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MIXI民事法律相談コミュの交通事故過失割合等に関する質問

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交通事故に詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
5月中旬に交通事故に遭い、物損事故から人身事故に切り替え1ヶ月以上経ちました。

事故状況は十字交差点において当方優先道路直進、相手一時停止規制のある狭路から横断中、衝突したものです。双方とも保険会社に加入しており、相手保険会社は判例タイムズ図58を参考に、過失割合当方1:相手9を主張しております。

しかし私は、1割もの過失を認めない・相手方の著しい過失または重過失を主張し、0:100もしくは0:95での解決を申し出るため、その旨を相手保険会社にFAXしました。

その日のうちに担当者から電話があり、後日こちら(相手方)の見解を連絡します。と言われましたが、それから2週間連絡がないため、相手保険会社のカスタマーセンターに連絡しました。
すると翌々日、相手保険会社から見解書が送られてきましたが、そこには1:9で・・・としか書かれておらず、修正要素等に関することは何も記載されておらず、当事者双方および双方の保険担当者による事故現場での四者面談を提案されました。

なぜ私が1:9で納得できないかというと、当方は事故直前、時速20キロ程度に減速(40キロ制限道路)して、十分に注意して走行していたにもかかわらず、突然相手車両が右側から飛び出してきたものであり、衝突は当方にとって回避できない不可抗力によるものであったためです。
また相手車両の左右不確認および当方に対する進行妨害、一時不停止等、交通違反があったことにより、当方がいくら予見回避義務を遂行しようとも、この事故は回避できなかったためです。

ここからは質問ですが、判例タイムズはあくまでも判例ということで、当方は修正要素を加味するよう求めていますが、相手保険会社は、修正要素について無回答であるため、これを回答させる方法はありますか?
また、例えば修正要素によって5:5が7:3になることはよくありますが、本件のように1:9スタートの過失割合を0:100にすることは難しいのでしょうか。

場合によっては、小額訴訟も考えていますが、小額訴訟は損害賠償費用を求める欄はありますが、過失割合等について記載する欄はありませんよね?
小額訴訟で、裁判官が過失割合まで判決を出してくれるのでしょうか?

小額訴訟の訴状の書き方に詳しい方などいらっしゃいましたら、過失割合や相殺、損害賠償額などどのように記述すればよいか教えてください。

コメント(34)

私の事例を参考に記述します。

状況

私:自転車(ロードレーサー)。歩道や路側帯を示す白線もなく、センターラインのない道路の左側を時速15km位(メーターを見ていたのではなく、走行時の感覚)で走行。

相手:左側の2mを超える垣畝の陰の私有地からバックで出て来る。

私はブレーキを掛けながら右にハンドルを切り、ギリギリで衝突を避けたが転倒。腕と脚に擦り傷と打撲傷。自転車はハンドルと変則ギヤのレバー、サドル等が破損。

先方の保険会社は、治療費は全額支払うが、自転車の物損については過失割合1:9を譲らない。これまでの判例で、0:10はあり得ない。1:9は通例。納得できないのであれば、裁判を起こしなさいとの態度。
修理を依頼した自転車やの話では、自転車が走行していた場合には、0:10というケースは知らないとの事。

私は納得出来なかったけれど、止むを得ず1:9で示談にする。

交通事故ではありませんが、私が立替払いをしていた金を返さないケースで、少額訴訟をし和解が成立し支払いをさせた事がありましたが、裁判の費用はそれぞれが負担という事になりました。これも私に全く非はなく、裁判の時間と費用は持ち出しでした。実務レベルでの裁判のあり方には大いに疑問を抱いております。

長々と書き失礼致しました。
失礼な言い方かもしれませんが、納得できない等のごねごねで、相手が折れる場合もあります。
その不足分については、相手が自己負担すればいいだけ。
そうこうしても、早く事故の決着をしたい人もいます。

過失割合は、片方が止まっていないと10-0にはなりにくいのが私の見解です。
もちろん、私見ではあります。
> 当方は事故直前、時速20キロ程度に減速(40キロ制限道路)して、十分に注意して走行していたにもかかわらず

結果的に横からの車を見落としているので、相手にすれば、十分に注意とは言いませんよね。
減速走行の結果停止できて、が、曲がってきたからそれ以上避けようがなかった、ってことではないでしょ。

> 当方がいくら予見回避義務を遂行しようとも

交差点があれば、そこからの交通があると考えるのは当然です。
こちらの優先権、というのは、過失割合で有利というだけで、相手がちっちゃな子供の飛び出しだと、どうなのかって考えれば、予見が足りないといか言えません。
そこまですると車は乗れないってのは各自の自由な判断で、100%の安全を言うなら運転をしないというのが結論です。

> 相手方の著しい過失または重過失

根拠は?

> 小額訴訟

小額訴訟で収まる金額ですか?
差額だけってのは、あとの話で、現状では全額の請求でしょ?
当方過失「0」なので全額請求ってだけでしょ。


ごねてもね相手は保険屋だし、嫌なら裁判でもって蹴っ飛ばされると、長引くし、貰い損ねることも。。。
>fleet7様
補足します
当方としても完全な無過失の主張は無理だと思うので、1:9という過失割合の基本に修正要素を加味して(相手プラス10〜15)過失相殺の結果0:10にならないかというものです。
相手の過失とは、左右不確認と当方に対する進行妨害(混雑する交差点で見通しが悪いにも関わらず、2段階で停止せず飛び出している)です。また相手車両は衝突後もアクセルを踏み続けていたことから、制動をかけた形跡がなく、また当方と衝突したことに始めは気づかなかったと話しており、全くこちらをみていなかった様です。ちなみに相手は当方対向車線の渋滞の隙間から飛び出してきたのですが、その際、渋滞に隙間を作って道を譲ってくれた人が「行っていいよ」と手招きしたので、大丈夫だと思って出て行ったらぶつかったと話しており、相手は自らミラーや目視にての安全確認は行っていませんでした。
状況の詳細は図示等がないとなんとも。
どことどこがぶつかったかも重要です。

当初説明は、単なる交差点の出会い頭の事故。
渋滞中だと、また状況は変わります。
1:9がまずあってこれを0:10、ではなく、そもそもの状況からかと。

重大な過失は、被害者の気持ちはそうでしようけど、実際は、飲酒、暴走等、悪質なものでないと付きません。

こちらの運転が、その場所で最徐行していて、相手が飛び出しても安全に停止して回避できる、という状況であれば、過失「0」はまあ無理かと。
それが安全運転に対する過失です。

いずれにしても、ここでどんな知恵を得たとしても、相手がはいそうですかって納得する内容でもないので、訴訟になるでしょうね、0主張を通すなら。
訴訟とは通常訴訟のことですか?
少額訴訟でも過失割合について判断してくれますか?
私も…片方が止まってなければ、0:10 は無理と思います、むしろ1:9にしてくれているので、誠意は見せていると思いますので、ゴネゴネせずに認めてしまうほうが、費用や時間効率からして得になるんではないかと…

3:7/2:8を主張されてむしろ損をする事になれば元の木阿弥
以前、右直事故(こちら直進)の場合ですが、0:9にしたことがあります。
そっちの分は持たない、保険が上がるのが納得出来ないと主張して。
法律的な意見ではなくて申し訳ないですが、相手の保険会社を折れさせるには「保険会社の支払うお金」を増やさないことで保険会社を丸め込むことも肝要ではないかなと。
みなさん、少なくとも58図を確認してからコメントされてはいかがかと思いますが。

それはそうとして

>トピ主様

少額訴訟に過失相殺について書く欄がないのは、過失相殺は原則として抗弁事項なので、相手方が主張するのが決まりだからです。
ただ、争点を明示する意味で、相手方は10%の過失相殺を主張してきたけど、これが認められない旨の記載をすることは可能です。

もっとも、少額訴訟は書面一発勝負ですので、過失事案に適さないという現実もあります。(過失の細かい内容。本件では「著しい過失」の存否を、書面で立証しきるのは難しいのではんばいでしょうか?)
また、通常の保険会社であれば、通常訴訟移行される場合が多いと思われますので、結局は通常訴訟を覚悟する必要があるかと思います。

>fleet7さん

本件で、子供の飛び出し等を例に挙げるのはミスリードかと思います。
その場合、そもそも、基本過失割合(適用図)が変わってしまいますので。
皆様回答ありがとうございます。

ぱちぷーさん
並さん
経験談とても参考になります。ありがとうございます!

おがいちさん
おがいちさんのおっしゃる通り、判例タイムズ58図が今回の事故の適応となります。私自身でも、交通事故のことはある程度調べた上で質問させて頂いていますが、裁判となると、知識をつけなくてはなりませんし、時間も労力もかかるため、まずこちらで質問させて頂いて、少しの知識は付けておきたいということです。今日は県庁内にある事故相談センターにいってみましたが、無資格の女性がアドバイスをくれるだけでした。後日、日弁連の相談所に行こうか迷っていて、もちろん勝てる見込みが全くないのに弁護士の先生に相談に行くのも気が引けるので、皆さんの知識をお貸しください。

おがいちさんに質問ですが、抗弁事項〜という部分をもう少し詳しく教えて頂けませんか?お時間があるときで大丈夫ですがよろしくお願いします。
ちなみに、もし訴訟することとなり、こちらも弁護士をつけた場合、費用倒れとなる可能性が高いですよね。実務的に裁判まで持ち込むメリットがあるかということですが、裁判では物損は物損のみの請求しかできないのでしょうか。物損と一緒に、人身の慰謝料増額も求めれば恐らく裁判所基準?の慰謝料が出ると思うのですが、そうなれば成功報酬として弁護士費用が賄えると考えているのですが、、考えが甘いでしょうか。
(慰謝料増額なんていうと金銭目当ての訴訟と捉えられてしまうかもしれませんが、、)

それから、当初の質問から少し離れますが、自賠責保険から出る慰謝料とは別に、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?何に対する慰謝料かと言われれば、不法行為による損害賠償となるかとおもいますが、当方は来年1月に国家試験を控えた身で、現在国試対策に忙しい毎日を送っています。そんな中で、今回の事故にあい、対応で勉強が捗らないことはもちろんのこと、勉強するために机に下を向いているのがとても辛い状況です。また仰向けで寝ていると背部(胸椎挫傷です)が痛く、何度も寝返りをうち、そうなってくると相手への怒りが出てきてしまいます。しかし、この怒りを暴言に変えてしまっては、私が罪に問われてしまいますから、正当に慰謝料、損害賠償として請求できないかと考えています。
どなたかアドバイス等お願いします
今回の「損益」計算は、1:9か0:10かなので、賠償額全体の10%部分です。
が、弁護士費用等は、総額に対して掛かってきますから、有料弁護士で差し引きプラスになるとは思えません。

慰謝料は、通常そういったもろもろを込で考えられています。
個別の特殊な事情は、よほどのことがない限り無理でしょうね。

まして試験は水物でもあるので、それを賠償対象にはなじまないかと。

被害者の立場としての怒りもわかりますが、まあ、そんなもんです。
賠償対象に馴染まないとありますが、
それは自賠責保険の慰謝料として馴染まないという意味ですか?それとも不法行為の損害賠償にならないということですか?
私は来年から看護師として働く予定です。
見た目は元気そうにしているので、掛かりつけの整形外科医もそこまで重症と考えていないと思いますし、私自身も重症のむち打ちではないと認識しています。そのため後遺症の認定は難しいと思っています。しかし、少なからず痛みや違和感は残ると思いますし、期間も数ヶ月から数年といったところだと思います。そのような、将来予想される痛みや苦痛に対する慰謝料の請求は難しいのでしょうか。
交差点内で双方が走行中どんなに減速していても停車していたわけではないので双方に過失があるとされています、この場合相手が信号無視、一時停止違反だとしてもです。
1:9で示談にできるのであれば最良な結論かと、
これは経験からですので、あくまでも一見解です。
相手側が一時停止の義務をおこったたことを認めた上での1:9かと思われます。
貴方の車両が完全に停車していない場合、最低でも1の過失は認められてしまう。

弁護士を挟んでも結論は覆らないかと思われます。
保険に弁護士費用が含まれているようなら相談してみては?
もしないのであれば、弁護は全額自己負担になると思います、
少額訴訟に関しては裁判所で説明を受けることができます。

弁護士に相談だけであれば、時間:無料のところから5000円ぐらいで相談に乗っていただけますよ。
事故に詳しい方が対応していただけるとは限りませんので近辺で調べてから相談に行かれることをおすすめします、
また、相談に行かれたからといって勝てる、勝てないの結論は出されません。
一時相談ですのであくまでも一般的見解からの回答になります。
相談したい内容、詳細をまとめた上で時間内に済むよう準備をしていくことをおすすめします。
あいらさん
回答ありがとうございます
弁護士についてはおっしゃる通りだと思います。が、相手が信号無視の場合(それが証明できれば)でも過失割合が覆らないということはないと思いますが、、確認お願いします。また修正要素についても確認して頂きたいです。


トピ主さんへ

あなたの主張される相手側の修正要素はすべて基本過失割合に織り込み済みです。

相手側の速度超過15キロ以上やカーナビ等をみていた、酒気帯び無免許等が修正となります

> 相手一時停止規制のある狭路から横断中
> 相手が信号無視の場合

ケースが違いますから。
> 相手一時停止規制のある狭路から横断中
> 相手が信号無視の場合

それぞれの条件で、過失割合の基準が変わります。
=更なる修正はありません。

> 相手保険会社は判例タイムズ図58を参考に、過失割合当方1:相手9を主張

ここから始める以上、議論は出尽くしているかと。

更に言うなら、事故状況の図示を含む詳細があって、過失割合の妥当性を考えるべきかと。
0:10にしたいんだ、方策は? ではなく、まずは状況の説明かと。
たけさん
おはようございます
回答ありがとうございます!
なるほど、そうなんですか。
交通事故の本を読み漁っていたら、
1自分にスピード違反等の違反がないこと
2自分が予見義務を遂行したこと
3自分が回避義務を遂行したこと
の3点が揃い、事故が不可抗力によるものであることが証明できれば過失割合0もありえると書いてあったものですから、必死にこれを主張していました。
fleet7さん
おはようございます!
信号無視の件はあいらさんへの回答なので、本件に関係ないことは承知しています。
図の載せ方がいまいちわかりません
パソコンからなら載せられますかね?
> 3点が揃い、事故が不可抗力によるものであることが証明できれば過失割合0もありえる

ありえる、であって、0になる、ではありませんから。
男が出産することは現時点ではありませんが、90の老女なら出産の可能性は0ではありませんよね。

個人的に責めるわけではありませんが
> 2自分が予見義務を遂行したこと
> 3自分が回避義務を遂行したこと
これが果たされているなら事故にはなってませんよ。
理由は5.記載のとおり。
fleet7さん
知ってます。でも諦めたらそこで負けですから、頑張っているんです。
出産の件はまた話が違ってくると思いますが、貴方のおっしゃる通り閉経後の老人女性が出産できる可能性が0ではないとします。
ということは、今回の過失割合の件も、10対0にできる可能性も0ではないですよね?
話がこじれますが、相手の主張と自分の主張が対立している今回の件で、私は私なりに主張をして少しでも自分の過失割合を少なくする努力をしているのです。ですから、反論ばかりのコメントは申し訳ありませんが今の私にとっては参考になりません。
> 今回の過失割合の件も、10対0にできる可能性も0ではないですよね?

可能性はゼロではありませんが、事実上ゼロに等しいケースも含まれます。
事故の詳細についての説明がないので何とも言えませんが、ここまでの内容では、過失ゼロの可能性は、私には見えてきません。

私の疑問点(=反論?)に対する明快な反論/説明は、当方へは面倒なら省いても良いですが、同様のポイントは相手方から出てきますから、明快な反論/説明自体に窮しているなら、望みはないと思われます。

同じ話の繰り返しになりますが、
ここでの知識を相手保険屋に言ったところで、多分聞き流され、嫌なら訴訟ということになります。
で、訴訟において、弁護士に出てもらわなければ、相手は弁護士が出てきますから、まあ、厳しいでしょう。
で、こちらが弁護士を頼むなら、賠償総額が対象額として弁護士報酬が計算されるので、弁護士報酬が賠償総額の10%以内で収まらなければ、1:9を0:10にしようとする努力は、損益計算上意味がないということになります。

なので、まずは事故詳細の検証から、と繰り返しています。
事故形態の評価自体が明確にことなるなら、それは相手保険屋も、見直しが簡単です。

主さんへ
有交差点内の事故に関しては、あくまで私の経験です。
交差点内の相手の信号無視で事故を起こした経験があり、それでも私に過失はあるものとして1:9の示談を申し出ましたが、相手側がだだをこねて4:6の申しでが有り相当もめました、

有信号交差点内での事故で目撃者がいたとしても過失は0にはならないとのことでした。
第三者調査員が介入しても私は覆せんでした。
最終的に裁判でと話を出したら、相手は運送会社でしたので、示談を申し出てきました。

0にできるとおっしゃる弁護士がいたのであれば私も出会いたかったですね。


後遺症に関しては事故後きちんとした検査を受けていれば通院費用見舞金として保証されるはずですが、そこは、自身や相手側が加入している保険会社にもよります。
著しく、業務に支障をきたし、休養が必要な場合に本来生活のためにあるべきだった収入を相手に請求できるようですが。


目指していることがある中で、大きな打撃だったことだと思います。
勉学に支障がでて睡眠にも障害をきたしていることは保険会社と話はしていますか?
担当者がコロコロ変わるようなら保険会社に意義申し立ててくださいね、
私の時はコロコロ変わりました・・

先は長いですよ。
私は最終決定まで約2年かかりました。
短い方なのかな・・
主さんの意思が強いようなので
自身でも色々調べているようですし。
めげずに保険会社と相手側に申し立てて
国家試験も意地でも通ってください!
今から大事な時ですよね。
今までを無にしないように頑張ってください!
fleet7さん
失礼な言い方をして申し訳ありませんでした。
確かにそうですね。貴方のおっしゃることを相手が主張してきたら、と考えていませんでした。反省します。
しかし、最近また体の調子が悪くて、裁判まで頑張る気力が薄れてきてしまっています。今日も整形外科に行ったら、事故によるものかは不明だが胸郭出口症候群もあるかもしれないと言われました。頭痛も激しくて、もう死にそうです(´Д` )
やはり物損は1:9で示談して、
人身でしっかり保障してもらったほうが良いのでしょうか、。
あいらさん
そうだったのですか。
保険会社の対応には憤りを感じますよね。
連絡は来ないし、担当は何時の間にか変わってまた一から説明し直して、謝罪は事務的だしそれなら謝ってくれなくていいと思うくらいです。
体力、気力の続く限り頑張ります。ありがとうございました。
ちょっと、時間がないため、質問に答えるだけになってしまいますが(他のコメントは流し読みしかしていないので、重複等については申し訳ありません。)

まず、過失関係については、結果回避義務違反がなければ、過失0になるというのは正しいかと思います。
ただ、交通事故については、過失に関して高度に類型化されているのが現状で、判タの適応があるものについては、これで判断することになります。

この点については、たけさんのコメントが的確かと思います。
修正要素が肯定できれば、本件でも過失0はあり得ます。
もっとも、本件で著しい過失として修正される要素が見当たらないのではないかと思います。


弁護士につきましては、物損も人損も請求することが可能です。
ただ、本件では、まだ事故から1ヶ月しか経過していないので、裁判基準と自賠責基準のあいだにそこまで差がないように思えます。
ですので、裁判基準で慰謝料が算定されるという意味で増額があったとしても、弁護士費用が捻出できないのかなと思っています。

抗弁につきましては、すごく簡単に言えば、裁判ではどちらが何を言って、なにを立証すべきかがあらかじめ決まっていて、抗弁とは相手方が主張すべき事実、という意味です。
過失相殺は基本的に抗弁ですので、相手方が主張する事実となります。

以上、長文になりましたが、取り急ぎ。
おがいちさん
返答ありがとうございます。
相手は、左右目視せず、正面にミラーが設置してあるのも関わらずミラーも確認せず、見通しの悪い(当方対向車線渋滞中)道を徐行もせずに飛び出しています。前述しましたが、渋滞の隙間を作って道を譲ってくれた人が手招きしたので、行っていいとおもった。と証言しています。こちらには避けようがありませんでしたし、私が減速していなければ、事故はもっと大きくなっていたと推測できます。警察にも、もし私が時速40キロ以上で走っていたら、相手は横転していたかもしれないし、私の車も大破していただろうと言われ、当方車両にエアバックが出ていないことや、ブレーキ痕がないことから私が時速20キロ程度まで減速していたということは推定できると言ってくれました。もちろん、だからと言って裁判所が認めたりした訳ではないですが、私は予見回避義務は遂行していたといえると思っています。
このような状況でも、修正要素は既に1:9の中に入っているのでしょうか。

抗弁については何となく理解できました!ありがとうございます。自分でも調べてみますが、今日行政書士の祖父に電話したら、過失割合の判断を含む少額訴訟はできないと言われました。恐らく簡易裁判になると思うと、。
前述していますが、色々皆さんから意見を聞いているうちに、裁判には気が引けてきてしまいました。手間暇かかるし、費用の問題もあるし、何より精神的にパニック状態です。
早く事故の問題から開放されたいです。。
30
あなたの主張する相手側の過失は
基本部分に織り込み済みです

対向が渋滞しているとのことですが、その間から車がでてることは予見できます

また、あなたの車の車種は?
軽トラ?
今の車はブレーキ痕なんてのこりませんよ。
30さん

その事故ですと1:9は妥当ですよ

主さん

昔にそれとほとんど一緒!

こちら優先道路!相手狭く一旦停止にミラー迄まるどうろで一旦停止せずに交差点に侵入しこちらが相手の側面のやや後方に衝突しました。

過失割合は交渉の末0:9になりました。

0:10も十分可能と思いますよ。

因みに判例Timesはあくまで基本となりそこかは減点法になります。

交渉頑張って下さいm(__)m
通りすがりの素人ですが…

ミラーがあれば、相手からトピ主様車輌が確認できるのと同様、
トピ主様から相手車輌を確認することもできたわけですよね…


昔、渋滞の車列の脇の路側帯を自転車で走っていたら、
渋滞中の車に道を譲って貰って右折して来た対向車に、自転車側面にまともに当たられてはね飛ばされたことがあり、
以来、車の運転中も、渋滞車列が不自然に車間を開けている時は、用心していますが、
それでも、狭い隙間から飛び出して横断しようとする無謀な自転車にはヒヤッとさせられます。

こんなことで“加害者”になるんじゃ、災難ですよね…



>33きみさん
ミラーについてですが、対向車線渋滞中につき、相手車両のちょうど目の前に停車中の車があったため、当方からミラーにて相手車両を確認することはできませんでした。もちろん相手からもこちらを確認することはできなかったと思いますが、「相手がミラーも確認せず・・・」と書いた理由は、目視・ミラー確認等一切確認せず飛び出したと相手が証言していたのでそのまま記載しました。
当方は、日常的にその道から車が飛び出してくるのを認識していたので、減速していましたし、ミラーにて相手が確認できなかったため、渋滞の隙間を注視していました。通常は、飛び出してくる車は、渋滞の隙間からこちらに顔を出して、センターライン付近で一時停止または徐行するので、もしそのように相手がしていたら、こちらにも十分停止できる余地がありましたが、今回はその余地すらありませんでした。
きみさんは自転車で車に跳ね飛ばされたということで、お怪我は大丈夫でしたか?事故は本当に怖いですが、正直今回の事故で飛び出してきたのが自転車ではなく車であったことは不幸中の幸いです。こちらが気をつけていても、飛び出してこられたら避けようがありませんもんね・・・

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