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MIXI民事法律相談コミュの遅延損害金について

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賃金未払いの遅延損害金について質問です。
賃金未払いで支払督促から移行し訴訟が行なわれるのですが請求の拡張で遅延損害金も請求したいのですが計算方法がよく分からず困ってます。
15日締 め当月25日払い
H23.9.15退職

150.000円(7月25日入金日)
270.870円(8月25日入金日)
270.870円(9月25日入金日)

以上が未払いの金額です。
退職後は14.6%の利率で計算できるそうですが、7、8月の在籍してた分は6%で退職日までの計算になるのでしょうか?
それとも、7.8.9月分全て14.6%で計算してよいのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

コメント(3)

請求する段階では、全てに14.6%で良いと思います。

相手方がその主張に反論があるのであればそれに対する答弁があると思います。

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