ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

MIXI民事法律相談コミュの慰謝料

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
2009年4月に当時既婚者であった自分は同じく既婚者の(お互い子持ち)女性と恋に落ちました。そして一緒になろうとお互いにきめ相手は同年9月に離婚自分も翌2010年4月に離婚しました。相手の旦那から慰謝料を請求され不倫相手のほうからも旦那に落ち度はないから払ってあげてくれと言われ公正証書で取り決めて300万円(毎月8万円の分割)の支払いが同時期から始まりました。が、お互いに浮気や他の人と飲みに行ったりでケンカも堪えなくありました。でも基本的には仲が良く付き合ってました。しかし今年の1月頃から向こうの元旦那が家を売り出し2人で家を探しだし5月頃から新しく買った家に住みだしました。当時向こうの旦那は再婚とか一緒に復縁する事は絶対ないと言うからその言葉を信じて慰謝料を払う事にきめました。そして彼女とは別れていないので僕達はいまだに付き合いは続いています。

旦那に慰謝料請求とか慰謝料を取り下げさせるとかなにか方法はないでしょうか?


彼女は子供の為に戻っただけで子供が大きくなったら一緒になろうとも言ってます。
結婚詐欺にあたるんでしょうか?

コメント(3)

(1)結婚詐欺には当たりません
(2)彼女に対し半額150万円程度(過失割合により変動あり)の求償権は通常貴方が有しています
(3)慰謝料額の減額余地はあると思いますが完全になくすことはできないと思います
意見ありがとうこまざいます。

公正証書で取り決めているのですが大丈夫なんですか?
(3)について
余地はあるという程度です。公正証書=内容を完全に覆すことができないものではない、という理屈で一般的な無効事由を排除できるような効果はないと思われます。
実際問題としては内容(文言)や作成経緯によってくると思うので専門家に確認されるほうがよいと思います。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

MIXI民事法律相談 更新情報

MIXI民事法律相談のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。