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MIXI民事法律相談コミュの退職に伴い、社会保険継続の手続きか国保に切り替か。

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退職に伴い、社会保険が22日に、切れます。
国保に切り替えか、社会保険の継続の手続きしたほうがいいのか、わからないのでこの場を借りて教えていただきたく相談させていただきました。。
来月には仕事をしたいので、また社会保険に加入予定です。1ヶ月〜2ヶ月くらいの間の保険の加入になるかと思います。宜しくお願いいたします。

コメント(12)

 他のコミュニティに相応しい場所がありそうですが、例えば http://mixi.jp/related_community.pl?id=4058533 とか。

 経済的な疑問であれば、退職される理由によって大きく違ってきますし、お住まいの場所によっても違ってきます。
 個人情報で開示できないものも多いでしょうし、自分で両方の保険料を調べて比較されるしかないと思います。
法律素人ですが、社保の任意継続をした経験があります。

社保の任意継続の保険料は、通常は在職時の二倍ですが、
保険組合によって違う場合もあります。
(派遣けんぽでは、離職後2ヶ月は保険料減免という特例がありました。)

国保保険料は、お住まいの自治体の保険財政により、まちまちです。
全国一律ではありません。

つまり、ネット上で「私はこうだった」という話を聞いても何の足しにもならない、ということです。

お勤め先で加入する健保組合と、お住まいの市町村役場(国保年金課など、担当課)に、直接問い合わせて保険料を算出して貰うしかありません。

以前と違って医療費の負担割合は変わりませんし、任意継続での付加給付もなくなったので、単純にそれぞれの保険料を比較するといいと思います。

なお、国民健康保険では失業により保険料が減免できる場合がありますので、あわせて区役所等の窓口で相談してみてください。



当然ですが、社保の任意継続にしろ、国保加入にしろ、年金は国民年金に加入することになりますのでお忘れなく。
皆さま。
ご解答ありがとうございます。
市役所と会社に問い合わせて調べてみます。安い方に加入したいと思います。

貴重なスペースをお借りし、ありがとうございました。
任意継続は会社の事務とは無関係に、保険組合と被保険者が任意に契約するものなので、
お勤め先の人事総務の方は「分からない」ということもあります。

その場合は直接保険組合の窓口にに問い合わせても大丈夫だと思いますよ。

私も、つい2か月前に退職していて、任意継続に切り替えてました。

実際に比べてみても、
また市役所の職員が言うにも、
「たいてい、任意継続を選んだ方が安く済む」みたいです。

私の場合、国保のほうが月5千円高かったです。


参考までに。
昨今負担割合は同じになってきていますが、その他の部分で違いがある場合があります。
保険組合により異なるので一概には言えませんが、たとえば、高額理療費の月額上限等、健康保険組合によっては、上限金額が低い(加入者の負担が少ない)制度がもうけられていたりします。
もちろん、2カ月の間にそんな大きな病気やけが等しないに越したことはありませんが。

ご参考まで。
ご解答ありがとうございます。 学生のとき以来、社会保険に加入していたので、国保に加入が抵抗あり(自営、無職の人が加入するなが国保というイメージ)、任意継続は高いというイメージで迷っておりました。価格も内容も調べて選びたいと思います。

アドバイスありがとうございます。
国保は世帯主に対して請求されます。あなたは世帯主ですか?各市の制度によってはいままでされていた保険料の減額が適用ならないなど不利なこともあります。
まずは窓口に年金の切り替えがてら行ってみてください。離脱証明書は必須です。
みゆさんこんにちは。

ご存知かとは思いますが、国保の場合、前年の収入をもとに算出されてます。
もし前年の収入が多かった場合、その分保険料も高めになる可能性があると思います。

社保は、現在の収入をもとに算出されています。
算出方法は、4月受取り分から6月受取り分の給与の平均をもとに、1年間の保険料を決定しています。
もし任意継続を選択した場合、現在の保険料をそのまま倍にしたものより金額が若干高くなる可能性もあります。


あと、どなたも書いておられないので1つだけ...。
退職した場合、次の職場で社保に加入するまでの間は
とりあえず、社保に加入してるご家族の被扶養者になる。
と言う選択肢もあります。
退職して無職の場合は、収入130万未満という条件は当てはまりません。


参考になると良いのですが...。
ありがとうございます。
旦那さんの社会保険に加入出来るとは知りませんでした。
年収がオーバーで無理かと思いました。ありがとうございます。いったん旦那さんの扶養に入りたいと思います。ありがとうございます。
協会けんぽは比較的ゆるいですが、厳密にいうと『来月には仕事をしたいので、また社会保険に加入予定です。1ヶ月〜2ヶ月くらいの間の保険の加入になるかと思います。』という状態では家族の被扶養者にはなれません。(平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号)

ま、黙っていればわからないですけどね。「急に仕事をすることになって」とでも言えば。あとは自己判断でお願いします。

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