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MIXI民事法律相談コミュの傷病手当と退職

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はじめまして。
傷病手当について、ご相談させていただきます。

私はアルバイトで飲食店に勤めておりましたが、人間関係等の問題により、体調不良を感じ心療内科を受診しましたところ「抑うつ状態」と診断され、ただいま休職中です。
診断され、休職したのは今年の6月11日からです。(この日付の診断書を書いてもらってます。)

アルバイトとしての勤務ですが、平成21年8月より社会保険、雇用保険には加入しております。(健康保険組合です)

休職してから一週間ほどしてからネットにて傷病手当のことを知り、店長経由で本社(東京)に申請してほしい旨を伝えました。
それからしばらくその件に関して何度か進捗状況の問い合わせをするも、確認中と言われ何も進まず。
何度か地元の社会保険事務所へ問い合わせたりしていますが、加入しているのが組合なので、その組合によるとのことで申請や支給についてははっきり答えられないとのこと。
事務的なことは直接本社に問い合わせたいところなのですが、それはしないでくれとのことだったので、すべて店長経由で問い合わせたりしています。

当初は復帰するつもりでおりましたが、これ以上迷惑をかけるわけにもいかないですし、この店で復帰できそうにもないと判断しましたので退職を決意しました。
退職の意思を示したのは9月です。

そこで改めて傷病手当のことについて、店長に問い合わせたところ、本社の社会保険担当者いわく退職を表明した者には傷病手当は出ないとのこと。
もちろん、現在傷病手当はまだ一度も支給されてません。

そして先日、店長から本社のほうに直接電話するように言われました。
退職や社会保険のことだと思います。
今日は日曜日なので連休明けに傷病手当のことも含め電話しようと思いますが。

長くなりましたが、私がお伺いしたいのは、退職の意思を告げるまでの6月から8月までの傷病手当は申請、支給されるのか?ということです。
できればそれ以降も請求したいですが。

長文乱文で申し訳ありませんがご回答、よろしくお願いします。

コメント(7)

社労士です。


傷病手当金は会社が支給すべきものではないので、退職の意思表示をしたからといって
支給されないということはありません。

但し、健康保険の資格喪失後(退職後)も、継続して保険給付を受給するためには要件があります。
・資格喪失するまでに傷病手当金を受給開始している、または受給権を満たしていること。
・資格喪失までの間に継続して1年以上の被保険者期間があること。


一般的な傷病手当金の書類作成プロセスを以下のとおりです。
・傷病手当金の用紙の被保険者記入欄に記入する。

・医師に傷病手当金の用紙に労務不能の証明を記入してもらう。

・記載した書類を会社に提出し、会社の証明欄の記入をしてもらう。

・会社から健康保険組合の給付課に提出してもらう。


>>何度か地元の社会保険事務所へ問い合わせたりしていますが、加入しているのが組合なので、
その組合によるとのことで申請や支給についてははっきり答えられないとのこと。

被保険者証に保険者の連絡先が記載されているので、そちらに電話して確認した方が確実です。


傷病手当金の申請で多いトラブルは、会社が書類の証明欄を記載してくれないことで、
今回のご相談の件も書類の記載がされていないために、問題に発展する可能性が高そうです。

私も同様の相談をたびたび受けており、健保組合になどに質問をしましたが、
健保組合では会社に傷病手当金の書類作成を強制的に行わせることはできないとの回答を得ました。

書類作成の依頼をしても会社の担当者が書類を作成してくれない場合は、内容証明を送るなどして
担当者にプレッシャーをかけてみるのが良いと思料します。

それでも作成してくれないのであれば、弁護士の先生に相談して法的手段を取ると良いでしょう。


退職後も傷病手当金の給付を受給を希望するのであれば、前述しておりますとおり、
いくつかの要件がありますので、傷病手当金の書類作成の問題が解決するまで、
退職日等は会社には伝えない方が無難だと考えます。

まずは、書類の作成、健康保険組合への提出をしてもらうことが重要です。
退職については、たとえ退職届を提出したとしても、会社から書面による退職届の受理通知が
発行されていない場合においては、退職届に記載してある退職希望日前なら、いつでも退職の意思を
撤回することができます。
>> iTunesさま

貴重な体験談、ありがとうございます。
お聞かせいただいたお話をもとに本社の社会保険担当、労働基準監督署にも相談してみたいと思います。
>>Reinhardさま

非常に詳しくご回答いただきましてありがとうございます。
記載不足で申し訳ないのですが、実は私も健保組合のほうに問い合わせは致しました。やはりReinhardさまのおっしゃる通り会社のほうに書類作成の強制はできないので自身で本社に書類作成を要請するように言われました。
現在、Reinhardさまのおっしゃるプロセスの一段階目も実行されてない状態なので、現段階では退職の意思は一旦撤回したほうがよさそうですね。
ひとまず連休明け、本社に電話する際にReinhardさまのご回答を参考にさせていただきます。

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