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MIXI民事法律相談コミュの生前贈与について

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承認戴きまして有難う御座います。
確定申告をするに辺り悩んでいますのでご相談させて戴きます。


亡くなった祖父の名義の家を去年父親の名義に変えて売却し、
そのお金を生前贈与という形で僕が受け取る事になりました。


質問したい点は、


1,誰にどれだけ税金がかかるのか

父親には祖父の遺産と言うことで相続税はかかるのか?
僕と父の間に生前贈与は適用されるのか?
適用されないと贈与税と所得税はどちらを払うのか?
生前贈与を適用された場合も所得税を払うのか?
また所得税がかかる場合所得税の区分は何になるのか?


2.生前贈与の書き方が分からない

当初不動産屋には生前贈与という形で申告すれば税金はかからないと言われていました。
しかし法務庁国税庁のHPにある確定申告書の贈与税の書面を書いていて分からない部分が出てきました。
生前贈与の2500万円控除の項目を選択すると以下の様な文言が出てきました。

【控除対象は居住用の住宅を新設若しくは増築改築する場合に控除される】

財産は現金で貰ったのだそのまま貯金してあり住居に当てるつもりも無いのですが、
その場合は控除の対象にはならないのでしょうか?


また税金が選べるとしたらどれが1番お得なのとかのアドバイス等があれば有難いです。


乱雑な文章で分かり難いとは思いますが、
アドバイスして戴ける方がいましたら宜しくお願い致します。

コメント(10)

>亡くなった祖父の名義の家を去年父親の名義に変えて売却し

お父様に相続税と譲渡所得がかかる可能性があります
祖父の遺産が自宅だけだった場合は相続税はかからないでしょう

譲渡所得は家の値上がり分に課税されます
当時の取得価格がわからない場合は売却価格の5%が取得価格となり利益が出ることになり、おおむね売却価格の2割が税金となります
当時の取得価格がわかっている場合などは、売却益が出ない場合があり、そのときは税金はかかりません


>そのお金を生前贈与という形で僕が受け取る事になりました

父から息子へ現金700万円の贈与
贈与税は財産をもらった人が申告します→トピ主
贈与税の申告は、1.暦年課税、2.相続時精算課税、の二種類があります
不動産屋さんのおっしゃるのは2.相続時精算課税のことだと思われます
これは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与で、複数年にわたって総額2500万円までは非課税です
住宅資金としての贈与は特例(年齢要件などの緩和)ですので、年齢要件他をクリアしていれば気にする必要はありません
書き方は税務署なり、地域の税務相談なりで指導を受けてください
所得税は関係ありませんので、お勤めなら年末調整で完了です
売却に伴う立退料は譲渡所得の経費となります
「譲渡所得の内訳書」という資料に細かなことを記載しますので、そのかかった経費の欄に記載し、分離課税という方式で申告します

なお、相続時精算課税は申告が要件となっていますので、納付ゼロでもトピ主さんの申告は必要です
確か戸籍等の添付が必要ですので、よく確認して申告なさってください

それから相続時精算課税で申告した贈与額は、お父様の相続時に持ち戻しになります
そのへんのことも少し頭に残しておかれるといいかと存じます
今回贈与された700万については、将来お父様が亡くなられたときの相続税の計算に「持ち戻して」含めて計算します
わかりにくい説明で申し訳ありませんでした

相続時精算課税を選択か否かは色々な考えがあります
現金はその価値をずっとそのまま保ちます
700万は20年後も700万です

精算課税でよくいわれるのは、将来値上がりするものを贈与する、ということです
値上がりを見込めるものであれば、戻す際の価格が贈与時の価格ですので節税効果があがるというわけです
逆のパターンもあり、家屋など値下がりする可能性が高いものは、贈与時の高い価格で持ち戻しますので相続時は非常に負担が大きくなります

生前贈与が効果的なのは、相続させたくない誰かがいる場合、実際に資金が必要な場合などがあります
家族関係やお父様の財産状況にもよりますが、700万程度で今すぐ要り用の資金でもないのなら、暦年課税の非課税枠で毎年100万程度の贈与にされていれば申告の必要がなくて楽ちんだったかなという気はしますね

以上でございます
ダメかどうかは役所からの問い合わせがあった場合にきちんと説明できるか否かです
テキスト通りにお答えするなら、お父様が贈与の意思を示され、トピ主さんがその意思を受け止められ、実際の振込があった時点で贈与があったと解釈することになります

暦年贈与でも生前贈与ですよ
贈与税の申告をする計算方法として、暦年課税と相続時精算課税があるというだけです
どちらの制度にも有利不利があり、どちらの制度を選ぶかは自由です
ああ、追加
暦年課税でも相続時精算課税でも所得税は関係ありません
あ、コメント1にも書いていましたね

どちらの制度を選ぶかは全体を見て検討する必要があるので、一概には言えません
お父様の財産が多額でなければ相続時精算課税でも問題ないでしょう
なお、この制度はいったん選択してしまうと取り消すことはできず、暦年課税に戻ることはできません

まぁ、直近ではトピ主さんの贈与税申告よりも、お父様の譲渡所得に伴う健康保険や介護保険の増額に驚かれるかもしれませんね
所得に紐付きのものは翌年度にすべて値上がりしますので・・・

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