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MIXI民事法律相談コミュの信仰に関する「個人的」な取り決めは、法的に有効か

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知人女性が悩んでおり、相談を受けていますが、法律に昏い僕には解らない点がありますので、ご教示をお願い致します。

彼女は農家の長女で、男子がいませんので、家を継ぐことになっています。
今、交際している男性がおり、いずれ、「婿養子として、迎えたい」と考えています。
彼氏も、彼氏の家族も、それは承知しています。
ただ、一つだけ、問題が在ります。
彼氏が或る宗教団体に入っており、「結婚前に、信仰の問題を解決しておきたい」と言うのです。
彼氏だけではなく、彼氏の家族もその教団の信者であり、親類にも、多くの信者がいる環境です。
しかし、彼女も家族もその教団を嫌っており、信仰の問題が縁談のネックになっています。

相談を受けた僕には一つのアイデアが浮び、「結婚前に、或る種の契約を交わせば・・・?」とアドバイスしたいのですが、それが「法的には、どういう意味を持つか」が解りません。
そのアイデアとは、
◇1 彼氏が結婚後も信仰を続けるのは構わない。
   しかし、彼女やその家族・親類は勧誘しない。
◇2 結婚を機に、彼氏は、その信仰を放棄する。
   勿論、彼女、その家族・親類を勧誘することもしない
いずれを選択する場合も、「この約束が破られた場合、彼女から結婚の解消を告げられても、異論はない」と付記する予定です。
このような約束は、憲法の「第20条」の「信仰の自由」に抵触するでしょうか?
将来、もし、彼氏が、「このような約束は、憲法に違反し、無効である」として提訴し、慰謝料の支払いなどを求められた場合、彼女は、敗訴するのでしょうか?
確か、「公序良俗に反する契約は、無効である」的な法律条項が在ったように思うのですが、それにも該当しますか?

宜しく、ご教示ください。


コメント(9)

素人です。

個人的な意見ですので誤りがあったら申し訳ありません。

◇1の内容であれば『家族、親族に対する執拗な勧誘行為は離婚事由になりますよ』というような内容ならば信仰の自由を害したとまでは言えないように思います。

ただし彼氏さんは信仰を続けるわけですから細部にわたって取り決めをしないと婚姻後なんらかのトラブルや紛争が発生することも懸念されますから注意が必要だと思います。

むしろ問題を先送りにしているだけとも思えますので根本的に解決にならない可能性もあるんじゃないかと思います。

◇2については内容によっては信仰の自由を害しているのかもしれませんが適法か違法かについては明確でないため回答は避けさせていただきます。

ただし彼氏さんは家族、親族ぐるみで信仰されているとのことなので、その2の内容の契約を受け入れるのかが疑問です。

婿養子にもらうとのことなので本人が受け入れても親御さん等は難色を示すのではないですか?
>>1:◆ACE FACTORY◆さん

ご回答、ありがとうございます。
この手の問題は、厄介ですね。
信仰を持っている人は、信念の固いことが多くて・・・。
知人女性の彼氏は、本人は勿論、家族や親戚にもその教団の信者が多く、彼氏だけの考えでは片付かない点もあるようです。
信仰は、人を幸せにするはずが、逆に、不必要な葛藤や軋轢を生じさせるのですね?
困ったものです。(o> <o)

素人です。

結婚に際して事前に契約を結ぶことにほとんど意味はないと思います。
結局、婚約解消にせよ、離婚にせよ、実際に争いになった際には「どういう契約だったか」ではなく「実際に婚約や結婚を継続しがたい不法行為等があったかどうか」が問題になると思います。
信仰の自由の権利には、自身が信仰をする自由の権利と、信仰を布教する自由の権利が含まれると思います。

しかし、20条の信仰の自由は、信仰を強制されない自由の権利です。


この場合では、

・信仰の布教を強制されない。
・止めるさせるコトを強制できない。

では無いでしょうか。



離婚事由としては一般的な価値観の相違という点で同じと考えればいいですが、信仰については、どちらが強制を強いているかによると思います。



ある意味で、外国人との結婚で問題となる点と似ていると思います。

異文化同士、相手とその家族同士をどこで認め合えるか?では無いでしょうか。
結論から言うと、直接的な有効性はないです。

婚姻を解消するためには双方の同意もしくは裁判によるしかなく、事前にこういう解除条件を付していたから
といって一方のみから離婚の申し出を役所に受理してくれといっても相手にされません。
(身分行為に条件はなじまない)

裁判離婚においては、下記のような点は考慮されうると思います。

相手にも信仰の自由があるように、配偶者側にも信仰の自由がある。従って婚姻によって信仰をおしつけるような勧誘はしてはならない、というのは主張できる。

相手方としては、婚姻生活を解消することに対して条件をつけるのであれば、身分行為として適切ではないというように考えることも可能。

婚姻をするか否かの要因は、信仰の問題のみについて考える人はまれであり、その他情愛や経済的事由等の共同生活を営む上での種々の点を考慮するのが通常。

ので、結局は、一旦婚姻が成立すれば、それを強行的に解消するためにはそのような結婚前に付した条件というもののみで判断されるべきではない。

しかし、殊更その点を強調し、書面まで交わしていたということを重要視する、すなわち、私にとっては信仰の問題は非常に重要で、勧誘があれば離婚するという明確な意思をもっているということを予め明らかにしていれば相応の意味がある。
一応付記しておきますが
公序良俗違反の中に憲法違反は含まれます(判例:間接適用説)。

あと、「信仰するな」(禁止的)ということと、「信仰するなら別れて」(解除的)では大分違うと思います。

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