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MIXI民事法律相談コミュの借地権の認定課税について

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個人の土地の上に法人が建物を所有する場合について、借地権の認定課税がなされるのか、なされないのかについてお聞きしたいです。

具体的に例を挙げますと 
前提として仮に(土地の時価は計算しやすいように仮の値)
個人所有時価土地1000万円 
同族会社 建物所有 
借地権割合40%     とします。

この場合、個人の土地に同族法人の建物があるので借地権が発生して
1000万×40%=400万円が法人の受贈益として認定課税され
さらに400万円分を株主出資比率で個人に対して贈与税も課されてしまいます。


しかし、実際調べてみると、
借地権の認定課税が行われるのは東京、大阪などの駅前などの一等地に限られ
権利金の授受の慣習のない地域では認定課税されるのかされないのか
どうなっているのかわかりません。

私の所有してる土地は九州の郊外の土地で、いったいどうなるのかもわかりません。
税務署に相談にいったのですが、うやむやな回答ばかりで、結局認定課税されるのか
されないのかすらはっきりといわないので、どうしたものか途方にくれております。

個人事業を法人成りにしたくて建物を法人に移したいだけなのですが
受贈益とみなすとか贈与にもなるとかいわれ、
しかし、その慣習があれば課税するが、慣習がないのなら課税されないのでしょうか?

税務署に私の所有する土地がその慣習があるのかないのか聞いても
それは答えられません、と言われてしまい、茫然としてしまっております。

どうか、借地権の認定課税に詳しい方おられましたらお知恵やご経験談を
お聞かせください。

コメント(3)

税務署が答えられないものをこのネットで相談されるのには無理があるかと
思います。

決めるのはお役所なので。

もう少し税務署で粘ってみて聞くことは難しいのでしょうか?
瑠々さんご返事ありがとうございます。

税務署は法的な事しか言わないのでダメなんです。
実務的にどうなのかっていうことになると
実際に、そういう事例をされた方とかが有用になると思います。

そもそも、法律なのに地域によって課税されたりされなかったりとか
まちまちすぎて、どうしたらいいのかわからないのです。

ちゃんと税務署が指示してくれればそれに従ってやるんですけど
それすら雲の中のような回答しか言わないし。
素人です。
税務署は税金を徴収する所であって、どちらか返答できないというのは、税金が[かかる]事が前提で、かからなければ、ラッキーという所でしょ。

内容見る限りは、課税される可能性高いようですが。
節税したいのであれば、税理士、会計士に相談ですね。

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