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MIXI民事法律相談コミュの不倫相手死亡した場合の慰謝料請求について

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実両親の事で相談させてください

・実父 63歳
・実母 63歳
・実父の不倫相手 年齢不明ですが確か66〜7歳で、今年4月に病死

少し話を遡った所から書かせていただきますm(__)m
ちょっとややこしいので箇条書きにします。

1.実父は10年ほど前、約7年間不倫をしており、
半同棲(約5年)→離婚を実母に言い渡しましたが、話し合いの結果不倫相手と別れ夫婦でやり直すことを決め、不倫相手とは一切連絡も取らない・縁を切る、とのことで話が落ち着いていた(慰謝料請求などはしていません)

2.不倫解消後、約10年間普通の生活を送っており不倫は終わっているものだと思っていたが、先日、この10年間に年に1〜2回、定期的に二人が旅行に出かけている証拠となる書類(のようなもの。手書き)がでてきた

3.不倫相手は高利貸しをやっていたようで預貯金はかなりの金額があったようで、実父にもベンツなど高級車を以前に買い与えていたことがある(10年前なので別れた際に売却済み)

4.不倫が継続していたことがわかったため、慰謝料請求がしたいが、不倫相手は今年4月に病死。実父も反省しておらず開き直っている状態。

5.実父には資産はあまり無いため、実父へ対して慰謝料請求は困難。

5.不倫相手には子供(成人している息子)がいる


この場合、なんらかの手続き(たとえば息子が相続した遺産に対して慰謝料を請求するなど)で相手方へ慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか? 
それとも本人がすでに他界している場合は困難なのでしょうか?

説明不十分でしたら追記しますのでご指摘ください。

ご意見頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

コメント(26)

相手の家族から見たあなたは、お金をゆすりに来たヤ○ザ人間にしか見られませんよ!
はっきり言いますが法律もあなたを相手にしません。

一度弁護士さんに相談して見て下さい。

それよりも当事者が死亡してるのに相手の資産に執着してるのが怖いですね。

失礼な言葉ですみません。
相続していれば可能でしょうけど、子供に不貞の慰謝料請求権は認められていません。それと旅行しただけでは不貞でもないです。
>Nickさんへ

>相続していれば可能でしょうけど
当事者に不貞がありその後当事者が死亡した場合、遺産を相手のご子息が相続していたら可能と言う事でしょうか?

>Nickさんへ

質問を変えます。

死亡している(存在しない)相手のご子息が相続した遺産に請求できる法的根拠はあるのですか?
根拠を教えてください。

法的に理解できるのは生前請求が有った場合は親族と争う可能性は否定できませんが間違ってますか?

質問者様が混乱する回答ではいけませんのでご回答お願いします。
◆この場合、なんらかの手続き(たとえば息子が相続した遺産に対して慰謝料を請求するなど)で相手方へ慰謝料請求をすることは可能なのでしょうか?

※生前に債務が確定していれば相続もあり得ますが、債務自体が存在していないので相続の実態がなく請求の根拠がありません。


◆それとも本人がすでに他界している場合は困難なのでしょうか?

※困難と言うか無理ですね。

>4

相続とは権利義務の包括承継であり、不法行為債権自体は不法行為時に発生していると考えます。

(債権発生時期について、例えば、交通事故の加害者が被害者に支払う金銭は示談交渉等成立していなくても加害者の考える適当な額を供託することができる等)

一応の根拠ですが、困難であることの根拠が示されていないので一旦この辺にしておきます
>相続とは権利義務の包括承継であり

※権利義務の継承の事ですから御子息が遺産を相続するのは当然な事ですね。

>不法行為債権自体は不法行為時に発生していると考えます。

※生前当事者が不倫関係に有れば慰謝料請求権は発生しているとの事ですね。


>6、は当たり前の事であってNickさんの「相続していれば可能でしょうけど」の根拠は質問者様に誤解を生むと私は思いますよ。


4でも私が言ってますが、生前に慰謝料請求権が発生していれば、相続資産について争えますが、死亡後の不貞行為の慰謝料請求は親族にはできません。

芭蕉の辻探偵事務所.さんも同じ事を言っておられます。


>生前に慰謝料請求権が発生していれば、相続資産について争えますが、死亡後の不貞行為の慰謝料請求は親族にはできません。

※一部誤っていたので訂正です。

生前に慰謝料請求権を行使していれば、相続資産について争えますが、死亡後の不貞行為の慰謝料請求は親族には不可能のです。


失礼しました。
>8

6についてこちら言いたい事と若干違う捉えられ方をしているかもしれませんが、そちらの言っている事は理解しました。誤解がありましたらすいません。
>10

お互い知ってる知識で人助けができるので有らば、これからも質問に答えて行きましょう。
出すぎたまねをして申訳ありませんでした。

私が誤解を招く回答や間違った解答をした時は御指導よろしくお願い致します。
まとめての返事お許しください

まずはお礼を…早々のご回答、どうもありがとうございます。


言葉足らずですみません
・旅行の証拠だけでは不貞とはならないでしょうけれど、実父は不貞行為を認めているので
旅行の確証となるものも証拠の一つとなるかな、と思った次第です


『絶対お金とってやる!』という気持ちではなく
なにか手立てがあるのなら知りたい、という気持ちからのトピたてでしたが
確かに相手のご子息からしたらゆすり屋のように見えますよね(汗)ちょっと冷静さを欠いておりました


やはり難しいということでよくわかりました。

お知恵をありがとうございました m(_ _)m


トピ主が納得した後だけど、後学のために

おめーら、大丈夫か?
不貞行為時に慰謝料請求権が発生しているから、相続人に請求できるだろ
交通事故で、加害者も被害者も死亡してても、被害者の遺族は被害者の相続人として加害者の相続人に請求できるのと同じで
あややんさん

うっかり『無理ですね』と言い切ってしまいましたが、請求自体は可能のようです。

訂正してお詫び致します。

あややんさん 回答者の口論の場になってしまったことおわびします。
一度、法テラスか弁護士会に相談して納得される回答を聞いてみてはいかがですか?


>☆コブラ★さん

おめー本当に大丈夫か?
慰謝料請求権が発生してるのと行使してるのとは次元がちがうぞ!
行使は不貞の事実があり当事者の生前に慰謝料請求を何らかの形で行使してる為、その事実をもとに相続に関して争える可能性があると言ってんだ。

※裁判官は、お父さんが認めていても、死亡してる人になんてきくんだ?
※死亡した女性側は生きていても不貞を否定して旅行の理由は何だって言えるぜ。

★過去の判例出して正当な理由を書き込みな。
知識不足かもしれんが俺はそんな判例見た事ないぜ。

又交通事故と不貞行為は被害者・加害者の責任の立証の困難が大きく違いがあるだろ。

※知らない人の為に参考に、交通事故は「交通事故損害額算定の基準」のガイドラインで慰謝料の定型化がされてます。

>ブラックなオレ様さん

※の部分は単に立証の問題だよね。
立証・反証が困難だから、債務を相続しないって論理にはならないよね?

で、不法行為にもとづく慰謝料債務が相続されない理由ってあるかい?
もしかして、被相続人に属した慰謝料請求権が相続されるか
(一身専属権か否かの問題)と勘違いしてねーか?

回答者同士の議論をしたいわけではないが、回答の根幹部分だからあえて書かせてもらってる。
なんにせよ、主張と立証の違いを明確に分けた方がいいですよ?

>15
行使は不貞の事実があり当事者の生前に慰謝料請求を何らかの形で行使してる為、その事実をもとに相続に関して争える可能性があると言ってんだ。


行使の事実そのものは間接事実にすぎませんし、その推認力も強いとは言えませんので、さほど影響はないのかなと思います。
>☆コブラ★さん

※事実がなければ、債務相続なんて出来ないよね。
なので、生前に権利を行使しておかなければ争えないよね。

又不法行為が有った事実は相談者の回答にあったかい。
過去の不貞行為は当事者間で示談相当とみなされてるが、今回は当事者死亡後に解った旅行に関する事だけだよね。
それだけで慰謝料請求権が発生するの?
(死亡した当事者からしたら旅行は別の理由が有ったのかもしれなよ。)

よーく考えてみたら??

☆コブラ★さんの根幹部の解釈の仕方が解らないので書かせてもらった。

次ぎに書き込むのであれば、旅行時に不貞行為の事実として断定して当事者死亡のまま正当な権利行使を親族にができる内容を回答者様にアドバイスしたらいいよ。

俺としては正当な意見を述べてきたのでここまでにしとく。
>17
ちなみに僕が言っている権利行使は裁判所が裁判権を行使することですので!
>エルク(副管理人兼弁護士です。)さん

※なお,トピ主さんを混乱させてはいけませんので補足をします
回答内容としては13,16のコブラさんのコメントが正しいです(たぶん)。

副管理人として、このような回答はトピ主さん・回答者さん両方をを混乱させる発言だと思いますが?
間違ってますでしょうか?

管理人側としての適切な「回答者同士の議論はこちらでお願いします。」
だけで宜しいかと思います。

失礼
トピ主です

ややこしい案件で皆様を混乱させてしまい申し訳ありません(>_<)


相続人に対し慰謝料請求できる可能性がある、ということのようなので
週明けに法テラスへ聞いてみたいと思います

請求が絶対できない、という見解だけでなく、できる、というご意見が出ているようなので私も動く余地があるのかな、と思うのでまずは法テラスへ聞いてみます


状況変化ありましたら追記させていただきます


皆様、ほんとにありがとうございましたm(_ _)m
副管理人の整理の後の書き込みですので、問題があれば削除していただいて結構です。

>あややん様

慰謝料請求権という権利は、不貞行為の時に発生いたします。
したがって、この権利は相手方の生前にすでに発生していることになります。

そして、その慰謝料請求に対応する債務(こちら側からすれば権利)は、相続人が法定相続分にしたがって相続いたします。

ですので、法律上(観念上)、相続人に対して請求は可能です。
(相続放棄等をしていなければ、という限定はつきますが)

ただ、請求ができるというのと、実際に裁判で勝てるというのは別でして、トピ主様は不貞の事実を「立証」しなければいけません。

そして、不貞の事実の立証は通常でも困難なのですが、本件におきましては当事者の一方が死亡しているため、難易度があがっていると部分があります。


みなさんと同じことを敷衍しているだけですが、整理してみました。
(ブラックなオレ様様につきましては、言葉の意味が私には理解できないため、
その真意も理解できず、違うことを仰ってるかもしれません。)

以上、参考になればと思います。
>おがいち様

なるほど!ありがとうございます。
本人(父)が認めていてもやはり相手方が亡くなっているだけに
通常よりも難しいのは当然ですよね^^;

裁判となれば立証責任がでてきますし
難しいところですね。(裁判の原告になったことがあるのでその辺は理解しているつもりです)

長年だまされてきた母が不憫でならず、どうにかできないものかと思い皆様にご意見頂戴させて頂いた次第でして、色々お話が聞けてとても参考になりました

皆様のアドバイスを参考に、母の意向を再度確認の上どう動くかを検討しようと思います!



管理者側エルクさんへ・おがいちさんへ

管理者側エルクさんがトピックに対する質問者同士へ議論の場の提供をしながら
個人として文章中に議論を続けておられましたので、このトピックを借りて回答をさせていただきます。

本来、個人的意見があれば、副管理人としての名をだすのでは無く、あくまでエルクさんとして意見を投稿するのが正当と思われます。

管理側が管理者文に個人的意見を便乗して書き込みをする事はモラルを疑います。

これは規則として質問者側に対してのみならず管理者側にも適応されるべき問題だと考えます。


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
副管理人兼弁護士です。
回答者同士の議論はこちらでお願いします。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2412521

なお,トピ主さんを混乱させてはいけませんので補足をします

回答内容としては13,16のコブラさんのコメントが正しいです(たぶん)。

個人的な意見ですが,相続人に慰謝料請求をしても何もおかしいことはないと思いますよ。
トピ主さんとして納得がいかなければ,法テラスなどで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

>おがいちさん

※名前をかきこまれましたのでお答えさせて頂きます。
おがいちさんが私の言葉の意味が理解できないのは当然でしょう。
残念ながら真意も理解できないでしょうね。

整理をできないようなので改めて私の見解を書き込みさせて頂きます。

※私の見解
・不貞行為とは推測にしかすぎない。
・生前に慰謝料請求権を行使ていれば、相続資産について争えますが、死亡後の不貞行為の慰謝料請求は親族には不可能。
(トピ主さんの記述から証拠相当と見れる判断材料がない)

・立証責任を抱え時間と労力及金銭を消費させる趣旨はあえてここでは助言する必要性はないと判断し弁護士に相談する旨を記載。
・相手の御子息に対するトピ主さんの人間性が疑われる可能性までも考える必要性がある旨も記載。
 ※言葉は悪いがw

・行使について、生前に不貞行為の事実にもとづいて裁判所に対し慰謝料請求訴訟を行っている等。
・不貞行為について、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。(他記事記載)

※一部の方の見解
旅行に行ったのが不貞行為?不貞行為時に慰謝料請求権が発生している、なので、御子息に慰謝料を請求できる。
(トピ主さんの父親本人しか不貞行為の供述しかない。)

※なので不貞行為と決め付けているみなさんと僕との意見が食い違うのです。

※元々片方の不貞行為供述しか無い(トピ主さんの掲載の記事からして)旨の相談に対して、この度の事案を不貞行為と決め付けて慰謝料請求裁判を提起し請求が出来るとした回答はおかしので反論しております。

(当方が最初から弁護士さんへの相談を推薦しておりますのは専門家への誘導が大切だと考えているからです。)
それはここでは判断が着かない事が解ってるからですよ。

★管理者側エルクさん・おがいちさん、これ以上の議論が必要であれば http://mixi.jp/view_community.pl?id=2412521 こちらで行いましょう、メッセージをお送り下さい。

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