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MIXI民事法律相談コミュのゴルフ場内、貴重品BOXでの盗難について

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先日、ゴルフコンペに参加の際に、貴重品BOXに入れた、財布が盗難にあいました。

貴重品BOXは、空いている所を任意で選び、2桁のBOXナンバーを入力した後、自分で決めた4桁のナンバーを入力するタイプです。
最初に使用した際に、BOXナンバーと施錠された時刻が印字されたレシートが発行されて、レシートを各自で保管するようになっております。

朝、ロッカールームで着替えをした後、貴重品BOXに財布を入れて、レシートは自分で所持しておりました。
その後、プレイ終了後に、フロントにて清算を行う為に、財布を取り出そうとしたところ、貴重品BOXから財布がなくなっており、盗難に気付きました。

平行して、カード会社からも、「キャッシングを行なおうとした形跡(暗証番号違いの為、未遂)がありますが、心当たりはありますか?」との連絡を受けて、ゴルフ場に相談し、警察の方に来ていただき、現場検証をしていただき、盗難届けを出しました。

そこで今回の相談ですが、盗難に関しては警察の方に捜査していただいておりますし、何より刑事事件に該当する為、コミュ違いだと認識しております。

今回は、ゴルフ場側には過失は無いのか?と、言うことです。
過失があれば、ゴルフ場側の保険等で現金を全額ではなくても構わないので、保障してもらえないかと考えております。

素人の私が考えるゴルフ場の過失は、以下の通りです。

・貴重品BOXにおける盗難等には責任を負いません、と言った旨の掲示はされておりますが、貴重品等は貴重品BOXへお入れ下さいという案内もあります。

・貴重品BOXから財布などが盗難にあうという事件は、過去にも他のゴルフ場でよくおきている事件です。(私は盗難にあって、自分で調べてみて初めて知りましたが…。)
 にも、関わらず防犯カメラは未設置(貴重品BOX付近だけではなく、ゴルフ場のどこにも設置されていない)。貴重品BOXはフロントからは全く見えないところにある。

・貴重品BOXは暗証番号さえ合えば、誰でも開ける事ができる発行されたレシートが必要なもの等もある)。また、何度間違えてもロック等はかからない仕様。

以上の三点になります。

一番目、三番目の項目に関しては難しいかとは思いますが、二番目の項目に関してはゴルフ場側にも過失はあったのではないかと考えています。

長文なうえに、読み難い文章かと思いますが、何卒皆様の知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。

コメント(6)

結論から言いますと、ゴルフ場の責任を問うのは難しいです

昔のゴルフ場のシステムのように貴重品を封筒に入れ、ゴルフ場が保管するのとちがい、貴重品BOXは駐車場同様、保管スペースを提供しているだけです

BOXの鍵があり、その鍵をゴルフ場に預けるようなシステムなら、ゴルフ場に管理責任がありますが、暗証番号でその控えを本人が所持している場合は、管理責任は利用者側にあります

駐車場の車上嵐なんかと同じです

ここへ駐車してくださいという看板もあり、鍵を本人が保管している場合は、当車の管理責任はあくまで本人です

>過失があれば、ゴルフ場側の保険等で現金を全額ではなくても構わないので、保障してもらえないかと考えております。

まずはこのような保険はありません
それと保障ではなく補償です
文字によりもつ意味はちがいます
ゴルフ場とは全く関係なく申し訳ないですが キャッシングをしようとした場所と時間がわかれば そちらには防犯カメラがついているんじゃないでしょうか

警察にキャッシュ会社の連絡先を教えて 調べて貰った方がいいと思います
> 1 たけさん

お返事ありがとうございます。
やはり難しいですか…。
今後はフロントに預けるなどの対応策をとっていこうかと思います。
ありがとうございました。
> 2 エスカルゴξmilkyξさん

お返事ありがとうございます。
すでに、警察が動いてくれており、該当コンビニの使用時間の防犯カメラを押さえて、確認してあるそうです。
犯人が仮に見付かっても、中身も財布も返ってこないとは思うので、賠償については諦めました…。
ありがとうございました。
管理責任に関しては自衛の範囲であると思いますが、以下の点での余地はあると思われます。

・盗難の手法が何であるのか?
たとえば、番号を読まれた原因によってはゴルフ場側の注意義務違反があるかもしれない

・責任を負わない旨の注意書き
あくまで注意喚起のためのものであり、当然に責任免除されるものではない

・ロッカーは費用を払うものかどうか?
単に使用のために開放しているのではなく、保管の契約が成立するか否か。特に商法594条1項に該当するのか、2項に該当するのかによって責任は大きく変わる

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第594条
1旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス

2客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ不注意ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス

3客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ告示シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス
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> 5 Nickさん

お返事ありがとうございます。

> ・盗難の手法が何であるのか?
> たとえば、番号を読まれた原因によってはゴルフ場側の注意義務違反があるかもしれない

この点が、まさに今回私が気になっている点です。
現場検証で、私が暗証番号の入力中に斜め後方から見ていただき、警察の方に「プロが後ろから見てたらわかるなぁ。」と、言われました。
その状況で、監視カメラを設置していなかった事に対して、注意を怠っていたのでは?と、感じております。
なんにせよ、一度ゴルフ場に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

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