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MIXI民事法律相談コミュの傷病手当の支給について

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トピ立て失礼します。

6年程前に癲癇と抑鬱状態と診断され、退職後も傷病手当を満額支給された経験のある者です。

約3年間のブランクを経て、現在とある会社で働いているのですが、主任や同僚からのパワハラがひどく(昨年1年間で新人を3人潰して、ハローワークから「こんな状態では紹介できません」と言われている会社です)、やっと毎朝出勤している状態です。

夏には1年経つのでせめてそれまでは我慢して辞めようと思っていますが、先日けんぽ協会に問い合わせたところ、「精神疾患の場合、病名が変わっても傷病手当は認定されにくい」と説明を受けました。

主治医からは既に「いつでも辞めていいですよ、必要な書類があればなんとでも書きます」と言って頂いており、退職を勧められています。

まるっきり同じ病名で支給されない事は私も知っていたのですが、こういった場合どうすればよいのでしょう?

皆さんのアドバイスを頂きたく書き込みをした次第です。よろしくお願い致します。

コメント(5)

雇用保険に加入しているという前提でお話します。
正攻法でいくなら各種証明(医師の診断書等)を集めた上でパワハラを理由に退職、求職者給付(失業保険)の給付制限を外す。
恐らく、特定受給資格者?-?「上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」が該当することになると思います。
できればICレコーダーを仕込んで1週間ぐらい、普段の勤務内情がどのようになっているのかを録音することが望ましいです。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

ここにある通り、あくまで事業者・離職者どちらかに偏って判断するものではないので、可能な限り、客観的証拠が必要となります。

夏で1年とのことですが、できれば1年経つまではいたほうが良いと思いますね。というのも、ハロワは雇用保険の加入月数が12ヶ月未満の場合はかなり慎重に事実確認を進めてきます(まあハロワが状況をある程度把握しているらしいのでそんなに心配無いと思いますが)しかし、12ヶ月以上あった場合には割とすんなり認められます。と、いう実情を何人かの人からお聞きしております。

又、トピ主さんが45歳以上60歳未満であって特定受給資格者と認定された場合には所定給付日数が180日となります(通常は原則90日です)
例えば 鬱病で傷病をもらい 気分障害とかパニック障害とかだと病名が違っていても同じようにとられるかもしれませんね
鬱病で今回は肝機能障害や心臓病など 全く違うのであれば関係ないと思います

精神科や心療内科のドクターが担当医なのか 内科のドクターに診て貰っているかで病名のつけ方も変わると思います

ドクターに以前に傷病を貰っていた事を伝え 全く違う分野の病名に出来るか相談するのが無難かと思いますよ
> 理夢さん

コメントありがとうございます。

確かにパワハラはひどいんですが、あまり事を荒立てるのもどうかと思っています。決して大きな街でもなく、比較的狭い業界なので。

ちなみに、現在障害者手帳を申請中です。

「なら失業給付金が300日出るからいいだろ」という話なんですが、「再就職まで期限を切られる」よりは、「まずゆっくり休みなさい」という医師の指示に従おうと思っています。
> エスカルゴξmilkyξさん

コメントありがとうございます。

現在受診しているのは精神科です。傷病手当を支給されている時から担当医は変わっていません。

傷病手当は在職中発病した疾病が退職後も継続している事が条件だと聞いたのですが、おっしゃる通り「精神疾患」が原因でも他の分野の疾病と診断して申請できればそれが一番確実ですね。

担当医に相談してみます。
法律素人です…
とは言え、ご相談の趣旨は「パワハラに法的対処をするには?」ということではなく、
「健保の傷病手当受給の条件について」ということだと思われるので、
当コミュが適切かどうかとも思いますが…

雇用保険の失業給付は、
たとえ(パワハラ認定も含め)特定受給資格者に認定されようが、障害者手帳を取得しようが、
「働かないで療養に専念する」場合には、働けるようになって就活を始めるまで給付は見送られます。


健保の傷病手当については、実際に受給していたという方から、
「一旦完治したことが明白な上で、再発ではない新規の発病・受傷であれば、同じ傷病名でも受給可能」
と聞いたことはあります。

ただし、骨折などと違ってメンタルな傷病は、再発かどうか、判別が難しいということでしょう。


健康保険法上、個々の申請に対する判断は法的に規定があるわけではなく、個別に保険者の判断に委ねる定めだったと思います。
協会けんぽは加入者数が多く、ネット上で探せば「メンタル要因による傷病で、私はこうして再受給した」という情報も得られるかも知れませんが、
同じように申請すれば同じように認定される、というものでもないでしょう。


それよりも、貰えるかどうか分からない傷病手当の受給資格のために、無理してストレス環境に身を置くことで、
退職後に療養に専念しても治療効果が上がらないほど悪化させてしまわないか、心配ですが…


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