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MIXI民事法律相談コミュのパワハラによる相談

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今日主人が仕事をやめて帰ってきました。

4月1日より入社(3ヶ月は試用期間で委託という形態)、
当日より仕事ができないと課長(女性)に叱責され、毎日勝手な試験やレポートなどを書かされ
やる事全てを否定、
給料に対する批難(社長より聞かされていたらしい)
仕事を与えてもらえない

などで、
とうとう今日は求人の切り抜きを渡され、怒りで「やめます」といって帰ってきてしまいました。

社長にパワハラを訴えましたが、「自分でそうされないようにしろ」、
「いつでも辞めてくれていい」というような発言。

さらに会社の方針で15日までにやめると給料がもらえないとか。

主人は家庭があるので15日までの給料はくださいとお願いし、認めてもらったそうですが、
本来 働いていたのにそんな期日を設けて支払いしてもらえないなんて事があるのでしょうか。


まだ退職願などは渡していません。

こちらとしては自己都合で退職を認めたくないし、
できるものなら慰謝料も請求したいくらいです。


今の会社ではもう働けないので辞める方向ですが泣き寝入りするしかありませんか?



コメント(10)

パワハラを示す 証拠があれば 専門家に相談して下さい。
又聞きと実態は 異なる場合もありますので ご主人が 相談されたら良いと思います。
パワハラにて慰謝料を訴訟上請求する場合、物的証拠及び人の証言が必要になります。
したがって、専門家に相談し、より詳しい事情が把握できるのであれば、訴訟上慰謝料を請求することができるかどうかがわかります。
>1さんもおっしゃるように、

片方の言い分のみに請求しても、実態と異なる場合が多々あります

また、勝手な試験やレポートをやらされるとありますが、その判断をできるのは上司やさらに上の上司です、

毎日会社内でどういった事を覚えたり、勉強したかを書かせるのはよくあること、

それを、直属の上司が気に入らないとかの理由で全否定されるだのはまずはなく、部下の育成も責任あるのでわざわざ上手くいかないようにするなんて事は、自分自身の立場も悪くするのでほぼありえません

あなたのような家族がいながら4月入社から一ヶ月で退職するような御主人に問題がある可能性が高く、また退職するにあたってあなたに相談もなく一方的にしてきた行動もおかしい


とはいえ、他に理解者がいなければあなたが理解者となり、冷静かつ客観視での判断できるよう環境を整える義務はあります
法律素人ですが…

先行して社会的問題として取り上げられたセクハラについては、「厚労省労働局均等室」という窓口がありますが、
パワハラについては、厚労省が昨年「パワハラの“定義”について」の試案を定めたばかりで、法整備についてはこれから、という段階、
パワハラや過労を含めた職場に起因する精神障害には、労基署が窓口となる労災適用基準が定められましたが、
精神障害を伴わない「不満」や「退職に追い込まれた」といった訴えには、通常の民事訴訟以外にこれといった受け皿がなく、
政府広報でも「まずは周りの人に相談を」とあるのみで、これは裏返せば「いまのところ、公的相談窓口はありません」ということです。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html



賃金ついては、今のところ未払いにはならないようですが…
万が一未払いになった場合は労基署に申告、といったところでしょうが、

>> (3ヶ月は試用期間で委託という形態)

というのが気になります。

失礼ながらご夫妻共に「委託」という言葉をあまり深刻に受け止めていらっしゃらないご様子ですが、
雇用関係における「賃金未払い」と、
請負契約における「代金未払い」、
雇用関係における「(不当解雇による)逸失利益の損害賠償・慰謝料請求」と、
請負契約における「(契約不履行による)違約金・賠償請求」では、
準拠法規はもちろん、勝算も、賠償金額も、全く違ったものになります。

名目上「業務委託契約」であっても、社会保険加入や所得税の扶養控除申告書の提出などの証拠を元に、外形上「雇用関係」と見なされる場合もありますが、
“試用期間だから”ということで社会保険加入はしていなかったりするのでしょうか?

今後の求職活動においては、賃金や職種などだけでなく、「試用期間は委託」とか、「(業界経験が浅いのに)出来高制」といった求人には特に注意して詳しく話を聞き、よく考えるようお勧め致します。



カメリオン†さん、KKさん

書き込みありがとうございます。

日増しにひどくなるイジメに録音などするように助言する前にこういう結果となってしまったので
物的証拠はありません。
在籍期間も短かったため、証言してくれる同僚もいません。
主人が精神的にまいってしまっているため訴訟などはしないつもりですが、
15日までの賃金をもらう義務はありますのできちんともらい、
労働基準法違法に違反している部分において指導していただけるよう、明日労基署に相談します。



ファーネル伍長さん

書き込みありがとうございます。

もちろん受け取り方もありますから一方的な言い分ではパワハラとは立証できない事も十分承知しています。仕事している姿も見ていませんから全く役立たずだったのかも知れません。
特に、録音など物的証拠も今はありませんのでなおさらです。
ですが、パワハラをしたと思われる上司が「あなたが入る前に試用期間でやめたひと、●人目なのよね、あなたが一番長いわ」と自慢していた事、
電話も取らせず、仕事も一度も与えず、会社の事を教えない。育成しているとは思えません。
入社当日からその会社の事が全てできる訳ありません。
テストするなら採用前にすべきだったのではないでしょうか。

退職してしまった件、詳細に書いてなかったのですが、4月から毎日上司がしてきている嫌がらせ、
聞いていました。
それでも耐えてがんばると言っていました。
試用期間3ヶ月評価してもらえるように頑張るが、採用してもらえない場合のために
就職活動も並行するという話もしていましたので、突然辞める事もあるだろうと思っていました。


きみさん

書き込みありがとうございます。


>精神障害を伴わない「不満」や「退職に追い込まれた」といった訴え

精神的にダメージをうけて痩せてしまったり、仕事に自信をなくしてしまっているのは確かですが、
こういう訴訟やパワハラを認めさせる難しさは私も書き込み後に調べてわかったので
病院で診察して診断書をもらえる可能性もあるでしょうが、しないことにしました。


>雇用関係における「賃金未払い」と、
請負契約における「代金未払い」、
雇用関係における「(不当解雇による)逸失利益の損害賠償・慰謝料請求」と、
請負契約における「(契約不履行による)違約金・賠償請求」では、
準拠法規はもちろん、勝算も、賠償金額も、全く違ったものになります。


今日労働相談所のような所に電話相談をしたのですがこの辺りがまだ完全に把握できなくて、

社会保険は正社員になるまで加入できないとなっていたので
全職からの任意継続をしています。

給料明細がもらえていない、出勤時間の記入もせず印鑑のみ、
雇用の契約書を見せてもらっただけでコピーもさせてもらえなかった、
15日までで辞めた場合賃金が全くもらえない
雇用形態によるのか2週間以上働いているのに厚生年金にも加入してもらえない

など、労働基準法違法しているところを明日、労基署に報告し、
社長に勝手な日付で退職させられないように損はしないようにしたいと思います。


>今後の求職活動においては、賃金や職種などだけでなく、「試用期間は委託」とか、「(業界経験が浅いのに)出来高制」といった求人には特に注意して詳しく話を聞き、よく考えるようお勧め致します。


本当に今回で色々学びました。


明日、労基署へ相談します。















>>[5]

うーん‥試用期間中に就活平行‥

ま、あなたが選んだ人を最後まで信じてあげて下さいね

精神的にきてるようだったら、早く仕事見つけなきゃ(さい的)な事はNGですから気をつけて!

男の仕事失敗は女が思う以上に卑屈になりますから‥
>>[005] ♪しぇり 様

まぁ、労基署に行けば分かることですが、

>> 15日までに辞めた場合賃金が全くもらえない

という話は、たとえその発言を録音(録音日時や発言者を特定できる内容を含み、証拠として採用することができる録音で)があったとしても、
口で言うだけで労基署が処罰できるわけでも、一々指導をしてくれるわけでもなく、
実際に給料日まで待って、「賃金全額払いの原則(労基法24条)違反」が起きてからでないと、
何もして貰えないのが一般的な対応なので、そこでガッカリなさらないよう…


実際未払いがあっても、
「まずはご自分でお勤め先に、期限を区切って賃金支払いの督促状を出して、
 それでも期限までに支払われなかったら、また来てください。」
と言われるのが、労基署のデフォルトの対応だそうです。

また、
厚生年金・健康保険は

>> 2週間以上働いている

だけでは加入義務があるとは言えませんし、
その未加入は社会保険事務所が管轄、

雇用保険は31日以上働いていれば加入義務がありますが、加入手続きの期限は入社翌月の10日までですので、
5/10にご主人の方から「辞めて来た」というと、お勤め先が「手続きしようと思っていた矢先に…」と言えば、何の罪にもなりませんし、
一応、未加入はハローワーク管轄、

どちらも労基署の管轄ではない上、「業務委託契約」であれば加入する義務がないどころか加入資格がなく、
労基法上の「労働者」としての保護も受けないので…


現状のままでは、労基署で相手にされなくても気になさらないように…

今後に備えて何を準備すれば役に立ちそうか、相談してみてください。


>>[5]


[4]できみさんの書かれている
>>失礼ながらご夫妻共に「委託」という言葉をあまり深刻に受け止めていらっしゃらないご様子ですが(以下略)
からの部分を再読してください。

現状は形式的には委託契約であって、ご主人は労働者ではなく個人事業主です。ですから労基法の適用は受けず、したがって労基署に相談されても担当違いです。

おそらく会社側は、委託契約だから期中での解除では報酬を払わない、労働者ではないからタイムカードは必要ない、給与明細も、雇用保険も社会保険も委託だからと必要ないと言ってくると思います。

これに対して労基署から「委託なんですか?」と訊かれて「そうです」と答えてしまったら、おそらく門前払いです。


ですから形式は委託だけども、内実は雇用関係であると主張しないといけませんよ。ここの理解をしっかりとしておいてください。また相談はいくらご夫婦といえど、当事者であるご主人でないと話を聞いてもらうだけに終わる可能性もあります。

>>社長に勝手な日付で退職させられないように損はしないようにしたいと思います。

とはいえ、ご主人自らが10日に「辞めます」と宣言してしまったのですよね?現状では辞める日までの「給与」をもらう以上はでないとご理解ください。
ファーネル伍長さん


誤解を与えるような書き方でした。

>試用期間3ヶ月評価してもらえるように頑張るが、採用してもらえない場合のために
就職活動も並行するという話もしていましたので〜

内定もらってすぐの話ではなく、5月に入って社長に「会社にそぐわない人間で必要なければ嫌がらせでやめさせるような事はしないできちんと言って欲しいです・・・」という話を聞き入れてもらえず、ますますひどくなる嫌がらせに(結局は辞める前日になってしまいましたが)「また転職も考えなければ」という話をしたという事です。

・・・が、やっぱり完全に退職が決まるまで活動しないのが常識でしたら反省します。



>早く仕事見つけなきゃ(さい的)な事はNGですから気をつけて!

ありがとうございます!
主人の友人や元同僚も上手に相談やサポートをしてくださってるので
自信も失っている今、そういう部分の話はしないようにします!



親身な回答ありがとうございました!






>きみさん

>実際に給料日まで待って、「賃金全額払いの原則(労基法24条)違反」が起きてからでないと、
何もして貰えないのが一般的な対応


>実際未払いがあっても、
「まずはご自分でお勤め先に、期限を区切って賃金支払いの督促状を出して、
 それでも期限までに支払われなかったら、また来てください。」
と言われるのが、労基署のデフォルトの対応だそうです。



督促状を出さないところで終わって欲しいというところですが、
私も「今後に備えて何を準備すれば役に立ちそうか」とおっしゃられる所にウエイトを置いておきたいと
思います。


ファーネルさん同様、特にきみさんには少ない私の書き込みに沢山のアドバイスをいただいて大変感謝します!





ゆーいち@YNWAさん

書き込みありがとうございます。


二日前、連合奈良の相談センターへ相談しました。
そのときに詳しい内容を話したところ、委託でも労基署の相談専門窓口での助言、(内容によっては)斡旋してもらえる内容にあてはまるのかな、という事でしたので一度電話してみようかと思いました。

でももしかしたらゆーいちさんのおっしゃるように門前払いになるかもしれませんね。
電話は主人がします。



>とはいえ、ご主人自らが10日に「辞めます」と宣言してしまったのですよね?現状では辞める日までの「給与」をもらう以上はでないとご理解ください。


はい、最低辞める日までの給与ともらえなかった給料明細たち(4月分も)はちゃんともらう事、
今後に備えて何を準備すれば役に立ちそうか、教えてもらうことが今の目的です^^



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最後に、

「恥さらし」や「非常識」「幼稚」などのメッセージを何度か送ってくださった 当コミュメンバーまりりんさん(あえてIDは記入しませんが)

都度返信させていただいてますが、幼稚で非常識で恥さらし、なのかも知れませんね。

ですが、このコミュのトップに書いてあるように


第1条補足(抜粋)

>当コミュにて相談されている方には、インターネット及び
SNS上における匿名性に希望を託し、恥を忍んで
相談なさっている方も少なくありません。


私です。



第10条の3 コメント以外の回答(メッセージ等による回答)の禁止及び免責 (抜粋)


>mixiメッセージによる回答対応の勧誘及び一方的な私見の送付は固くお断り致します。


 
ですので、ルール違反なメッセージは送らないでください。
及び、この理由によりブロックさせていただきましたので、これ以上関わらないでください。





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みなさま回答ありがとうございました!

何度も読み返して勉強します!











>> 労基署の相談専門の窓口

「労働局総合労働相談コーナー」のことですね。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
奈良県
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/nara.html

正確には、

    厚労省
     ┃
    労働局
     ┃
   ┏━┻━┓
 労基署  総務部
       ┃
    総合労働相談コーナー

という感じだったと思います。

労基署は警察署と同じで“民事不介入”ですが、
労働に関するトラブルは労働法違反だけではありません。
実際には人間関係に根差すものであったりしますし、
最近は使用者側が幼稚であったり狡猾な手段を弄したり、と、
明らかに非道であるのに法では裁けないケースが多く、
そのような場合に労働者が一々通常の民事訴訟に訴えるというのは負担が大きすぎるので、
裁判以前に第三者を交えて話し合いの場を持ち、示談のような解決を図ることを目指して、
「個別労働関係紛争の解決促進に関する法律」
というのが作られました。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html


調停委員は、「労働問題に精通した、労働基準監督官、労働委員会委員、弁護士等の経験者」ということになっていますが、
それだけの経歴で職を擲って、あるいは引退後に、(どれだけ報酬が貰えるのか知りませんが)調停委員を引き受ける、というのは、
余程の閑人か、社会正義に燃える方か…
裁判官のように試験資格があるわけではないので、
実際にこの制度で斡旋(あっせん)を受けた方の感想は、ネットで見る範囲では、
ひと口に言って「玉石混淆」ということみたいです。

まだ制度がスタートして、確か十年も経っていないと思いますが、
現状、和解に至ったのは、斡旋件数の約6割、
利用は無料です。

裁判と違い、調停委員の呼び出しに法的強制力はなく、相手が調停に現れなければ、後は通常の裁判を起こすか、泣き寝入りするかです。


私自身も東京の池袋と国分寺の総合労働相談コーナーに相談に行ったことがありますが、
労基署のように権限は持たない分、気軽に相談できる雰囲気はあります。
(私が行った2007年はまだ制度ができて間がなかったせいか、来訪者も少なく、ヒマそうだったからかも知れませんがたらーっ(汗))
斡旋だけでなく、どうしていいか分からないことに知恵を貸してくれたり、取れる手段や利用できる機関を教えてくれたりするので、
何から始めていいか分からない時は、取り敢えず尋ねてみてもいいと思います。


…できればトピ主様よりもご主人様ご自身が、今回の失敗を解決する経験を通して、問題と向き合い、乗り越えて行って、
トラウマを残さず、元気に新しい仕事に取り組めるといいんですけどね…

同じ労働者として、応援してますよ手(チョキ)



…しっかし、連合もしょーがないなぁ…
民主党があんなことになっちゃって、夏の参院選を控え、
労組活動“なんて”やってられないんか?
ダメじゃん…(;´д`)


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