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MIXI民事法律相談コミュの離婚調停中です

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ダンナの借金癖が原因で離婚調停中で、次回で8回目の調停です。

早速ですが、ご相談させて下さい。

ダンナは42歳、私は41歳、子供は高3・高1・中1の3人です。


これまでの調停で、離婚する事・親権・面会交渉・細々とした財産分与などについては合意しています。

養育費についても、「3人で7万円/月 20歳まで」で合意しました。私としては大学卒業まで、もしくは進学費用の折半を望んでいましたが、学資保険費用を折半(5千円/月 ほどですが…)する事で受け入れました。

長くなってすみません。本題です。

私は今住んでいる家に
「末っ子が20歳になるまで母子で住み続けさせてもらえるなら、慰謝料は要求しない。末っ子が20歳になったら、私は土地と家の所有権を放棄して出て行く」
と要求しました。(持ち家で、ダンナ3/4・私1/4の名義です)

ところが、この家はダンナの母が頭金からローンまで全て負担しています。(ダンナが1人っ子なので、財産はどうせダンナに行くのだからと母が自発的に負担してきました)

ダンナの母が「息子が住まない家のローンなど払えない。赤字になってもいいから売却する!」
と言い出しているらしく、ダンナは「母がそう言ってるので僕は何も言えない…」としか言いません。


子供の学校の事もありますが、子供が猫を7匹も飼っており、どうしても家を出るわけにいきません。(猫が家を傷めるので借家はムリ。実家は他府県)

家を売却しても、ローンが残るかゼロだと思います。
また、家を売却しても慰謝料は払わないと言っており、調停員も頭を抱えておられました。

そこで、調停員は、義母が家を売却するのを阻止するために
「ダンナの母に家賃を払い、末っ子が中学を卒業したら、所有権も放棄して出て行く」という提案を双方にしてきました。

家賃は、私の収入を考慮して4万円/月 です。しかも、ダンナも同居し続けると言うのです!

確かに、家を借りる事を考えるとありがたい金額ですが
私は「慰謝料代わり」に期間限定して要求したわけで
また何よりも、子供の生活を優先させたいと考えての事で、これだけは譲れません。

末っ子が中学卒業するまで、2年半しかなく
養育費7万円もらっても、家賃を差し引けばたった3万円です。

私は調停員の提案を受け入れるしかないのでしょうか?

ダンナは年収約400万円
私は約200万円です

ダンナには不貞の事実もあり、調停当初には認めていましたが、その後言い訳してメール友達だと言い出し、裁判で使えるほどの証拠はありません。

一旦不調にして、再度調停を申し立てても無駄でしょうか?
(今の調停員が優し過ぎるように思います…)

ローンはあと8年で終わります。せめて末っ子が独立するまで、今のまま子供たちを安心して生活させてやりたいのです。

最悪家賃を払うとしても、2年後に所有権まで放棄しなくてはいけないでしょうか?

私に所有権が無くなると、勝手に売却されるかもしれず、
子供たちが「2年後には独立しなくては私に負担がかかる」と、不安に思っているようです…
ダンナとの同居も、私が精神的に限界です…

私は、義母ではなく、ダンナ自身がローンを払う事で、ダンナの大人としての自覚や責任を負って欲しいという思いもあり、調停員にも言いましたが、調停員からは「私たちから、彼にローンを払いなさいとは言えない」と言われました…



乱文で申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

コメント(41)

素人です。

あなたの権利分が25%あるならあなたの許可がなければ売れないのでは?
出て行かなければ良いだけでは?

ご亭主が借金を重ねても75%しか差し押さえられないそんな物件
よほど一等地にあるなら借金のカタになるかもしれませんが
普通は誰も担保に取らないでしょうし万が一地上げや差し押さえられても
25%権利があるなら立ち退き料貰える位だと思います。
とりあえず裁判所に家賃として供託金を積んでおけばどうですか?

家の25%名義に発生する権利と固定資産税の25%負担の義務と
不貞とモラハラに対するあなたへの慰謝料と
お子様達への養育費は全く別の話ですからごちゃ混ぜにして損しないように…(泣)
もしもあなたの精神的に許されるなら一番年長のお子様と一緒に義母さんに

「借金癖のある息子にお金を残す努力をする位なら未来のある孫の事を考慮してくれないか」

と話をしてみるのも手ですが、義母さんと縁を切りたいなら難しいですしね…
お子様達や猫ちゃんの為にも頑張って下さいね。
横から失礼します。
質問ですが、
その住宅ローンの契約当事者は誰になっているのですか。
夫婦がともに債務者で義母は連帯保証人と言うことですか。
或は義母が債務者で住宅は抵当に入っているということですか。
それとも上記以外のケースですか。
そもそも、ローンの名義が主様と旦那様でも、支払い実態が義母である以上、義母が所有権の主張の裁判でもすれば、一発で所有権は義母になると思います。

この際、家はあきらめたらどうでしょう? そもそも支払いは義母で、主様は支払っていないのでしょうし、自分で支払ってもいないのに、所有権を主張したいというのも、調停を難しくしている要因ではないでしょうか?

後、離婚後の元旦那のことについては、あなたがいうことでないというのは、調停委員のいうとおりです。
まず、義理母が言っている事。「絶対に売る」ですが、名義が旦那3/4、あなた1/4と言えども共有物分割訴訟により分割が義務付けられ、売却かどちらかの買取になります。これは避けられません。
義母さんが権利を主張する裁判を提訴してきたら税務署に電話して下さい。
定期的かつ継続的な親族の債務の支払いには贈与税が来ますから
嫌がらせに損しても物納する気がないならおそらく取り下げてくるでしょうね。
(年間およそ百万以下で時期がランダムならば
課税を逃れる可能性がありますが定期的継続的ならダメ)

あなたは結婚生活が長いですからご主人があなたに慰謝料財産分与もかねて名変するなら
実勢評価額にもよりますがほぼ無税にできる可能性が高いです。
あなたの「子供が成人するまで」という主張は法的にも社会的にも理解できます。
成人してるにもかかわらず未だに親に養育して貰っている配偶者を相手に
ご苦労でしょうが譲歩は充分しておられると思いますから頑張って下さい。
贈与税の納税義務者はこの場合主さんですので、そんなことしたら、さかのぼって贈与税がきますよ。

もう少しの間、子供達との生活を守りたいのならば、もう少しの間、離婚を我慢すればいいのでは?

そうしたら、家も放棄して離婚すればいいのではないかな。

>義母→ダンナへの贈与なので、贈与税はダンナに支払い義務があるんですよね?


義母→主様への贈与分です。ローンの支払いに充てているのですから、そのローン対象物に関しててです。なので、主様にも贈与税の支払い義務がきますよ。
義母→旦那への贈与は生前贈与を使えば、無税の範囲も大きくなりますし、金額はわかりませんが、かなりの額まで無税です。


贈与税は主様と旦那様に支払義務があります。なおかつ、贈与税を支払わないと主張すると、義母の所有権を認めるようなものですからね。特に、義母のお金で支払っているのに、主様の所有権主張は他人同士なので、難しいのかな。

やはり、お金を払いもしないのに、所有権を主張するのは無理だと思います。
共有物分割裁判になれば確実に次のようになります。
1.家を売却して代償金を分割。この場合、1/4はあなたのもの。
2.あなたが相場で買いとる。

法的観点から、離婚裁判ではそれぞれを個別に判断されるでしょう。
1.養育費
 確実に認められます。旦那様の支払能力にもよりますが、年収400万程度ならつき子供3人で7万くらい?
2.慰謝料
 婚姻期間が18年くらいと推定されますが、数百万単位で認められるでしょう。
3.財産分与
 共有財産、預貯金、借金は双方折半となります。しかし、借金は旦那様個人名義ですか?それなら旦那様が一人で負担になる可能性が高いです。不動産は先に述べたとおり、分割するしかありません。

自宅に住み続けることに拘っているようですね。裁判になり、旦那側が不動産の分割を主張したら確実に売却か買取になり、あなたの希望は通らなくなります。
これを避けるためにも、裁判になる前に有利な条件で和解するのをお薦めします。

状況を詳しく聞かないと分かりませんが、
あくまでも私見ですが、次の条件で和解をお薦めします。
1.養育費、慰謝料を放棄する。借金はだんな様が負担。
2.家の所有権は全部あなたにする。

年収400万なら正社員だと思いますが、状況が改善すればお子様の援助はしてくれると思います。自分の子供は可愛いですからね。

何はともあれ裁判になっても、裁判所から和解勧告が出ますので、上の形での和解は可能です。しかし、人間関係が崩れ、旦那様から子供たちへの援助申入れも困難。将来的なことですが、旦那様は子供たちにとっては父親です。
不動産の売却には実印と印鑑証明が必要なので、不正に改印されることがなければ勝手に売却されることはありません。 

主さんにも贈与税が課税される可能性がある、というのは、持ち分1/4の権利があるので、義母が支払っている1/4は主さんの分、ということになるからですよ。 

ローン全額が主さんのために支払われているわけでもありません。
贈与は3/4をご主人への贈与、1/4の額をを主様への贈与としてみるはず。
で、旦那は生前贈与が使えるから、殆ど無税だと思います。
なので、贈与税の1/4という概念ではない、旦那は殆ど無税、貴方は1/4全額贈与扱いだと思います。


>私はムチャを言ってはいないと思うのですが
双方、無茶を言ってるからまとまらないんじゃないの?
そもそも、お金を払ってないのに、勝手に売却されたくないって、登記上の所有権をくれた義母に対して、私なら、離婚を重要視するなら、すぐに全てを放棄して出ていきますけどね。

また、住み続ける契約はどうするんですか?普通、無償貸借契約なんて、後で居住権を主張されたくないから、貸したくない義母、旦那のいうことは至極当然だと思いますよ。ましてや、離婚すれば、義母や旦那と貴方は他人同士、それこそ契約をしっかりしておかないとトラブルの元。
今度は期限がきても居座る入居者である主様と裁判になる可能性も高いです。
その時は他人同士です。
後々のトラブルを避けるためには、放棄した方が良いと思いますけど?

ちなみに通常、無償で住み続けると、今度は主様が贈与を受けているとみなされますね。
民法と税法は別なので、そこは税務署から直ぐに来ると思う。(なにせ日本は赤字国家なので)

所有権と借入金の支払者を別々にすることは、あまりお勧めできません。
というのも、そんなことをすれば、借入金の返済をせずに、差し押さえてもらって構わないからです。
あなたの主張は無茶かもししれません。買取る金がないなら不動産は売却されるべき。金がなくて買取れないなら養育費と慰謝料放棄で納得させる。それでも無理なら裁判でしょう。
離婚するということは他人になること。 他人のためにローン払って住まわせてあげる義理は法的にもないでしょう。
猫も大切でしょうが、その理由で主さんの要求は無茶な気がします。


主様
旦那様の懐は十分に痛みますよ。あなたが慰謝料と養育費として家の権利3/4をもらえば旦那様は自分の資産を放棄したことになりますから。
あと。子供の面会は自由にさせるべきだと思いますよ。どんなバカ親でも実の親。将来、お子さんの人生に影響します。親を否定して育った子供よりもバカ親でも愛情を持った子供のほうが魅力あります。
不調にするよりかは、取り下げたほうが、相手への印象も含めて絶対にいいと思いますよ。

不調にするってことは、不調という結果が残ることになるし、取り下げると、結果は残らずに、記録として取り下げた事実が残るだけですからね。

どっちにしろ、主様が申し立てた事実はもう取り消せないので、将来、穏便に済ますのならば、取り下げたほうがいいと思う。

あと、今回申し立てたのが主様であっても、不調になれば、相手は即裁判を起こせる状態になるので、もしも、事情が変わって、相手が裁判を起こしたくても、取り下げておけば、再度、調停からです。

不調と、取り下げでは法律的に全然違うのです。

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