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MIXI民事法律相談コミュの不当解雇?パワハラ?

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コミュ参加、承認頂いてからいきなりトピ作成すいません。

一応過去トピを検索して見ましたが、自分の例にアドバイスを頂きたくて投稿しました。


自分は新しい職場で働き始め2か月が過ぎた最近、職場の上司から退職を促されるような話をされました。

理由としては会社に出退勤する際の服装と髪型から、モラルが無いとの事でした。

一応、髪型は会社規定の長さには反してませんでしたし、自分より長い従業員、似たようなスタイルの従業員は先輩で居ます。
また、出退勤の服装は、制服の上にパーカーを羽織る形で、以前同種の別の会社に居た際も着ていた物でした。

派手だと言われての事だったのですが、こちらも同程度の羽織りもので出勤しているスタッフは居ます。

ちなみに特に出退勤の服装に関して就業規定はありませんでした。そして全て指摘された後にすぐに直して出社しています。

しかし、お客様からの目、言われなければ分からないのは感覚がズレている、等との理由でこれからも一緒に働くと他のスタッフにも悪影響になりかねない、との事で退職推奨されました。(こちらも他のスタッフの話をすると、違法改造の車等、自分よりも後ろ指指される様な事をしているスタッフも居て、上司もそれを知っているのですが。。。)

そして退職期日の方も辞めたければ明日からでもいいし、最長でシフトが出てる20日までだ。との事でした。

自分は「そういった場合は30日前に告知ではないのですか?あまりに急なのでせめて来月までは働けませんか?」と聞きましたが、やはり最長で20日までで、20日付で退職願を持ってきてくれ、との回答でした。

補足ですが、勤務面では同職を経験していたため、先輩スタッフよりもいい所もたくさんあるし、仕事面では本当に問題ない、と言われました。(自分も2か月なので慣れていない面もありますが、自信を持ってやれている部分は多々ありました。)


その日、帰宅してからネットでこの件に関して不審に思い検索してみると、やはり会社からの退職推奨に当たりそうで、退職願いを出してしますと自分の意志に反して自己都合になってしまうのではないか?と思いました。(30日前の解雇通告に関しても法に触れている、と認識しました。)


その為、本日上司へ「退職願いを提出する形になりますと、自分の意志とは別に自己都合になってしましますので、会社から解雇通知を頂けませんか?」とお願いした所、上司からは「解雇じゃないのになんで?」との回答でした。

自分は、「いや、自分の意志でなく会社として20日までとの事だったので、、、」と言ったのですが上司は「解雇だと30日前に通知しなきゃいけないの。あなたがこれまでやってきてダメだったんだから自分で辞めなさいよ」(←若干記憶が曖昧ですが大筋でこんな感じでした))

自分はどこまでも自分の意志で辞めたいわけではないので、退職願いではなく会社都合の解雇通知を下さいと申し出ました。

取りあえず上司も一応聞いてみるとの言葉を頂きましたが、それに至るまでは自分は「これはパワハラでは。。。?」と思うほどの強要、と感じる程の自己都合退社にさせたい空気感と、「最後までそういう事するのか!」という冷たい言葉に鬱がまた再発しそうなくらい悲しい気持ちになりました。

自分は自分の人権と権利があると思うのですが間違っているのでしょうか?

正直こんな感じでは最終日まで出勤できる自信がありません。

また、解雇通知を求めた事により、小さいミスを大きくされて懲戒解雇にされたり、離職票にでたらめにひどい事を書かれそうで心配です。


本当に長文で読みづらい所もあるかと思いますがアドバイス頂けますと本当に助かります!


コメント(25)

素人です

懲戒解雇も気にされてるようですが、基本的には懲戒解雇するには相応の理由が必要です(簡単な例ならば法律違反とか犯罪)

会社の就業規則を少し外れた程度では懲戒に値しないとは思いますが…

後、少し気になる部分ですが就業から二ヶ月で服装や髪型を注意されるのはモラルが低いのかもしれません、

先輩方の服装などを引き合いによくだされていますが、一概に『慣れ』といっても、受取方は人それぞれで同じではありません、

慣れたからこのくらいは当たり前、許されて当然、という考え方事態もっているのが問題とした上司の判断に同調する、記載内容が私個人として受けた印象は同じように思えるところがいくつかあります、上司は『たった二ヶ月でもう…?』と感じたのかもしれません

二ヶ月で権利を主張されるあたりも、上司が今後『扱いづらい』と判断してしまうのも仕方ないのかなと思いました


せめて半年間は一切権利などを主張せずに、言われないようにする努力が…

引き合いにだされた先輩方と同じ能力・技術や実績があってこそ許される範囲というのものがあるのではないでしょうか…?
なるほど!そういう考えもありますね!

一応どちらも規則が無かったので、先輩を参考にしていたのですが、新人らしくどちらももう少し控えめにしておいた方が良かったかもですね。

髪型も美容師さんとサービス業をやる上でおかしくない長さ、髪型を相談して切って、服装も普通にしまむら等で売っているような物だったのですが、全身無地も黒系で行くべきだったのかな?と今になって思います。(実際、退職推奨された時は、髪型、服装ともに問題ないと言われてましたので)

他で問題無い事が、場所が変われば解雇理由にまでになる、、、難しいですね。勉強になりました。。。
ちなみに、それではやはり普通に自己都合で辞めるのが正しいのでしょうか・・・?
法学部生です。

今回は災難でしたね。

ハッキリ言うと、これは解雇させる事由があなたに見受けられず、解雇権濫用と言われたくないから、あなたが勝手に辞めたという形にしたいという、体の良い厄介払いです。

基本的に就業規則や社内指導にないようなことをしたからといって、退職勧奨を受けるようなことはない筈です。

服務規程に髪型、服装の指定もなく、しかも類似の服装には触れず、あなたに的を絞ったのは、中途採用ということと、文中に見受けられたと思いますが、鬱を発症していたということとが遠因でしょう。

これは労基署に通報することも念頭に置いた方がいいと思います。

解雇でないから、20日までということですが、これが労基法20条違反か否かは、あなたの雇用形態が正規雇用か否か、2カ月が試用期間内か否かの事実が確認できないと判断しかねます。
パワハラで解雇された者です。

会社都合でしっかり解雇予告手当をもらい、失業保険も3ヶ月も経たずに貰うことが出来て、そして今、前の会社とは比べものにならない程いい条件の会社に転職が出来ました。

私も自己都合で辞めるように前会社から言われたのですが、一応労基署に相談に行き、解雇予告手当について書いてある書類等を貰い、前会社に突きつけましたら、会社都合にしてもらえました。

離職票に酷いことを書かれていたとしても、こちらで同意するかしないかを書く所があります。

ハローワークで聞かれたら、今までの経緯と不当解雇であることをきちんと話します。

私は転職時に履歴書に解雇と書きましたが、面接の時はあまりそこは深く掘り下げられず、経営不振による人員削減ですとだけ言いました。
(解雇理由は複雑なのですが、経営者が変わり、自分が連れてきた部下を可愛がり、その人達の給料を増額したい為に、元々働いていた私をあり得ない理由でクビにしたのです。)

とにかく退職届は出さないことと、失業保険をすぐ貰いたいのでしたら会社都合にしてもらうことです。

その前にその会社でまだ働きたいのなら、上司の上の上司に相談すべきです。

頑張ってください。

長々とすみません。
> コアラ@高野山真言宗 様

事業主が任意に定める「試用期間」と、労基法21条に定める「試みの使用期間」は違います。

事業主が「まだ試用期間だから」と言っても、働き始めて14日を超えて働けば、労基法20条により解雇予告が必要になります。

今、携帯から検索してみたところ、労基法・労基則本文中には「14日」の記述は見当たりませんが、多数の.go.jpサイトに明記されているので間違いないと思います。
以下、厚生労働省サイトご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kaigo/dl/roumu_manual_10.pdf



> (ま`・ω・´し)さん

今回の退職理由は会社都合と思いますよ、いかに個人的な理由であろうと会社からの退職勧奨は明らかですから、

会社は解雇などをするとある一定期間人の募集(ハロワに)できなかったり、雇用助成金などの関連で影響あるのかも??、ほとんどは無理矢理自己都合で解決しようとする傾向がありますね

ただ、理由を争っても主さんに利益(お金など)があるような期間お勤めされていないので…解雇予告手当も記載された感じでは支払いする可能性はかなり低いように思います


後きになったのですが、

>お客様からの目、言われなければ分からないのは感覚がズレている、等との理由


とありますが、本当に客からのクレームがあったのですか?仮に本当にあったとしても、一回目の注意で直すように主さんはしているので感覚がズレているという上司の指摘はおかしいと思いました(こんな上司とずっと一緒にいれば鬱再発は時間の問題かと…)
申し遅れましたが法律素人です。

> トピ主様

自己都合退職にされたくなければ、退職届は決して出してはいけません。
参考トピ↓
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=43861907&comm_id=4211792

懲戒解雇、普通解雇の要件については、以下トピのコメント> 004、> 005をご参照ください。
http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?id=64927693&comm_id=22924


> 小さいミス

が具体的にどのようなものかわかりませんが、
違法行為(業務上横領とか)でもない限り、仮に服装や勤務態度が不良であっても、訓告などの段階を踏んでも改まらないのでなければ、一度の注意で改めている(しかも上司も改善を認めている)のに、
逆立ちしたって懲戒「解雇」は「社会通念上認められない」でしょう。


現状、まずできることは、労基法22条に基づく解雇理由明示書の請求だと思います。
当該上司の言い分ではなく、事業者の責任において、どのような理由で解雇するのか、書面で速やかに交付するよう依頼してみてはいかがでしょうか?

上司の個人的な悪印象だけが理由の退職勧奨の場合は、
これだけで上司の上の方から「解雇なんて話は聞いていない。」と一蹴され、仕事に戻れるケースも少なくありません。

できればその際、上司とトピ主様の間に入って退職勧奨に至った本当の理由を質し、
仲裁するなり転属させるなりしてくれるようなら、勤続の価値はあるかもしれません。

【労働基準法第22条】
労働者が、退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由も含む)
について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第20条第1項の解雇が予告された日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の理由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。


…トピ文面を見る範囲で個人的印象としては、
服装が云々は実際には口実で、上司の方が自覚なさっているかどうかわかりませんが、トピ主様が経験者であることが鼻についたのではないかと…
(トピには書かれていない、> 小さいミス がなんだったかにもよりますが)

法的な話ではありませんが、
たとえ再就職先のやり方が不合理で野暮ったくても、取り敢えずはその通りに従い、
自身が役職についてから事業所単位で改革するのが筋なんでしょうけど、
新入りの実力を認めて使いこなせる度量もない上司の下で働くなら、望むと望まざるとに関わらず、いずれ上司を追い落とす結果になる覚悟は必要でしょうね。

なお余談ですが、
> 退職推奨(たいしょくすいしょう)
ではなく、通例では「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」と言います。


コアラ@高野山真言宗さん>

法律の勉強している方からのアドバイス、とても参考になってありがたいです。

自分でも調べてみたのですが、上司から言われた内容では自分は退職勧奨を受けるような事は無いのでは?と疑問に思っていました。。。(本当に懲戒解雇になるような事をしでかさない限りあまり解雇になるケースはないですよ、というような文が多かったので。。。)


ちなみに鬱は昨日解雇通知をもらおうとして「なんで?」という対応を取られてから色んな不安が出てきてそんな感じの気持ちになっただけで、実際診断されたりはしていないです。(過去に鬱を経験したので、再発しそうなくらい追い込まれた気持ちにはなっていますが・・・)

一応、雇用形態はまだ試用期間内ですね。ただ、労働契約書?には即刻クビにできるのは14日以内に大きな問題を起こした場合といった感じの事が書いてあり、その期日は一応過ぎてはおります。

本日は祝日なので、明日労基局に相談には行こうと思っています。
さと さん>

労基局から書類をもらって会社に出したあと、会社には居づらい空気とかは大丈夫でしたか?

自分は現段階では決められた期日までは出社することになっているので(しかも全部その上司と一緒のシフトなのです。。。)今でさえ辛い言葉を浴びせられているのに在籍中にそういった書類を提出したらどんな事を言われるのかと思うと不安でしかたありません・・・

会社ではまだ働きたいですが、このような状況になった為、この会社では続けていけないと思います。。。


自分もさとさんの様にいい方向に解決できることを願ってます。
以前不当解雇を経験した者です。

やはり労働基準局へ行くのが一番ですね!

試用期間に関しては
ざっくり言うならば 法律での期間は決まっていません。
ただご存知のように 14日を越えて勤務すれば
1ヶ月前の解雇通知 なしい1ヶ月分の解雇手当ては請求できます。

またざっくり書きますが
本来なら得られたであろう収入の請求に関しては
勤務期間も短いこともあり給与の1ヶ月分位が妥当かなと。

ですので このまま雇用を継続してもらうか
正当にもらえる物を主張していくかですね

すんなり支払いしてくれればラッキーですが…
きみさん さん>

コアラ@高野山真言宗 さんのレスに書きましたが補足ありがとうございます。


また、小さいミス、とは業務上誰しもが時々やってしまうような事を指して書いていました。(違法行為や故意に会社に損害を与えるような事ではありません)

誰しもが意図せず失敗してしまう事のあげ足を取られて、それを課題に表現されて解雇理由にされたりしたら嫌だな、などとの不安を持っていまして・・・

また退職勧奨でしたか。。。自分で調べた際にどちらの言葉も出てきたのでよく分からず使っておりました。。。
才神冬夜 さん>

退職理由の件、ありがとうございます。

会社が解雇をした際にはそういったペナルティ的な事もあったのですね。

とても入れ替わりが激しいのにスタッフが必要数居ない会社なので、自分を解雇扱いにするとスタッフをすぐに増員できないために、そういった流れにしてたのかもしれませんね。。。。(これまでも)


お客様から実際のクレームは自分が思ってるだけかも分かりませんが無かったと思います。

実際お客様からなにかあった際には、退職勧奨してきた上司の下の上司から直接指導があるはずですし、そうでなくてもその様な事があればスタッフ間で直接伝えあうような職場でしたので。

逆に出退勤の際にお客様に会ってもスルーしていくスタッフが多い中、自分は笑顔で会釈などをしていたため、お客様からの印象は悪くないものだと思っていました。(他にも印象良く持って頂いているような話はありますが話がそれますので割愛します)
本日、労基局行く予定ですがまだアドバイス等頂けるようでしたらお願いします。
ぶぅさん>

返信遅れてすいません。。。

また追記になるのですが、先に書いた内容なのですが、上司は会社を関係なくあくまで自分の意見として、との話で言われたのですが、結局辞めなければいけない形なので変わらないですよね?


労基局で確認しますが、経験者からのご意見ありがたいです。。
不当解雇経験者です。
経験上、会社人事に解雇事由回答せよ!と内容証明を送りましょう!

監督署にも通報も併用されると良いですよ。
上司の個人的な意見に過ぎず、事業主の意向と関係ないところで退職なさるなら、
解雇とは言えず、あくまでも自己都合退職にしかなりません。

トピ主様は上司とではなく事業主と雇用契約を結んでいるので、
退職勧奨の旨を伝えられたが、事業者としての意向なのか、確認が必要です。

事業主が「解雇の意思はない」と言えば、労基署はそれ以上手出しできません。

> (ま`・ω・´し)さん

上司の方にどれだけの権限があるんでしょうね?
個人的にと言うのは 揉めたときの逃げ道ですかね?

辞めたくないのであれば
正式な辞令もしくは 解雇通知をもらうまでは出勤し続ける旨を伝えてみては?

横から失礼致します

殆どの方が詳細をお話されているので、
私の経験上の話を少し致します。

以前勤務していた(正社員勤務年数5年、営業所勤務)会社(本社)が、事業縮小の為
営業所勤務の女性事務員3名中、よくてパートとして1人は残すけど、
他は辞めてもらって下さいと、通達があったようで
営業所所長から3人で話し合って辞める人を決めて下さいと言われました

私自身、会社じゃなく自分達で話し合えと言われた時点で(ありえないむかっ(怒り))
そういう考え方の会社にしがみついても先はないな…と
話し合い時に真っ先に辞める旨を同じ事務員に伝えました

会社側に私は辞めますと伝えた所、退職願を書いてくれと言われました。

私もカチンむかっ(怒り)ときてたので、何も考えず即効書いて提出し
取り合えず有給があるので、翌日ハローワークへ行き相談しました

相談内容は自己都合で退職願を出したが、事実上事業縮小による解雇ですから、
失業給付の待機期間は、違ってきますよね・・・という内容です

提出後でも、会社から一筆もらえれば、
(一筆の詳細は忘れましたが、要は会社都合であるといった内容)
待機期間は解雇と同等扱いになりました。

ですので、解雇と履歴書に記載したくなければ、
ハローワークで相談するのもいいと思います
私の場合はハローワークの人が会社へ連絡してくれました

また、パワハラ?と書かれてますが
この内容ですとモラルハラスメントに該当するかと思います

パワハラは業務外の私的な事まで口を出し叱責してくる、
もしくは、叱責の仕方が直接的に「死ね」「役立たずは辞めてくれ」他、
暴力などになります

書かれている内容ですと、会社側は指導の一環と主張されて、
明確にそうじゃないと立証が難しいです。

余りお役に立てそうではないかなと思いましたが、ご参考までに。


アリさん>ありがとうございます。監督署に何か言った際の逃げ道を作られてる感があるのでどうなるか分かりませんが、とりあえず相談してきます。



きみさん さん>まだ上司の中だけでの決定なので会社の方には何も伝わっていないはずなのですが、もはや存在が迷惑、居るだけで営業妨害と言われておりますので会社に残った所で居場所が無いのは明白です。。。

無理に残るつもりは無いですが何か良い方法が無いか労基局でアドバイスもらってきます。。。


ぶぅさん>その様な提案もしてみたのですが、上記のような事を言われ、出勤を続けたら懲戒解雇になるような事も言われたので、もはや1日も早く辞めたい気分であります。。。

なにかいい形で決着できれば良いのですが。。。
ぶちさん>経験談ありがとうございます。

そうですね、自分も退職願いを出してもそういう形にしてもらえるならまだ納得ができそうです。

モラルハラスメント、は初めて聞きました!

アドバイスの文章から、やはりパワハラに該当するのでは?という内容があったのですが、証拠など無いので立証は難しそうですね。。。

やり取りを録音するつもりで居たのですが、仕事後ではなく休憩中などに個室で急に話されだしたりしたのでタイミングを逃してしまって。。。

話のたびに毎回叱責の域を逸脱したような事を言われていたので、証拠として残しておきたかったです。。。
> (ま`・ω・´し)さん

仰る通り 証拠が重要ですね!
退職を一番に希望するならば
タイムカード等の写真やメモ等も撮っておくと良いかもしれませんね
給与は分単位で請求できますからね

後は 解雇予告手当て等
労働基準局を通じて請求してみては?

本来なら得られるはずであろう収入が得られなかった分は 斡旋等を通じて請求という形になると思いますが
斡旋までは費用は一切かかりませんのでやれるべき事はやってみるのもありだと。
ちなみに斡旋と言う制度に向こうが参加した場合
主さんと会社側が顔を合わすことは一切ないですよ。

退職についても 自己都合か会社都合かに関してはハローワークに話をしてみて会社都合であることの主張が可能です。

労働基準局にしてもハローワークにしても
少々時間を有すると思います。
一応結果報告です!

色んな事がありましたが、ざっくりまとめると「よくわからなかった!」(笑)

間に入ってくれて、会社側の痛い所ついて話してくれた方が居て、取りあえずすぐに辞めなければならない状況は免れ、会社での空気も思っていたより安心な空気でした。

しかし、本当によくわからない話をしてきたので、取りあえず今の仕事をしながら転職先を探そうかと思います(~_~;)

相談に乗ってくれた皆さん、ありがとうございました!
大手警備会社勤務の者です。

先日、上司に
「刺青が入っているかチェックするからパンツ一丁になれ」
と言われました。
私がタトゥーを入れていると、昔揉めた人間が言い初めて会社に電話してきてるからです。

私は拒否しましたが上司は、
「人事移動になる可能性もある」
「契約更新が切れるかもしれないぞ」
「謹慎処分になるかもしれないぞ」
と言いました。

全裸を強要するというのはパワハラですか??
刺青は確かにありますが、まだ会社にはバレてません。2ヶ月以内な消す予定ではいますm(__)m
> コウイチさん

ここはトピ主さんがもう締められているので便乗しての質問よりは新しくトピを立てた方が相談受けられやすいと思いますよ。

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