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MIXI民事法律相談コミュの離婚して3年後の財産分与(住宅ローン等)、面会権について

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少し長くなりますが、よろしくお願いします

まず、私は30代後半の女性で、3年前の4月に離婚しました

その際、
?親権は元夫
?車も元夫(ローンが少し残っていました)
?自宅(ローンがまだかなり残っている中古住宅)の名義は元夫のまま、ローンも変更せず元夫のまま

を口頭で約束しました

?親権については私も主張しましたが、『いつでも好きな時に子供達に会っても良い』と言う元夫の言葉により、とりあえず向こうに渡しました
?車も子供達が向こうに行くなら必要かと思い、渡しました
?家は、結局私も元夫も手放して出て行きたかったのですが、売却損分を捻出できず、住宅ローン分を家賃として払い、住んで欲しいと言われ、とりあえずそうしています

それで、今、元夫に再婚話が持ち上がり、相手の方(再婚相手)が、
◎住宅ローンをどうにかしないことには、再婚しない
◎その際自分は一切負担しない
◎子供達と元妻(私=相談者)は会わせない

と言っているらしく、元夫が泣いて住宅の売却損の半額を払って欲しいと言ってきました

まず、私は、車も渡す変わりに、家についてかかる費用等は一切払わない‥と約束しており、また、どんな相手と再婚しようが、子供達とは自由に会ってもいいと言われて、しぶしぶ親権を渡した経緯があります

わかりにくいとは思いますが、子供達と今後も面会ができることを第一に、私はどのような対応をとれば良いでしょうか?

質問等あれば、何でもお答えいたしますのでどうかアドバイスを頂けたらと思います

よろしくお願いします。

コメント(28)

法律素人ですが
現段階では未だ「法律論」には、至らないように感じます。

シンプルに言えば「元ご主人」側の個人的な問題であり
ご主人の、貴女への持ち掛けは言わば「お門違い」でしょう。

お子さんの年齢が記されていませんが
貴女は「母親として」お子さんに面会する権利を有しており
面会によりお子さんの心情、精神面に過度の動揺がある等、問題が無い以上
元ご主人の彼女が「貴女たち親子の面会」を拒む権利など、無いでしょう。

私なら取り敢えず、売却損金云々の話し合いで
先方に付け入る隙を与えないよう
まずはその家を出て、論点をすっきりさせるかな?
> leoさん

早速のコメントありがとうございます!

‥今の家(ローンの残った)には、ローンを払えない元夫の頼みで、ローン分を私が払う形で住んでいるだけなので、こちらとしては出ていきたいのですが、新しい家賃とローンの二重支払いできない(私も元夫も)ため、出ていくのは容易ではありません

また、『お門違い』と言って頂いて、胸のつかえが下りました

子供の年齢は、上の男の子が10才(4月から5年生)、下の女の子が7才(4月から2年生)です

面会権と、財産分与(この場合ローン)とは別の話しだと言うことをきちんと相手に伝え、冷静に対応していきます

本当にありがとうございました!

> KAZiNAさん

詳しいお話しありがとうございます!

財産分与に時効があると知りませんでした

離婚理由はお互いの性格の不一致で、不貞や暴力などではありません

また、子供の年齢は、上の男の子が10才(4月から5年生)で、下の女の子が7才(4月から2年生)です

KAZiNAさんがおっしゃる『小さい』とは、一般的に何才くらいを言いますか?

また、養育費は、私の収入での可能な範囲内で支払う意志はあります
(ただ、手取り15万程度ボーナスなしの派遣社員なので限られていますが‥)

たくさんの情報、ありがとうございました!

ご主人名義の家にトピ主さんが家賃を払って住んでいるのですよね

ちなみに 連帯保証人は誰がなっているのでしょうか

ご主人が支払いが困難であれば連帯保証人に請求がいくと思いますが…
ごめんなさい ご主人って書いちゃいました すみません
> エスカルゴξmilkyξさん

コメントありがとうございます

連帯保証人とは、住宅ローンのですよね?

連帯保証人はたてていないはずです

あと、元夫と争いたいわけではないので、できるだけ穏便に、角が立たないようにしたいのです

当面の間、今の家に住む事については納得しています

子供達と会い続けることと、不当な金銭の請求を断ることができればいいのです‥

また、呼び違いなどお気になさらないで下さい(^-^)

ありがとうございました!
> cana。さん


cana。さんが住宅ローンの連帯保証人でなければ 財産分与が時効だと支払う義務は無いと元ご主人に理解してもらい 現状維持が元ご主人にとっては1番よいかと思います

もしくは 元ご主人が再婚相手とその家に住む事かと

cana。さんにとっては元ご主人名義の家の支払いをして ローンが完済しても 元ご主人の財産になると考えたら微妙だと思いますが…

元ご主人に説明をし 再婚相手に現状より厳しくなる事を理解 してもらうしかないかと cana。さんが引越しすれば最悪元ご主人が自己破産になる可能性もありますし

一応 住宅ローンの保証人については調べておいた方がいいと思います

子供さんの面会については 面会調停をすればよいと思いますが穏便にすませたいならば 元ご主人から子供さんに会わせない事でcana。さんが引越しすれば負債を1人で被る事になるって感じで再婚相手に理解してもらうのがよいかと思います
家は築何年ですか?築20年になると家屋の価値はなくなって土地しかお金になりませんよ。売れないなら賃貸に出すのはどうですか?
> エスカルゴξmilkyξさん

何度もコメントありがとうございます!

どうにかして話してみます‥が、話して分かるような人間なら、こんな理不尽な要求してこないですよね‥

私自身、今の状態がお互いのギリギリですがバランスを保っていると思っています

だけど、再婚を考えている彼女さんの条件らしいので、今後何を言ってくるかわかりません

ほんとに心強いコメントありがとうございました!

前向きになれました
> 桑マンさん

コメントありがとうございます!

築は30年くらいですので、家屋には価値はないと思います

賃貸ですか‥

個人の住宅ローンなので、賃貸は難しいと思います

家裁に面接交渉調停を申し立ててください。月に1度、面交が認められ債務化されます。相手がそれに従わなければ賠償責任を問えます。

ところで養育費払っていますか?
払っていないと面接交渉をする際に相手が、養育費を支払いを求める調停を起こしてきますよ。

財産分与は、離婚後の紛争調停を申し立てて、決着付かない様であれば裁判をしたほうがいいです。
有利な証拠を揃えてジャッジしてもらってください。

いずれにせよ、金が絡んだ争いは泥沼を覚悟したほうがいいです。
貴方が破産宣告をすれば別ですが。
> SEVENさん

コメントありがとうございます!

今は話し合いで解決を試みていますが、もっと関係が悪化したら、調停を申し立てようと思います

また、養育費は、私としては今のローンのうちの何割かはそのつもりですし、家が売れてそれを払わなくて済むなら、支払う意志はあります

財産分与については、他の方のコメントに、2年で時効だとありましたが、それは違いますか?

きちんとした取り交わしは何もなく、口約束だけですので、家についてどうするかは揉める揉めない以前に、白紙の状態でした

有利な証拠とは具体的にどういうことでしょうか?

全く分からないまま質問しているので、お気を悪くなさったら申し訳ありません

余裕のある時で構いませんので、またお返事頂けたらありがたいです

財産分与についての時効についてですね。時効の援用を持ち出せばいいですよ。それを貴殿が主張することによって回避できるでしょう(民法第768条 2項)。
そこで、貴殿が相手に対して、その財産分与について何かの請求を起こせば契約解除と見なされて時効の援用は使えなくなるでしょう。

そんでですね。有利な証拠は、それに立ち会った人を確保しておきましょう。あれば記録媒体など用意しておきましょう。
とりあえず、貴殿からは『財産分与について新たな請求は起こさないこと』です。
余談ですが、相手のクソオンナ。『子供達と元妻(私=相談者)は会わせない』なんて、実に生意気ですねぇ。
さっき、言った、『面交の調停』は取り消します。
代わりにここで新たな提案をします。

一発『親権者変更の申し立て』をしましょうか。
親権を関する<事情の変更による>理由ができたじゃん。
それだけでは面白くないので、
1、親権者変更申し立ての調停
2、子の引渡し調停
3、監護者指定の申立て
4、保全処分申立て

どれか3つを組み合わせて裁判所に調停を申し立てて、親権をとりあげちゃう手続きをするのもいいかもしれません(素人さんは、そういうところを知らないので苦労すると思います)。
そんな金に困っている夫ならば、本心を殺して親権を渡した意味がないでしょう。ねぇ。
子供らが帰ってくれば、貴殿もうれしいでしょ?認められるかどうかは判りませんが、やる価値はある。



もしくは、そのバカオンナに損害賠償請求するってのも面白いかもしれません。
『子供達と元妻(私=相談者)は会わせない』とはいい根性していると思いませんか?
合法的にいたぶってやるのも面白いですよ(まぁ弁護士たててくるでしょうが、別にビビらなくていいですよ)。
す)。
請求する理由は『親子の引き離し行為を侵害した不法行為』でいいです。
民709、710、夫も共同不法行為として民719条で裁判を起こせます。
訴額は1000万円ほど請求してやれば尻尾巻いて逃げますから。

私なら相手から親権を剥奪してやり、子を確保してから本裁判を起こします。
素人です。
拝見した限りでは、親権変更を訴えても認められる可能性は極めて低いと思いますし、相手女性に賠償請求できる根拠も無いと思います。
民事訴訟のセミプロです。少し説明が足りなかったかもしれませんが。
>親権変更を訴えても認められる可能性は極めて低い
と言うご意見があるところ、<やらないで後悔するよりも、やって後悔したほうがいい>でしょ。
そして親権変更の理由は<事情の変更>が必要です。今回は事情の変更が成立します。そしてもし親権は取れなくとも<監護権>を取れれば幸いです。現実は厳しいでしょうが、こういうことをやって行けば、相手は必ず<ボロ>を出します。何もやらなければ<ゼロ成長>です。そういう積み重ねが大事なのです。

そして、相手の女性への提訴に関しては、『親子の引き離し行為』に対するもので、故意または過失が立証できれば提訴は可能です。もしくは、そういう発言により苦痛を受けたと言い、医者から診断書を取れば提訴が可能です。
つまり、既に『子供達と元妻(私=相談者)は会わせない』と言う証拠があり、あとは実際に、それを妨害した事実があれば更に強力な証拠となります。
あと、元夫名義の家に住んいて、貴殿はその家の借主となっている訳ですよね。
既に貸し主と借主の関係になっているところを察すると、詳しくは借地借家法を参照してください。一方的に『家を出て行って欲しい』などと契約解除はできないはずですし、それに伴う損害を元夫は逆に補償しなければなりません。貴殿がそういうことを知らずに『住宅の売却損の半額を払って欲しい』と要求していると思います。それを安易に飲み込むと貴殿が損をする可能性があります。

>トピ主さん
民事訴訟のセミプロなどという資格はありませんので、無闇に信用しないでくださいね。
> SEVENさん

確かに親権は欲しいのです

ですが、裁判は最終手段だと思っています

できれば説得で解決したいのです

再婚相手をクソオンナと呼んで下さって、不謹慎ですが嬉しかったです

子供の幸せを心底願って下さるような方であれば、実母とは会わせない‥なんて言葉は出て来ないと思うのです

できればそうならないようにしたいですが、参考にさせて頂くかも知れません

詳しく、胸がスカッとするようなアドバイスを下さり、ありがとうございました!

> 芒に月 ξさん

いろいろ気にして頂いてありがとうございます

慎重に行動します
> ひかげさん

コメントありがとうございます!

認められる可能性が低いことは知っていました

親権については最終手段だと思っています

出来るだけ話し合いで歩み寄って解決したいのです

慎重に行動します

ありがとうございました

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