計算」と書いて提出すれば、手間も省けるし、労働者には何の不利益もない(どころか早く失業給付手続きができるメリットがある)のですが、
社労士と違ってそうした知識のない一介の給与担当者は、
月の途中で退職者があってもいつもの通り、月末締め日に勤怠を取りまとめて社労士事務所に送ることしかしないのではないでしょうか。

「誰が悪い?」と言われれば、法的には事業主(社長)の責任になるでしょうが、
社長もよくわかってないんでしょうね…


>> 3週間たっても離職票などが届かず、ハローワークに相談をしました。
>> 「一ヶ月たっても離職票が来なければまた連絡下さい」

この時点で、ハロワの職員も怠慢だと思います。
離職日を証明できる何かがあれば、離職から11日以降にハロワの適用課へ行って「確認請求」をした上で、
まだ資格喪失手続きがされていなければ、ハロワ職員から社労士事務所に問い合わせ(督促)の電話をさせ、
さらに「受給資格の仮決定」を受けて待期期間をスタートさせる、という手段もありますが。

お勤め先に悪意がなければ、「受給資格者説明会」か「初回認定日」には離職票が間に合うんじゃないですか。
間に合わなくても、4〜9月の給与明細があれば、なんとかなります。

明日にでもハロワへ行って、再度相談するべきですよ。



余談ですが、
雇用保険法上の「離職前6ヶ月」とは、各事業者の給与締日に関係なく、
本来は離職日から遡る30日×6、ということのようです。

トピ主様の例でいえば、月末締めに関係なく、
9/4〜10/3
8/4〜 9/3

というように4/4まで遡って賃金額欄を記入するべき、
ということのようですが、
月当たりで支給される各種手当の計算について、各事業者に共通のルールを法律上定めることは、事実上は不可能というせいか、
実際には事業者もハロワの扱いも、給与締日で区切っているようです。


「一ヶ月の賃金支給日が11日未満」というのは、30日に区切って、10日以下しか賃金支給日がない月のことをいうので、
継続して出勤または有休を取っていたなら、
「賃金締日の後に半端に出勤しても、賃金日額算定基礎にならない」
というのは、本来誤りだと思います。


>>[024]さん

コメントありがとうございました★
結果的にはしかたないし、どうにもならない感じになっちゃうんですね(T-T)
>>[025] ゆ様のおかん! 様

10月の給与明細が届いたら、4〜10月の給与明細を持ってハロワへ行って、
資格喪失手続きの「確認請求」と、「受給資格の仮決定」を申し立ててみたらどうですか?

日数的には、源泉徴収票・給与明細と一緒に、離職票も届くような気もしますが。


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