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MIXI民事法律相談コミュの世帯の税金の支払いについて

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通常、世帯主に、市県民税や国民健康保険の請求がくると思うのですが…。

現在、住民票を移動してくれないけど、世帯主の夫とは別居中です。

一昨年(2011)は、夫に収入があったので、2012年は、私と子どもは夫の扶養になっていて、夫の名前で、税金の支払い請求がきました。ので、私は支払っていません。
払いたくなければ、住民票を移してくれとは言いました。

昨年(2012)は、夫は無職だった為、私の方が収入が多くなりました。

そうすると、私に税金関係の請求がくるのでしょうか?

生活費も貰ってないし、一緒に暮らしてないのに、夫の分まで、支払いたくありません。

世帯主の変更をしなければ、収入がなくても、世帯主に税金の支払い請求がくるのでしょうか?

それとも、確定申告で、収入が多い方が自動的に世帯主になって、支払い義務が生じるのでしょうか?

よろしくお願いします。

コメント(23)

素人なので、たいした内容にはなりませんが…


元世帯主が住民票を移していなければ、その住所宛に送付されると
思います。

夫と別居中であることを、市役所の税務課へ相談に行かれてはどうでしょうか?

その際には、夫の現住所を証明できるものがあったほうが良いかと思います。
(やりとりした手紙とかなど)
請求されてる名前が夫なら ほっといては?
法律素人ですが…

現憲法下では、納税の主体は家(世帯)ではなく、国民一人ひとりです。
住民税も、世帯主に課税されているのではなく、課税対象者(課税対象となる額の所得がある国民)一人ひとりに納税の責任があります。

課税には、事実関係として扶養を受けているかどうかに関係なく、
ある人の所得額(給与収入から各種の法定控除した額)が、国の定める非課税枠に収まれば、
たとえ世帯主であっても、その人の納税義務は免除されるということだと思います。

トピ主様に課税対象となる所得があれば、トピ主様には納税義務があります。

ご主人様の税金は基本的にご主人様本人が納税義務を負うので、
同居か別居かに関わらず、トピ主様が納税する義務はありませんが、配偶者には「相互扶養の義務」があるので、
税務署がその気になれば、無収入のご主人様に代わり収入のある配偶者に間接・直接的に何らかのアプローチがあることは、ないとは言えないのでは?

「本人に請求してください。」と拒否しても、夫婦共謀して脱税を企てている証拠でもない限り、差押えまではできないように思いますが、
自治体によってはかなり無茶な取り立ての話も聞きますね。


社会保険税は、ご主人様が同居か別居かに関係なく、
トピ主様本人の年収が130万を超える見込みがあれば(年末になって実際には130万未満だったとしても)、
ご主人様の社会保険の扶養に入ることはできません。
お仕事の状況に応じて、健保・厚生年金か、国保・国民年金に、被保険者本人として加入します。
配偶者が無収入でも、ご自身の保険の扶養に入れなければならない義務は、なかったと思います。



世帯主にくるなら あなたの名前でないでしょう 市役所に行って聞いたら済みますよ
役所へ行き「別居中なので世帯分離をしたい」と相談されては如何でしょう?

今のままでは、住民税はご自身の分だけで済みますが、健康保険が困りませんか?
夫が支払わない場合、あなたやお子さんの受診に支障が出ると思います。
>昨年同様に、夫から自分の分を払えと言われたら、住民票を移したら、払いますと

まだ誤解されていませんか?
所得のある人に納税義務があります。住民票が一緒であろうがなかろうが
トピ主さんは自分の年収に対しての住民税を納めなければなりません。

もっとわかりやすく端的に言うと夫のは関係ない、自分の分だけ払う(必要がある)です。

国保保険料(国保税)の納税義務は、世帯主にあります。
たとえ世帯主本人は勤務先で被用者保険の一号被保険者になっていて国保に加入していなくても、
家族の誰かが国保被保険者になっていれば、法的に世帯主が納税義務を負います。
(擬制世帯主というそうです。)

一方住民税は、正式には「個人住民税」という通り、世帯に関係なく個人に納税義務があるのだったと思います。
納税通知書は1世帯分まとめてひとつの封筒で送付する自治体がほとんどではないかと思うので、
ご主人様が郵便物の転送手続きをしていれば通知書はご主人様のお住まいに届きますが、
それで法的な納税義務までご主人様に移転するとは思えないのですが…

ご主人様が、届いた二人分の納税通知書を無視して住民税を払わない場合、トピ主様個人も滞納状態となると思います。
仮にご主人様が自分の分だけ支払っていれば、督促状はトピ主様の宛名になると思うので転送されないかも知れませんが、
ご主人様がご自分とトピ主様二人分滞納していれば、督促状はご主人様宛のままなので転送され、知らない間にトピ主様の個人住民税にも追徴課税が課されていた…
なんてことになる可能性もあるのではないでしょうか?


ご主人様の分はともかく、トピ主様個人で昨年1月〜12月に住民税の課税対象となる収入があった場合、
今年6月になっても納税通知書が届かなければ、ご自分から自治体の納税窓口に、ご自分の分の納税通知書を再発行してもらうよう、申し出た方がいいと思いますが…



余談ですが、
ご主人様が「三月までもらっていた訓練費」というのが、雇用保険の失業給付の一種である「技能習得給付」であれば、
たとえ年間96万円以上受給していたとしても、雇用保険法の定めに従い非課税です。
(基金訓練の給付だった場合はどういう扱いになるのかは、不勉強で判りませんが…)




トピ主さん、まだ何か勘違いされていませんか?

「保険税の請求がきたら、払えと言ってくると思うので、
世帯分離をしないなら、私は払わないと話します。 」

国民健康保険も【世帯分離をしないなら払わない】ではなく。

支払う義務がありますから状況によっては役所が自宅に集金に
来る可能性もありますよ。

金額が夫である人との合算になるかが判断はつきませんが、
とにかく「支払い」の督促は来ます。

説明足らずで役所が応じてくれていないだけの可能性もありますから
(どうにもできないと言われた)、もっとシッカリと役所と話を
しないとダメです。

キチンとお役所に説明して、相談しましょう。
(わかってもらえないなら違う担当の人、例えば「上司のかたと
お話できませんか?」等と話を向けて、困っている状況を聞いてもらえる
ように努力する)

素人です。

いや
そもそも、御主人に2012年中、所得(収入)が無かったのであれば
2013年について、御主人は住民税非課税だと思いますが・・・

>個人の金額が出ていて、私の分が明確にわかるならは、支払いますよ。
>でも、離婚に応じないのは夫の方ですし、世帯全体で一括請求なら、私は払いません。

現在「同一世帯」であれば、トピ主さんが「御主人の所得証明」も取れるでしょうから
御自分の「それ」と併せて、まずは「確認してみる」と良いでしょう。

世帯(世帯主)は
「現実に住居、生計を共にする世帯」を代表する者として、住民票に記載され
それが住民の居住実態の公証、公簿として、種々行政事務(サービス}の基礎となります。
具体的に言うと「国民健康保険、国民年金」等の算定根拠とされます。

実態が伴わないのであれば、更生しておかないと
延々と、同じ事(問答)を繰り返しますよ?

税(所得税、住民税)の支払い義務については
>11で 楊貴妃@誘導係 さんの言われる通り
個人々の所得額(の有無}により算出されるもので「世帯が同一云々」は、関係ありません。
>>[018] leo 様

トピ主様が「払わない」と仰っているのは、住民税ではなく、国保料のことですよ。

これは、早とちりで
大変失礼しました(汗)

で、国保について
前回の投稿に重複しますが
国保の保険料は「世帯構成員」全ての所得を基に判定されますので
2012年中の御主人に、所得が無かったのであれば
トピ主さんの所得のみについて、世帯の各々に対し
その支払額が算出されている筈です。

また、私が居住する政令指定都市からの通知書によりますと
「計算内容についての疑義は発行する役所の窓口へ」
「保険料についての不服は、各地の国民健康保険審査会」へ(国民健康保険法第91条)
また「国民健康保険の支払義務者は、世帯主となっておりますので
世帯に国民健康保険の加入者がいる場合には、世帯主宛てに納付通知書をお送りしております。」
と記されております。

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