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MIXI民事法律相談コミュの遺言書について

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お知恵をお貸しください。

私は38歳の独身(女)です。家族は実の両親、実の妹です。

家族とは縁を切ったり戸籍を抜いたりとかはしてませんが、色々と確執があり、他人と思っています。

今は父名義の家に“間借り“させてもらい、そのぶんの家賃を払ってます。(ご飯等はいっさい家の物は食べません。あくまで6畳1間とトイレ、お風呂を借りて部屋代を払ってる、だけです)

この件は口約束ですが、父と話し合い、部屋の代金共にお互い合意、遅延なく毎月払ってます。

両親、妹とも全く会話はありません。

世帯わけはしてません。


このような状況の元でも、もし私に万が一の事があれば、私の(僅かですが)貯金等は、父に自動的に相続されてしまうでしょう。

(既に両親は年金暮らしで家は貧乏で父のお金に対する執着はかなりあります。妹も低賃金のパートです)

しかし、私は両親、妹に1円たりとも渡したくありません。

かわりに、私の大切な友人に渡したいのです。
ただ、その事は友人には伝える事はどうしてもできません。

このような場合、

?やはり、遺言書を作成した方がいいのか?

?作成する場合、自己流でよいのか?(日付記入、捺印はします)

?それとも、公正役場、弁護士、行政書士等に依頼すべきか?その場合の依頼料はいくらくらいか?


?友人は今どこにいるか分からないので、探偵等に頼まないといけないと思いますが、そういうことも記載できるのか?

(私にとって本当に大切な人なのです)

?銀行の手続きや、探偵等への依頼、友人への連絡等はどうすればよいのか?

(私が生きている間に友人と連絡を取ることは不可能です)

?遺言書を作成した後、もしも気が変わったら、遺言書の効力をなくす事ができるのか?

長くなりましたが、ご教授お願いします。

コメント(7)


素人です。

?やはり、遺言書を作成した方がいいのか?

はい。


?作成する場合、自己流でよいのか?(日付記入、捺印はします)

公正証書遺言がよいでしょう。


?それとも、公正役場、弁護士、行政書士等に依頼すべきか?その場合の依頼料はいくらくらいか?

ネットでも本屋や図書館でもいくらでも遺言の作り方は転がってますので、お金を惜しむなら自分でできます。専門家に頼む場合の料金はまちまちですので、見積ってもらって考えればいいです。


?友人は今どこにいるか分からないので、探偵等に頼まないといけないと思いますが、そういうことも記載できるのか?

わかりません。しかし住所がわからない者への遺言による相続は実質的に無意味なのではないでしょうか。


?銀行の手続きや、探偵等への依頼、友人への連絡等はどうすればよいのか?

探偵に聞いてください。


(私が生きている間に友人と連絡を取ることは不可能です)

不可能というのは、心情的な問題でしょうか。生前に調査・手続したほうが確実かと思いますが。


?遺言書を作成した後、もしも気が変わったら、遺言書の効力をなくす事ができるのか?

はい。作り直せばいいです。




なお、遺留分というのがありまして、親兄弟に一円も渡さないというのは無理だと思います。戸籍を抜くなどしてもこれは変わりません。
公正証書による遺言の仕方はおよび公正証書作成の費用はお近くの公証人役場で相談されたほうが良いでしょう。お友達を相続人にする場合(相続人以外を指定する場合)はその人の住民票が必要になります。弁護士や行政書士等では職権で住民票を取得することが可能です。
遺留分(本来の相続分の半分)は親にはありますが、兄弟にはありません。
これも、遺留分減殺請求(相続を知った時から1年、相続開始の時から10年の時効)をしないともらえません。

一生懸命に健康で長生きすることをお勧めします。
ご両親、ご姉妹に一切相続をさせない方法…

それはあなたがご結婚されて子供を生むことだと思います。

いい人と出会えるといいですね。
そもそも、遺言時点で当初より所在がしれない者を文書上特定しうるか怪しいです。要するに同姓同名がいる可能性があるので、通常は住所+氏名で特定します。

そのような特定性を欠いている場合に有効かどうかは確認されたほうがよいと思います。
その場合、遺言書でご友人に遺贈することになりますが、両親には遺留分権があります。理由によっては家庭裁判所に相続人の廃除手続きをとることもできます。
また、遺言で遺言執行人を選任しておき、その方に銀行手続き等を任せることもできます。
関連書籍等たくさん出ていますし、これらのことをご自身で調べて理解できたならば、遺言書をご自身で作成されても良いでしょう。

しかし、わからなければ素直に公証役場や弁護士、行政書士に依頼してください。
遺言書が不備で無効になっては意味がありませんし、それがわかるのはトピ主の死後ですからどうしようもありません。
費用はそれぞれ違いますので、まずはお近くの専門家へ問い合わせてみるのがよいでしょう。

できるならば、ご友人の所在だけでも生前に把握しておくと、後からトラブルになるのを防げます。
遺言は、日付が異なるものがあって内容が抵触する場合、その部分ついては新しい方が有効となります。
もちろん全て破棄したいのならば破り捨てれば大丈夫です。
トピ主です。携帯からなのでまとめてで大変申し訳ございません。

皆様、大変ご親切にありがとうございます。

ぜひ参考にさせて戴いて、よく考えてみます。

本当にありがとうございます。

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