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MIXI民事法律相談コミュの離婚裁判

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離婚裁判をする場合について…

2011年(6月)、旦那との喧嘩(娘が病気で入院中で価値観の違い等)で私が家を出て行き、娘の退院後も実家に娘を連れて居ました。

その後、離婚調停をしましたがお互いに慰謝料や養育費などで折り合いがつきませんでした。

なので、離婚裁判をおこしました。
その後、裁判を進めるにつれ、旦那には2013年1月に子供が産まれていた事が解りました。

私は不倫を問いただしましたが(私が有利になるので)旦那は「お前が出て行った後に知り合い妊娠したから、不倫には当たらない」と…
計算的には確かに出て行った後に妊娠してる事になりますが、そんなに付き合ってすぐ妊娠したからと産みますか?

裁判では、「性格の不一致での離婚」から「不倫での離婚」になるようにしました。

この場合、不倫での離婚で通りますか?
(最初は性格の不一致という理由だったのに)

ちなみに、慰謝料をとれるならいくらくらいが相場でしょうか?

コメント(32)

破綻後別居後なら不倫とはなりません。
お互いの同意があっての別居、その後は主さん申し立てでの離婚調停で、慰謝料と養育費のみで争いがあり、ということは、夫婦としては破綻していたのではないでしょうか?
破綻後に彼女が出来て交際し、数年後に妊娠して出産したのなら、不倫が原因での離婚というのは難しいでしょうね

別居していても、週末は家族で過ごす、一緒に家族旅行に行く、肉体関係は普通にあった、などはありますか?

また、別居前にご主人と彼女が肉体関係にあったという証拠はお持ちでしょうか?
>>[2]

私が出て行ってからは旦那と会ってもいません。

別居前に彼女との肉体関係があった証拠はありません。
(私が出て行って半年後くらいに妊娠した計算になる事が疑わしい)
>>[1]

破綻後別居後といっても、私が出て行ってから半年くらいで妊娠した人に常識的に産ませますか?

その前から付き合っていたとは考えられませんかね?



私が出て行った事実がなければ有利になりますか?
出て行って二年ですよね?
この期間が破綻とみなされるかは微妙ですね。
ただ、別居してるから不倫しても良いわけではありません。
あと、主さんは不倫を知らなかったんだから、不倫が原因での離婚というのは無理です。
>>[5]

当初は知りませんでしたので、性格の不一致という理由でしたが、今なって旦那に彼女、子供がいた事実が解りました。

生活も一緒にしています。

私の一方的な感情で出てきたけど、今になって不倫していたのかも。と思うと許せません…
>>[5]

今、彼女と子供と旦那が一緒に生活している写真は証拠にはなりませんか?
不倫していたことについての慰謝料などの根拠にはなるかもしれません。
別居二年でも、婚姻生活が破綻していたと裁判所が判断したなら無理ですが。
離婚理由に不倫は無理でしょう。
>>[3]

主さんが出て行ってからはまったく会ってないのなら、本当に破綻した夫婦だとしか言えませんね

別居していても、単なる冷却期間で、まだ夫婦としての繋がりがある時期なら、不倫として認められるかも?と思ったのですが、まったくの没交渉では不倫だとは言えませんね

状況的にいって、不貞での離婚とは結びつきませんよ

離婚する夫婦の中で裁判離婚する夫婦はほんの数%に過ぎません
これほど離婚率が高いのにですよ

裁判にかける費用と時間があるのなら、お子さんにお金と時間をかけてあげては?
お母さんが人を憎んでばかりいるとお子さんも不幸ですよ

前を向いて幸せになりましょうよ



今までは、性格の不一致などで精神的苦痛という名目での慰謝料請求していましたが、旦那の今の生活を知り証拠の写真での精神的苦痛の要因として慰謝料の上乗せを考えています。

その場合、いくらくらいが平均でしょうか?


アンさんね言うとおり、前を向きたいのですが、今は怒りの方が先立ってしまって…

とれるならとってやりたいと思ってしまいます。
>>[10]

旦那さんの今の生活は貴女が出て行った後に築かれたモノですので、離婚慰謝料に上乗せさせる材料にはならないと思います。

性格の不一致って難しいですね。
逆に旦那さんの方からも、性格の不一致で請求されかねません。

ちなみに、お子さんを連れて実家へ戻ったのは、夫婦話し合いの結果ですか?
半ば強引にでしょうか?
不倫には問えないでしょうね。離婚を前提とした協議中でなおかつ別居して第三者視点からも夫婦としての関係が破綻してるとあきらかなので。

失礼ですが、質問者さんは旦那さんだけが幸せになってる事に僻んでるだけじゃないですか?
離婚をする意志があるのに腹立たしいと言うのは正直 ? と思います。
>>[11]

出て行ったのは強引にです。
娘の退院後に実家に帰ったきりです。
>>[12]

それでは、裁判をしても旦那の今の暮らしは私には有利には進まないのでしょうか?
素人です。

>>2011年(6月)、旦那との喧嘩(娘が病気で入院中で価値観の違い等)で私が家を出て行き、娘の退院後も実家に娘を連れて居ました。

その後、離婚調停をしましたがお互いに慰謝料や養育費などで折り合いがつきませんでした。

なので、離婚裁判をおこしました。

この時点で条件面で折り合わなかっただけで、夫婦関係は破綻していると思います。従ってご主人がその後に新しいパートナーとお子様をもうけられたことは不貞行為にはあたりません。(最高裁判所・平成8年3月6日判決)


>>この場合、不倫での離婚で通りますか?

婚姻関係が破綻する以前に不貞行為があったという証拠を示すことができるならば可能だと思います。

>>ちなみに、慰謝料をとれるならいくらくらいが相場でしょうか?

相場ではなくて個別の事情によるので、相場を知ってもあまり意味がないと思います。統計的には100万円〜300万円あたりが多いのではないでしょうか。

ちなみに現在の状況ではゼロ回答だと思います。
主さんには弁護士さんはついてらっしゃらないのでしょうか?
夫婦関係破綻後の不貞なので、普通に考えれば、離婚原因や慰謝料増額の根拠にはならないと思いますが、どこかに糸口を見つけようとするならば、出来る限りの材料をそろえて、弁護士さんに相談されるのが一番いいと思います。

また、別居後半年での、不貞相手の妊娠は早すぎて不自然というような事を書かれていますが、あくまで主さんの感覚でしかないと思います。子供をつくろうと思ってつくったとも限りません。できちゃったのかもしれませんよね。
>>[014]

ご主人の今の状態であなたに有利になることはないんじゃないでしょうか?
逆に性格の不一致による慰謝料請求が認められるのかも疑問です。性格の不一致は不法行為ではないですから。
そして養育費もすでに別の子供がいるなら相場より下がると思います。
>>[014]

質問者さんに有利になる事は一切ないでしょう。
勝手に出て行き離婚を要求したのは質問者さんですよね?
離婚前提で別居して事実上夫婦生活が破綻してるので、不貞行為にも該当しません。
>>[17]

彼女との子供がいると、養育費は下がるのですか?
>>[19]

調停は2012年3月から、裁判は2013年1月からです。

私側の弁護士は旦那の今の暮らしの写真は私に有利になると言ってたのですが…

付き合ってすぐ妊娠などは、私が出て行く前からの関係だったのでは…と。
1月出産という事は、妊娠したのは4月か5月辺りではないでしょうか?
気になったので失礼しました。
赤ちゃんは妊娠(授精)〜出産まで約10ヶ月です。

2013年1月に産まれたという事は、2012年4月頃に妊娠(授精行為)があったという事になります。

つまり、調停申し立て後という事ですね。
>>[020]

離婚時に決まった養育費の金額はその後違う人と再婚し新たに子供が産まれた場合、夫側は養育費の減額を要求する調停を起こすことができます。
ご主人にはあなたとの子供と、新たに産まれた子供に対する義務があります。
ご主人の場合は離婚成立前にすでに生まれていますので、裁判で養育費を決定されるのに新たに産まれた子供のことは考慮されると思います。
ご主人の収入からして養育費を支払っても余裕があるようなら話は別です。あくまで養育費を支払うことでご主人の生活(新たに産まれた子供の養育)が困難になる場合の話です。
>>[20]

横からですが、ご主人が扶養すべきお子さんの数が増えるので、一人あたりの養育費は下がります。


いつ性交渉があったのかですが、モデル的な妊娠周期でいくと性交渉があった日を起点にすると約270程度が予定日ですね。(細かく言えば266日目)仮に1月1日出産なら性交渉があったのは4月上旬だと思います。2ヶ月近く出産が遅れることはまずないので、調停よりもあとと考えるべきでしょう。

ですからトピ主さんとしては、現在の彼女とのお子さんがいる事実は置いておいて、調停以前から二人に肉体関係があったという事実を証明することができればご主人を有責にして慰謝料請求できると思います。

>>[021]


離婚調停を申し立てたのが三月ですか?それとも第一回目の調停が三月から?
調停って申し立てしてから第一回目までに1ヶ月、2ヶ月かかることがありますよね。

1月出産だとしても早産であった場合は、三月以後の妊娠も充分あり得ますし、つき合い出してすぐの妊娠も実際に有り得ます。
あなたがどこまで証拠を用意できるかだと思います。
離婚調停も離婚裁判もしている今現在のご主人の生活があなたに有利になると言うのがよくわかりません…
別居以前からの関係だった可能性は確かにありますが、それを今どうやって証明できるのかな…と。
皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。

やはり、旦那の不倫を離婚理由には無理なのですね…
婚姻関係があった時からの関係を証明できる証拠もないので…
>>[29]

元々の離婚原因はご主人の不貞ではないのですから、本来の「性格の不一致」での離婚で良いんじゃないですか?
ご主人だけが新しい人生を歩み、新しい家族と幸せそうな生活を送っているのは悔しいとは思いますが、主さんもいつまでもご主人に固執していては幸せが遠のきますよ

養育費はお子さんの権利ですので、きちんと貰えるようにして下さいね

わからないことは代理人である弁護士さんに説明してもらいながら裁判を進めていって下さい
ただし、必ずしも弁護士さんの言うとおりになるとは限らないので、そこだけは覚悟しておいてくださいね

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