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MIXI民事法律相談コミュの去年の台風。天災の賠償について。

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皆様、こんにちは。

私の祖父の話ですが相談にのって下さい。

去年の10月辺りに関東でも暴風雨の被害を起こした台風。
その時に祖父宅の物置の屋根が飛び、100mほど離れた家にぶつかってしまいました。
その家は二階のベランダが壊れ、他に壁に穴があくほどです。
後日、壊れたベランダの瓦礫処理と穴の空いた補修などの金額70万近くを払いその時は終了しました。
しかし、おととい今になって急に家を建て替えることにしたから。
外水道と外壁も壊れているのに気づいたんでそれの修理費も払えと言ってきました。

元々、天災というのは賠償などはしなくていいといいますが、どうにか法律の話を相手にして理解さて頂くことはできないでしょうか?

今後家を建てたあとに、建て替えたのはお宅のせいだから新築にしたお金も幾らか払えと言ってきそうで怖いです。

祖父は80歳をすぎ、夫婦二人だけで暮らしています。
上手く利用されてる気がして仕方がなくて相談に参りました。

よろしくお願い致します。

コメント(4)

行政書士です。

示談書は作成しなかったのでしょうか?

もしないとしても、台風から何ヶ月も経っており、壊れている所との因果関係も立証できないはずです。

すでに、台風の件での賠償は全て終わっているとでも言って、突っぱねてやりましょう。
素人です。

関東を直撃した台風は、昨年、9月21日でした。

その当時、建築しようとしていた隣家の足場が当方の家に倒れ、損害を被り、1月まで
隣家建築の元請会社と交渉が続いていました(カネは下請けの保険に払わせ、責任を認めなかったので)。

その際に調べたことですが、上の方が書いているように、のさんの場合、ご祖父様宅に過失がない限り、支払いの義務はないようです。

ただ、一度、支払いをしているから、それをダシにされる可能性はあります。お相手の方に説明してもダメなら、やはり、私も弁護士に相談したほうが良いと思います。

被害者なら、あちらこちら写真を撮ると思うのですけどね。
ウチは、写真をとりまくりましたよ。
皆様方へ>

ありがとうございます。
またまとめての返事で申し訳ありません。

専門家様、ご経験者様からの大変心強いお言葉に感謝いたします。
やはり払う必要はないのですね。

昔からの人間なのでやはり組合関係や今後老人二人の生活での近所付き合いなども関係して、
ご迷惑をかけた分は支払ったのかと思います。
しかし逆にそれを出しに使われる可能性もあるということですね。

皆様方が言うように、天災には支払い義務がないこと、台風からかなりの時間が経過していることを上手く伝え、それでもまだ何か言うようなら法的手段の話を祖父だけではなく私達家族も付き添い相手方と相談しようと思います。

本当にありがとうございました。

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