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MIXI民事法律相談コミュの給与明細書をもらったのですが雇い主と喧嘩をしてしまいお金は明細書通りもらえますか?

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はじめまして。
コミュニティ主さん承認ありがとうございます。

私は先月4月2日から28日まで期間契約の工場の錆びとりと
ペンキ塗りをするバイトをしていました。28日に給与明細書を渡されその時はなっとくしたのですが、私のほかにバイトとして働いてた人がいました。その人をAさんとします。
Aさんは3月の終わりからやっていたのですが、Aさんは雇い主と言い合いになり雇い主と3月いっぱいで契約をやめて4月から現場の大元と直接契約を結びバイトしていました。
そして自分が28日にもらった給与明細書に共同作業共益費として五千円引かれてかかれていたのですが帰った後Aさんに電話して雇い主と契約を結んでいた3月分の給料はどうだっか聞いてみた所、給与明細書には共同作業共益費の事は書いてないし、引かれた気配はないと言っていたので私は納得いかず雇い主に電話したら、Aさんは明細書には書いてないけど引いたし、Aさんは試用期間もあって朝8時から夕方5時までだけど君は試用期間はなしで日給一万保証して8時から4時までだからだよって言われなんとなく納得いかないまま電話が終わってしまいもう一度Aさんに電話したらそれはおかしいだろとなり、現金てわなので私がお金を貰いに行く時に一緒に行くといいAさんとは電話を終わりました。そして私はお金を貰うのは5月2日とお願いしていたのですが、聞き間違えなのか伝わってなかったのか雇い主は1日だと思っていて昨日電話がきたのですが今は出先で自分は2日と言っていたと言ったら聞いてないとなりとりあえずやはり納得いかないので2日にAさんといきますからと言ったらいきなり態度が変わってAは関係ねぇだろ!なめんのもいい加減にしろよ!誰にむかってタメ口聞いてんだ!など雇い主いわれ口論になり、挙げ句の果てに雇い主はそっちがそう言う態度なら時給800円の計算で出して払うからな!といわれ、それに対して私は給与明細書はもうもらってるんだからそれはおかしいだろと言ったら雇い主はその給与明細書は関係ねぇと言い出し、労働局に言いますといったらどこにでも言え!といわれ痛い目みろといわれ、自分は勘弁してくれと謝り直したんですが、許さないとりあえず800円で現金書留で送ってやる!と一方的に電話を切られ、かけ直しても電話に出てくれなったので、今日の朝に雇い主にもう一度電話をしたら、もう現金書留送ったからといわれさらには、昨日は800円計算でと言っていたのに今日は700円計算で送ったうえに現金書留手数料も引いてお金入れて送ったといわれ電話終わりました。始め口約束とは言え日給一万で契約を結んでしかも始めに給与明細書を貰っているのに新しく明細書を作って一方的にお金を変えて終わるのは違法なんじゃないんでしょうか?
やはり始めに貰った給与明細書の金額はいただけるんでしょうか?
一応労働局には提出し、紹介されたハローワークにもいいました。
けどやはり不安でみなさんの意見をお聞きしたく書きました。
文章能力がなく読みにくいとは思いますがよろしくお願いします。

コメント(8)

法律素人ですが…

> 労働局

というのはお近くの労働基準監督署のことでしょうが、
既に労基署に相談なさっているなら、その指示に従って、
粛々と不足分を請求なされば良いと思います。

建築業界で経験者雇用なら、
大概「雇用関係でなく請負契約だった」と言い出して、労基署が手出しできなくなる、というパターンを辿る可能性が高いでしょうが、
トピ主様の場合、
・ハロワ求人による契約
・給与明細
と状況も証拠も揃っているし、
事業主が倒産寸前で給与支払いを渋ってるわけでもないし、
まず負ける要素はないと思いますが…

ただし、労基署でも警察署でも、労働者に代わって未払い賃金の取立てをしてくれるわけではありません。
お上から「払いなさい」と言われても、罰金刑受けても、親方が逆恨みして「絶対払うもんか!」とヘソを曲げれば、
ご自分で裁判所で手続きして、差押えするなどということになる可能性も無くはないと思いますが。


きみさん 

GWの中コメントありがとうございます!
一応万が一裁判になった場合の為に電話の会話を途切れ途切れですが一応録音したのですがそれは有効になるんですか?
会話の録音は証拠としては有効です。
社労士です。

労働者サイドが隠し録音しても特段の問題にはなりません。
但し、裁判所に証拠として提出する場合は、元データと元データを反訳(リライト)した
書面を提出することになります。

労働条件の不利益変更は、労働者の同意が絶対条件です。

1できみ様がおっしゃっている通り、負ける要素はほとんどないと思いますが、
労基署の指導に従わない経営者は多数います。

そして、裁判をしたとしても、採算が合うか合わないかは別の話です。
差し押さえ命令を取れたとしても、口座や資産がわからなければ、
結局は回収不能になり、赤字が増える結果になることもあります。

本件は、不本意かもしれませんが、トピ主様が大人になって、もう1度雇い主の方に
謝罪をした方がよろしいかと存じます。


残念ですが法律や役所は万能ではありません。

魔王さん

コメントありがとうございます。
有効なら消さないでとっておきます!
Reinhardさん

コメントありがとうございます。
謝ったのですが聞いてくれなく、ほんと一方的にやられて。
親にも聞いたらやはり先に給与明細書を貰ってるのに書き換えは違反だって言っていました。
最悪雇い主ではなく雇い主にお金を渡す大元さんに話を言ってみようと思います。
トピ主様

元請けの業者とトピ主様との間には、直接的な因果関係がありません。

つまり、元請けの業者に本件の事情を伝えたところで、元請け業者が本件の事情を勘案して、
トピ主様に金銭を払う可能性はほぼないと言えるでしょう。

むしろ事態を悪化させること必須なので、(雇用主の方に恥をかかせることになると存じます)
雇用主の方との関係を修復することに注力された方が、円満な解決への近道であると思料します。
Reinhardさん


返信コメントありがとうございます。
確かに考えればそうかもしれませんねあせあせ(飛び散る汗)
現金書留できましたがやはり足りなかったのでGW明けにもう一度労働基準局に行ってきます!

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