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MIXI民事法律相談コミュの遺産相続について

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承認ありがとうございます。

(経過)


次女は離婚して、その後自分の身の振り方の選択で、「両親の面倒を見るので、父の家を建て直し、両親と暮らしたい」と言い、父の土地に家を建てました。(2011年9月)

2012年2月に父が突然亡くなり、長女と三女は財産相続放棄をする事にしました。(2012年3月)

次女が離婚した後、両親の側に居て「何かあっても安心だから、介護が必要になっても面倒見るから」という口約束でした。

財産放棄をし、次女が土地を相続する事で、両親の財産を貰う為、介護上の金銭的援助はしないということ。
文章にはしてありなせんが、長女と三女の認識です。

2011年9月に家の建て直しをする前の話しです。
数年前、次女夫婦と、両親の土地に二世帯住宅を建てる話しがありました。
この時、家を建てて財産を貰うのだから、両親の介護や費用も全て負うのか三女が、確認しました。
次女夫婦は、「家を建てお金が無いので、介護費用は、三人で割ってもらう」と言いました。
「財産はもらうけど、お金が掛かる時だけ三等分はおかしい」
との話しになり、二世帯住宅建設の話しは無くなりました。

2012年2月、父が亡くなり、相続手続きを始めました。
土地の登記、名義人変更の手続きは、次女は、フルタイム仕事をしている為、私達(長女夫婦)が、何度も何度も法務局に通い、登記変更の手続きを教えてもらいながら、進めてきました。
その段階で、長女と三女は、当初の約束通り、相続放棄を家庭裁判所に申請し、受理されました。

登記名義変更に必要な書類を、法務局に確認しながら集めていく上で、相続する次女の戸籍謄本が必要となり、取得してもらいました。
その時に、次女が離婚していない事に気付きました。

このまま、登記変更を進めていくと、土地の名義は、母と次女の半分づつになります。
しかし、次女の離婚が成立していません。
万が一、次女に何か起きた際は、離婚していない次女の夫にも、相続する権利が、発生します。
この事を次女に話しました。

私達(長女、三女)は、約束通りに相続放棄しました。
にもかかわらず、離婚して家を建て直し、両親と暮らすという話しから、1年半も経過しているのに。
家を建て直している最中に、次女が夫と暮らしていたマンションを出て、別居した際は、長女家族、三女家族は、当然離婚が、成立しているものと思っていました。

現実には離婚届が次女からご主人に渡されたのは、父が亡くなった後でした。
なぜ離婚しないのと次女に聞きました。
次女の答えは、こうでした。

長男の大学卒業(2012年3月卒業)と長女の成人式(2012年1月成人式)が終わってから、区切りを付けるつもりだった。
父の死(2012年2月)は予定外だった。
離婚届は、ハンコウを押して旦那に預けたから私の中ではもう終わっているから、気にしてないと。

次女の長男の大学卒業、長女の成人式の件は、私達(長女、三女)には、一度も話しませんでした。
次女は、「聞かれなかったから、答えなかった。」
とも言いました。
聞かれないと答えない内容なのかと疑問でした。

両親との同居が始まった時も、相続放棄の打ち合わせの時も、一度も離婚しないとは、疑ったことはありませんでした。
家族は誰も確認はしていません。

私達(長女、三女)は、両親と同居が始まった時には、とっくに離婚していると思っていました。
両親もそう思っていたと思います。(今となっては、父は亡くなり聞くことは出来ませんが、母は知りませんでした。)
そして、登記手続きの最終段階で、婚姻関係の継続に気付きました。

2012年の3月に離婚届を渡したにもかかわらず、7月になっても離婚届が提出されていない事を次女に聞きました。

次女は、「いつ出そうが、私の勝って」と言いました。

婚姻関係が継続している事は、長女が、手続きをしているから判明した事です。
次女本人が、手続きを進めていたら、長女、三女は口約束でしたが、相続放棄し、次女は離婚成立しないまま、登記変更がなされてしまった事になります。

現在は、メールで喧嘩状態です。口約束の結果ですが、メールの文面は保存してあります。

次女は、「騙すつもりは、100%無い」と言ってます。

私達(長女、三女)にこの事を聞かれてから、慌てて離婚届を出したみたいです。

それでも長女と三女は納得できず、メールですが、毎日の様に喧嘩です。
そのメールも、一つ一つ揚げ足取りです。


自分達なりに色々調べてはいますが、専門的な事は判りません。
出来る事なら姉妹で話し合い、残された母、(初期ですがアルツハイマー病で、介護認定申請中)に一番良い解決方法を探しています。
おそらく母の介護は、日の日に必要になります。
しかし、母にとっても何が良い事かわからなくなりました。
財産放棄した以上、施設への入居は金銭的に無理です。

現在母は多少の蓄えはありますが、民間の施設に入る事は相当厳しいと思われます。

このような状況で、次女が、本当に、母の介護費用や施設等の費用を払うのだろうか?

払わなかった場合、家が建ってしまった以上、土地を売却することもできない状況で、どうすれば良いのか?
いろいろと心配になりました。


そこで・・・・・


(質問)

?今後の母にとって何が良い相続なのか?

?約束通り財産放棄をした私達が、金銭的援助をしなければならないのか?
(次女は、家のローンがあるので、金銭は出せないと言ってます)

?家庭裁判所に放棄の取り消しが、可能か?

次女に騙された事になるのか?

錯誤ということで、取り消しができるのか?

この場合、次女は、詐欺とみなされてしまうのか?

みなされたら詐欺罪になるのか?

?遺産分割協議書で母に100%、
(土地は家を建てる時に抵当権が付いてます)それでも母に100%残した方が良いのか?
次女には、父の現金相続とする。

?他にどんな解決方法があるのか?


乱文ですいません。
よきアドバイスをよろしくお願いします。


コメント(6)

詳細はわかりませんが一応の情報の範囲でみますと

?→弁護士に相談したほうがよいと思いますが、取消・無効は理論上可能です。但し本件の相続放棄は実質的には遺産分割的な意味でなされているので、遺産分割の負担たる介護の不履行を理由に遺産分割の解除はできないとする判例があります。

見る限りでは錯誤・詐欺はないと思います。別に離婚した、しないを他の相続人らに告げる義務はないかと思いますし、負担を履行しないことは基本的には錯誤や詐欺とはいえないかと思いますが。

?→現在の登記や権利の状況によるかと。

>>[1]
回答ありがとうございます。

?の登記手続きは、法務局で言われた全ての書類を提出しましたが、相続放棄受理書ではなく
受理証明証明を家庭裁判所に申請してそれを、添付して下さいとの事でした。
今は、家庭裁判所に申請もしていません。
それ以外の書類は全て法務局にあります。
ちょっと乱文になりますが、
?についてもっと詳細な点ですので専門家に相談された方がよいかと思います。

例えば借地権が成立するならば土地の評価額は著しく低くなります。母親の持分にも抵当権が設定されているのかなど上記からは不明です。

遺産分割によって母親が土地全部取得しても銀行とは対抗関係になるので、結局土地は抵当権付のままではあるかと。
扶養(介護)と相続は対価的な関係ではないので、本来的には「介護するからすべて相続」というのは考えないほうがいいんですよね
まぁ世の中の流れとしては、どんどん対価的になっているんですが・・・

そもそも相続放棄を勘違いされていてこうした状況になられたわけですが、離婚されたとはいえ独身になられた次女に再婚がないわけではありません
トピ主さんとしては、すでに次女を信じられなくなっているわけですから、一番最悪なケースを想定し、それを阻止するように決断されるのはいかがでしょうか
お父様のときの相続放棄取り消しが出来ないとしても、将来必ずお母様のときがきます

例えばすべてをお母様が相続なされば、金銭については介護や入院用にプールすればよいでしょう
足りなくなれば、誰かが資金を負担する必要が出てきます
そしてお母様の相続時に不動産にトピ主さんの名義が入れば、たとえ抵当に入っていても、家屋が次女名義でも、売却にはトピ主さんの判断が必要ですし、売却代金の一部で回収可能でしょう
もちろんその頃にはローンもある程度返済されているはずです



>出来る事なら姉妹で話し合い、残された母、(初期ですがアルツハイマー病で、介護認定申請中)に一番良い解決方法を探しています。
おそらく母の介護は、日の日に必要になります。
しかし、母にとっても何が良い事かわからなくなりました。
財産放棄した以上、施設への入居は金銭的に無理です。

経済状況に応じた施設等はないわけではありませんが、離婚してフルタイムで働く次女にローンと介護の両方を期待されたトピ主さんにも甘い思惑があったわけですから、ここは気持ちを切り替えて、次女の考え方や離婚の件がわかったわけですから、長いスパンで計画をお考えになるほうがよろしいのではないでしょうか
>>[3]

ありがとうございます。


放棄が取り消しできないのなら、相続は、母と次女になるのですから、
抵当権は、家を建てる時に土地全てに付いているので、それでも100%母に相続させるべきか
妹と半分が、良いのか、他に方法があるのか?
知識の無い法律は本当に難しいです。
>>[4]

回答ありがとうございます。

妹を信じていたからの放棄でしたが、もっときちんと話しあうべきでした。

介護も、妹のやり方で、いいと思っていました。
信じられなくなったのは事実なので、やはり抵当権が、あっても今は、100%母に相続させる事も考えてみます。

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