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MIXI民事法律相談コミュの賃借している家の大家さんの一時利用について

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知人が賃借している家での相談です。その家の大家さんB(家の所有者であり、賃貸人:以下この人をBと呼ぶ)が週末に賃借人(知人:以下この人をAと呼ぶ)の家になんのわるびれもなく、賃貸借の目的物である家(BがAから賃借して住んでいる家:以下この家を甲家屋と呼ぶ)にあがりこみ、そこで衣食住をしている(甲家屋の近くにあるB所有の畑で農作業をする際に使用する目的と考えられる)この場合、以下の問題に法律上どのように答え、どのように対処すべきでしょうか?(同事例においてAはBの行為をやめてほしいと考えているが、大家であるBに賃借人としてどうしても遠慮がある)

?賃貸借契約において、賃貸人が目的物の一時使用は法律上、当然に認められるのか?(この場合は、賃貸借契約時、またその後も賃貸人と賃借人との間に一時使用の同意はないものとします)Bの行為は不法行為となるか?

?AがBの行為に対抗するための法律上の要件とは
*賃貸借契約に基づいて、(週末に一時使用とはいえ)Bの行為がAの目的の達成を著しく侵害しているものとして、契約の解除もしくは損害賠償が成立するか?
*占有権の物権的請求権を行使して、Bの行為をやめさせることができるのか?

コメント(4)

ここに書かれている内容では判断できないが、黙示の合意があるんじゃないですか。

ちなみに何のクレームも入れてない状態では契約の解除って現時点で根拠に欠けます。債務不履行にしても瑕疵担保にしても。
Bは甲家屋に住んでいるのですか?甲家屋はとてつもなく広いとか?どうも状況が思い描けないですね。何か特別な事情もありそうな…。
街の法律家を目指す人が普通に考えればわかるような質問はしないですよね。
事情があるなら明かしたほうが回答が集まると思いますよ。

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