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MIXI民事法律相談コミュの離婚裁判・親権争い

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離婚請求した妻側に

・不貞行為
・別れさせ屋を使ったのがばれた

といった事実があります。
これは妻側も認めた内容です。


この限りですと、親権者として、不適合と考えられる側に親権とれますか?

旦那、妻ともに親権を希望してます。

陳述書は旦那に非はないように感じます。

慰謝料は妻側が払うことになりますか?

また、妻は不貞行為を行っている相手と裁判期間中に会うことは裁判結果に影響しますか?

コメント(14)

素人です。

子供は何歳ですか?


>この限りですと、親権者として、不適合と考えられる側に親権とれますか?

基本的に、離婚の経緯と親権は別問題です 。乳幼児であれば、ほとんど母親に親権が渡ります。



>慰謝料は妻側が払うことになりますか?

不貞を立証できれば、そうなります。


>また、妻は不貞行為を行っている相手と裁判期間中に会うことは

はい、影響するでしょう。
ご返信ありがとうございます。

妻側です。

子どもは12才・11才・8才です。

肉体関係の証拠がなくても不貞ですか?(実際 はえっちしていましたが)証拠がなければ平気 でしょうか? こちらは交際していたことは認めました。

外でお茶したりの会うだけでもまずいのでしょうか? あるいは仕事で会うことは?
肉体関係を認めた時に文書や録音などされていた場合は 証拠となります(写真やメールがなくても)
また調停などで不貞行為を認めた場合も書記官が記録されているかと思います

その場合 慰謝料請求されると思います

詳しく話していないのであれば 全く認めないのではなく キスしたから不貞行為だと思っていたと ごまかす事も可能かと

こんなん書いちゃってよかったですかね…

親権は 子供を置いて男性に会っていたり 子供を置いて男性と暮らしてしまった場合は 父親になる可能性もあります

あと 現在 子供さんをどちらが監護しているかが重要かと思います

そのくらいの年齢だと、子供自身の意志も尊重されると思います。

不貞相手と会ってプラスになることは、基本的に無いです。会わないほうがいいです。

不貞がバレなければいいという考えは、こういうオープンな相談の場では肯定しにくいです。
ありがとうございます。

慰謝料は覚悟しなければならないですね。

現在、子どもたちは妻側に三人ともいます。

離婚自体はお互いに合意してます。

慰謝料と親権者で争う状態です。

・子どもたちが学校行ってる時間に会うこと
・あるいは子どもも一緒に会うこと
・子ども含め一緒に住むこと

これはどうでしょう?

全部ダメでしょうね。そんなに間男に会いたいなら、死ぬほど慰謝料積んで、親権も譲ってから会えばいいです。


関係する前にもともと旦那婚姻が破綻していたというなら、別ですが。
ありがとうございます。

こどもは妻側についています。旦那にはなついていません。

付き合い始めたのは、裁判で認められるかわかりませんが、自分の認識は破綻したあとです。旦那との性交渉もなくしたあとです。
はじめは私の家で会っていました。子どもたちも一緒に遊んだり。
子どもが夏休みなどでいなかにいるときは朝帰りもしていました。

彼が近くに越してきましたので、そこに子どもたちと共に泊まったりしていました。

調停をするにあたって、自宅に一旦戻りました。
調停は不調におわり、とりさげました。

それから、自分で賃貸を借り、完全な別居はもうすぐで一年です。
裁判開始時は半年でした。
ありがとうございます。


離婚自体は成立しそうです。

あたし側は裁判に仕事に子育てに趣味にと彼のことをかんがえる余裕がなく、一旦別れることとなりました。
彼の気持ちだけ盛り上がってまして。
会うことで影響するなら我慢させなきゃいけませんね。

裁判が終わったら改めて付き合うか考えようと思います。

あとは、慰謝料額と親権問題です。

次は本人質問で出廷してきます。
本人質問は何回も行われるんでしょうか?

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