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MIXI民事法律相談コミュの器物損壊をおこした相手への修理費の請求について

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はじめまして よろしくお願いいたします

まず前提のお話として、加害者が私の車のサイドミラーを蹴り飛ばし壊し、サイドガラスまで傷がはいりました。
で、これについて刑事事件としての器物損壊罪の手続きは済んでいます。(というか調書はとりおわったので連絡まち)
で、かつ警察が先に加害者を返してしまったため連絡先交換をする機会を失い、警察経由で電話番号までは教えてもらえました。

<本題>
目的:修理費を確実に回収したい
質問:民法では修理費を払わないor虚偽の住所を告げて逃げた場合どのような罪を問えるのでしょうか?

まずは電話で住所を聞きだし払う意思がある(と本人は言ってると警官がいってました)ことを
確認し、配達記録で確実に修理費の請求書を届けようとおもっています
そのとき最後の一文に
●●月XX日までにXX万円の支払い入金がない場合民法***条**項(ここがしりたい)に則り民事訴訟を起こします

と書いておくつもりです
また書き方のテンプレートとして参考になるサイトやURLがあればご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願いします。

コメント(2)

> 民法では修理費を払わないor虚偽の住所を告げて逃げた場合どのような罪を問えるのでしょうか?

ないと思いますが。。。

支払い入金がない場合は法的措置をとる、だけでは?
法的措置=単純な請求訴訟です。
これに勝っても、素直に払わないと先があります。。。

今回、器物損壊罪で捕まっているなら、相手から示談の話はありませんか?
示談によって被害届をやめるかどうかはさて置き。
示談の中で、現金を抑えるのが一番確実です。
>fleet7様 さっそくのお返事ありがとうございます
示談は警察に双方連れて行かれてする前にすべきでした。。
相手は支払う意思はあるそうですが、信用できないので住所をまずなんとか電話で
聞き出して車の見積書(or修理費明細)をおくりつけ「ここにこの金額を振り込んでください」
とやるつもりですが。。。

相手から示談の話は出ませんでした。支払わない場合は請求訴訟になるのですね。
民法〜条の違反とかは問えないのですか。。 そうですか 残念です。
ありがとうございます

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