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MIXI民事法律相談コミュの不倫→離婚→慰謝料

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初めまして。

母親のことで相談があります。
母親の恋人が既婚者であることが分かりました。出会いは職場だそうです。
現在母親の借金を一緒に返済しているため、慰謝料などを請求されたら、お金がいくらあっても払えません。
母親には、別れてくれと泣いて頼みましたが、なかなか別れてくれず、相手にも電話をしましたが結婚してないの一点張り。
でも結婚してるのは事実です。母親もそれは知っていますが、反対されるのが嫌なのか男だけが未婚だと言ってます。

そこでなのですが、相手方の妻にバレた場合、慰謝料は最大どのぐらいされるものなのでしょうか?

不倫相手
◆交際期間1年半
◆出会い・同じ職場
◆子供は小学生3人
◆別居はしていないが、夫婦関係は破綻(知り合いから聞きました)
母親は最初から既婚者だと知り付き合いました。
もし母親の会社に妻が乗り込んできた場合、母親は名誉毀損?で逆に慰謝料を請求できるのでしょうか?また請求される慰謝料の減額?などありますか?
(相手方が離婚するかしないかにもよるとは思いますが)

今、月にパートの母と二人で13万の返済をしているので、何が何でも不倫をやめてほしいのですが、やめなくてバレた時の慰謝料請求が本人よりも娘の私が怖くてなりません。
だいたいの金額でもいいので、どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

また、母親がその彼と再婚する場合、小学生が三人いる彼は、養育費、慰謝料などどのぐらい支払うのでしょうか?月給は30万ぐらいらしく、パチンコ借金で嫁に愛想をつかされたらしいので、貯金は0みたいです。これ以上母にもお金で苦労してほしくありませんバッド(下向き矢印)バッド(下向き矢印)バッド(下向き矢印)


コメント(10)

◆そこでなのですが、相手方の妻にバレた場合、慰謝料は最大どのぐらいされるものなのでしょうか?

※現実的な範囲では最大300万円程度だと思います。


◆もし母親の会社に妻が乗り込んできた場合、母親は名誉毀損?で逆に慰謝料を請求できるのでしょうか?

※不倫の慰謝料と相殺になることはありませんが、名誉棄損になる事実がありそれにより損害を被っているのなら多少の賠償請求は可能だと思います。


◆また請求される慰謝料の減額?などありますか?(相手方が離婚するかしないかにもよるとは思いますが)

※名誉棄損と不倫の慰謝料の相殺はないと思います。


◆だいたいの金額でもいいので、どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

※相手が離婚しないなら50万円〜150万円程度、離婚するなら150万円〜250万円程度が相場だと思います。


素人です。

確か肉体関係があったか無かったかにより違いがあったような…

うちの旦那と別れてくれませんか?慰謝料払ってくれませんか?

位では名誉棄損になりませんのでご注意を

名誉棄損でググれば何が名誉棄損になるのかよくわかりますよ。
素人です。

>◆別居はしていないが、夫婦関係は破綻(知り合いから聞きました)

不倫で肉体関係をもつ前に夫婦関係が破綻している場合は、妻から慰謝料の請求はできませんが、夫婦関係が破綻しているかどうかという点で争いになる場合があるようです。

それから、これはご質問の主旨からはそれますが、保証人、あるいは連帯保証人でなければ家族の借金といえどもその家族に返済の義務はありません。

トピ主さんはやさしくて大変親孝行な娘さんと推察されますが、不倫はお母様が自己責任で行っていることですし、娘さんが尻拭いをされるようなものではないと私は考えます。

お母様名義の債務についても、(使途はわかりませんが、)お母様お一人でのご返済が困難であれば、お母様が債務整理をするという方法もあります。

娘さんご自身の将来も考えながら、対応法について考えていかれることも一つの方法であると思います。

親孝行も大事ですが、母親も自分の行動に責任を取ることを学ぶ必要があるのではないかと思いましたので、失礼ながら主さんのお考えとは違った方向での対応策もあることを述べさせていただきました。
> 芭蕉の辻探偵事務所.さん☆ コメントありがとうございます。
結構慰謝料は取られてしまうのですね。
今の生活にその金額がのしかかってくるのは、本当に辛いです。
母にも金額の話などをして、関係を切ってもらうようにします!
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
> コウさん☆コメントありがとうございます。
肉体関係は、まずあると思います。ラブホのライターなどバックに入っていましたし…
母をどうにか説得したいと思います。
お返事ありがとうございます。
> ぶぅさん☆コメントありがとうございます。
確かにそうですよね。
それだけで名誉毀損になっては、私が妻の立場でも納得いきません。悪いことをしてる方にそんなことで裁かれたらたまりませんよね。。
ちょっと調べてみようと思います。
お返事ありがとうございます。
> Hanaさん☆コメントありがとうございます。
確かにそうですよね… 母親にも自分の責任はとらせるべきかもしれません。。
父親が8年前に他界して、母親はお嬢様育ちで、親の金で暮らし、父親と結婚して、父は社長だったので金銭的にも困らず、いい暮らしをしていました。しかし、その頃からの金銭感覚で生活していたため、貯金も使い果たし、借金。
今は、私も協力してますが、どうにかしてきてもらった人生だったので、苦労知らずなとこがあるのも確かです。
でもやっぱり見捨てられないので…
余談ですが、もし、母親が亡くなった場合、残りの借金は、どうなるのでしょうか?
放棄できますか?
残りの借金は負の相続財産になります。

全ての相続財産の放棄をお考えなら相続放棄、プラスの相続財産もあって相続人全ての合意が得られるなら限定承認という方法もあります。

それから、仮にお母様が債務整理で自己破産をするような場合ですが、不倫の慰謝料は免責されない可能性があります。夫婦関係がすでに破綻していたならその心配はありませんが。

お母様にご自身の行動がどういう事態を招く恐れがあるかをお知らせしておくのも一方法ではないでしょうか。
素人です。同居している状態で婚姻破綻の立証は難しいと思います

相手方が貯金が無い状態だとバレたら慰謝料請求の可能性が高いかと思います

慰謝料請求された時には 自己破産し借金の返済を慰謝料にまわすって感じかと

どうしても 別れたくないなら相手方の奥さんにバレる前に別居してもらうのがいいと思います

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