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MIXI民事法律相談コミュの複雑な相談

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初めまして。
ちょっと複雑で理解し難いと思いますが…法律についてアドバイスお願いします。
私は法律について無知なのです。

遺産についての質問です。
私の父は今60歳です。
父が若い頃、父の父(私のおじいちゃん)は他に女を作り家を出て行きました。
父の母(私のおばあちゃん)はそれからおじいちゃんに会うことはなかったのですが、離婚する事なくずっとおじいちゃんのお嫁さんで居続け、おじいちゃんの母親(私の曾祖母さん)と暮らし、面倒を見続けました。


それが今から二年前そのおじいちゃんが亡くなりました。

私の家では
私が会ったこともないおじいちゃんのお葬式が開かれました。

問題はこの後起こりました。

亡くなったおじいちゃんには3人の兄弟がいたのですが、
その兄弟(私の父のおじさんにあたる方々)がおじいちゃんの通帳を私の父に渡さず、亡くなったおじいちゃんの遺産がどうなっているのかさえも教えないままでいるのです。

父親がいない家庭で育ち
苦労したのは私の父親であり
私は父には私のおじいちゃんの遺産を貰う権利があり
父の叔父達(おじいちゃんの兄弟)がしている事は犯罪のように思えます。


法律的に
私のおじいちゃんの遺産は誰の手に渡るのが妥当なのでしょうか?

教えてください。

コメント(24)

お話の限りでは貴方の父、他界していなければ祖母、この2名以外に相続分は生じません。

兄弟が渡さないだけでは犯罪にはなりませんが、勝手に使っていたりすれば横領罪か背任罪に当たる可能性があります。
nickさん

コメントありがとうございます。
うちの父は不器用で上手く叔父達と話し合いが出来る人ではないので
最近になり私の母がこっそり教えてくれました。母は悩んでいたみたいです。

やはり弁護士さんなど雇うべきなのでしょうか?
おばあちゃんは今85歳で健在ですが、周りもどんどん年老いていきます。
早めに解決したいと考えています。
ある程度財産があるなら弁護士に任せればいいですし、例えば自分でやるなら預金口座のある金融機関などわかれば相続が生じている旨を通知して取引を一旦止めてもらえばいいかと。
素人ですが…
今、通帳の名義人が亡くなったら引き落としができない手続きが取られるはずです。

確か…昨年祖母が亡くなったときにゆうちょで『母が亡くなりまして…』と叔母が言った途端『では取り引きを中止する手続きをしますね』とすぐに言われたと聞きました。

通帳の銀行などがわかっていれば直接出向かれてはいかがでしょうか?
皆さんのコメント本当に嬉しいです。

もう少し細かく述べますと
おじいちゃんは兄弟とは付き合いがあった、と聞いています。

またおじいちゃんの銀行の方が父に、預金が叔父達によって引き出されてることをほのめかす連絡をくれた事があるとか…。預金額は前は1000万ほどあったようですが
今は叔父達が隠しているのでいくらあるのかはわからない状態です。

父や私は今、おじいちゃん名義の土地に家があり
そこで暮らしています。
おじいちゃんが死んだ際、父は土地を自分名義にする手続きを行おうとしたようですが
その際に叔父達の署名?印鑑?が必要とされるらしく
その署名を叔父達がずっとしてくれないようです。
やはり土地についても権利があるのはうちの父ですか?


またおじいちゃんには内縁の妻がいたらしいです。その方に財産は渡さなければならないのでしょうか?
> Nickさん

コメントありがとうございます。
その手続きを父達は行ってなかったと思います。
私が住んでいるのは山梨県でして、おじいちゃんが亡くなったのは北海道です。
父が北海道に行った話は聞いたことがありませんので…

> ☆…SAYURI…☆さん

SAYURIさん
コメントありがとうございます。

おじいちゃんが他界した頃にその知識が私にあればよかったのですが…

参考にさせていただきます。 ありがとうございます。
相続人がいる場合内縁者は財産分与できません。

預金額が大きいようなので弁護士に相談したほうがよいかと思います。

ちなみに銀行が預金者本人あるいは正当な承継人でないことを知って引き出しに応じていた場合は銀行の責任で引き出し額を補填するように要求できる可能性はあるかと思います。
あと土地については単独で相続登記出来ます。保存行為です。分割協議などするとしても第一順位の相続人がいるので、兄弟が相続人にはなりませんから、祖母と父の二人分で可能です。

これらは司法書士に相談すべき事項です。
どうも誤解されている点が多いようなので相談だけでも性急にすべきかと思います。
基本は妻と子供です。が、もしおじいちゃんに別な女性との間に子供がいた場合、その子供も相続人となります。


弁護士なりに依頼すべきですね。
ド素人です。

民法上、遺言などで特に定めがない限り、本人の妻そして子供に相続権があったと思います。本人の兄弟は本人の奥さんか子供がいない場合はじめて相続権が発生します。

という考えからすると、トピ主さんのおばあさんそしてお子さんであるトピ主さんのお父さん(お父さんに兄弟がいる場合は公平に分配するか相続放棄するなどのなんらかの手続きが必要です。)

このケースの場合、相続権がないものが勝手に故人の財産を管理している形になるので、弁護士さんと相談し、使い込んでいる分も含めて正規な相続者に返金してもらうコトになるかと思います。
コメント沢山
直接メッセージを送ってくださる方もいて…
赤の他人の私のために…(>_<)

本当に
本当にありがとうございます!
皆さんの優しさに感動しています(ノ△T)

銀行の方が悪い、なんて考え1ミリもありませんでした(>_<)

そぅですね…
父がどこの銀行をおじいちゃんが使ってたかさぇ知ってれば直接銀行に問い合わせる事を勧めてみますね★


それで…さらに複雑な問題なんですが、昨夜父に父と祖母だけで土地を相続できる旨、話してみたところ…私は勘違いして記憶していた事実があった事を知りました。

私たちが今住んでいるこの土地は
おじいちゃんの物ではなく
私のひいおじいちゃんの名義のままだったそぅです(>_<)

ひいじぃちゃんは
おじいちゃん兄弟に土地を相続する手続きを行う前に亡くなってしまったのです。

ですから父の叔父達は強気になっているんだそうです。

私の父は長男であり
私の父の父(おじいちゃん)も長男です。

土地の相続は
長男に渡るのが一般的だと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか?
> みかさん
相続の基本は妻と子!
ひいおじいさんの財産も同じ。


遺言がない限り、法定相続となり土地はおじいさんの兄弟も持ち分を取得します。


主さん、早く弁護士に依頼しなさいって!
長男だから相続権があるということはありません。

子供は公平に財産分与を受ける権利があり、それであればおじいさんの兄弟が財産分与を主張することももっともな話です。ただ、だからと言っておじいさん名義の財産を勝手に処分できるものではありません。

早く弁護士と相談し、またご自宅の不動産の評価を行い、そこより得られた適正な額をおじいさんのご兄弟に分与しキッチリ決着をつけた方がよろしいかと思います。
>12

ここで中途半端なコメントを訊いても意味がないことがよくわかりました。

言い方は悪いですがみかさんが聞いてもあまり理解できないかもしれませんので結論だけ申し上げますが

要するに叔父の土地を無断で使用しているので状況次第では家を強制撤去させる訴訟を起こされる可能性があるということでしょう。

その問題はここでアドバイスをきいても解決できる話ではないので、ご本人が専門家としかるべく動くしかないと思います。
というより、ひいおじいさんの財産分与ができていないだけだと思います。
その場合、ひいおじいさんの子供であるトピ主のおじいさんとその兄弟の財産である不動産にトピ主さんが住んでいるというコトでしょう。

今行うべきは、その不動産の価値を評価し(それが今なのかひいおじいさんが亡くなった時点での評価なのかわかりませんが)、当該不動産額を財産分与(実際には不動産を分与することは難しいので該当額をおじいさんの兄弟に支払い)すればいいかと思います。

トピ主さんのおじいさんの財産である通帳預金などについてはおじいさんの兄弟には全く相続する権利がないので取り返せると思います。

いずれにしろ素人では難しいので、弁護士さんなど専門家と相談し進めていけば問題は解決すると思います。
>16
それは私のコメントに対する貴方の個人的見解でしょうか?

貴方の言う財産分与というのが何を指しているのか正確にはわかりかねますが、他の共有者と話をつけることしないで勝手に家を建てたなら今更土地を分けることはできないというのは理由として通らないかと思いますよ。
勝手に建てた者勝ちで土地所有権を取得できる根拠はなく、まして過半数以下の持分しか推定されなければ管処分理行為自体が無効。

おまけにその当時トピ主の父は共有者ですらないわけだから、共有者の一人である祖父から許諾を得たにすぎない使用権者。

判例趣旨からすれば、祖父名義で家を建てていれば収去までは許容されないとしても、父名義となると下級審レベルでは収去を認めたものもあるように思います。最終的に父にも土地共有持分が相続されたケースは自分の知る限りでは聞いたことがないです。
ひいおじいちゃん→おじいちゃん

くらいの時代なら家督相続の可能性高いですけどね…。

登記簿、戸籍一式そろえてからでないと、法的に何が正しいのかはわかりませんね…。


ちなみに、今の民法では長男とかは全く関係ないです。
>Nickさん
トピ主さんのお話を見る限り(見落としがあるかもしれませんが)トピ主さんのおじいさんもしくはお父さんが家を建てたとの話は見当たりません。

単純にひいおじいさん(故人)からおじいさんとその兄弟にキチンと納得できる形で不動産評価額相当の財産分与を行い、おじいさんの名義の財産はおじいさんの兄弟には相続権がないという事実のみです。ただ諸々の手続きは素人では難しいから弁護士さんに相談した方がいいですよというだけの話です。

トピ主さんが書かれた事実関係から単純にそう考えられますが、それ以外の事実があるのでしょうか?
>20
それ以外の事実というのは私にはわかりませんが、5コメで

>父や私は今、おじいちゃん名義の土地に家があり
>そこで暮らしています。
>おじいちゃんが死んだ際、父は土地を自分名義にする手続きを行おうとしたようですが

と書かれていたので家も土地も相続の対象ならわざわざ土地についてだけ限定して相続の話が
出てくるのが理解できないので、自然に考えれば家は父名義なのか、あるいはおじいさん名義かと
考えたということです。いづれにしてもなかなか難しい話であるのに重要な情報は又聞きで理解する
のは難儀ですので、きんさんのおっしゃられることのほうである可能性も否定しきれないと思います。
連投失礼します
他の方の意見にもありましたが家督相続制というのが70年くら前まではあったので土地について祖父(長男)単独相続という可能性も捨てきれないと思います。推測ばかりだときりがないですが。。。
結局のトコ、民法で定められた相続の手続きを粛々と行うのみです。
但し、古い時期の相続が未決着のまま残っててその辺の手続きは厄介なので、弁護士さんと相談した方がいいですよって話です。

なお、場合によっては取得時効にひっかかり、トピ主さん家族がそのまんま不動産を取得できる可能性も考えられるので、その辺もプロに相談された方が得策だと思います。
沢山の長いコメント本当にありがとうございます。

今の家が誰の名義か、っていう情報が抜けていましたね(>_<)

土地は曾じいちゃんのまま、3人の息子(父の叔父達)には相続されておらず、
今の家は父の父(私のおじいちゃん)名義で建てた物です。

ですから私の家は築45年ほどでとても古いです。


やはり皆様の意見にあるとおり、弁護士を雇わなければ解決出来ない現状が今あることがよくわかりました。


そう父に話してみます。


本当にありがとうございました。

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