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MIXI民事法律相談コミュのアルバイトの賃金について

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彼女のことなのですが
ある飲食店で働いていて
6時間を越えての労働は当たり前
8時間を越えても時間外の手当てつかないし
22時以降の賃金は1.25倍以上になっていません
女の子なのに夜中の3時まで働かせてその日の11時からまた出勤させるとかちょっと可哀想です(;_;)←このことに関してはしょうがないですが(´xдx)

なんとかできないでしょうか?

本部に手紙でも送りつけたら改善されますかね!?

コメント(11)

素人です。補足をお願いします。


契約をしている勤務時間と基本時給はわかりますか?
最初から深夜割増込みの時給になっているとかではありませんか?
法律素人ですが…

彼氏と云えども、法的には「赤の他人」です。
特にお若い労働者には、周囲の方がアドバイスすることも大切ですが、
詰まるところ、彼女さんご本人が動かない限り改善も解決もありません。

チェーン店の場合は本部直訴もありでしょうが、フランチャイズでは雇用契約は法的に各店の専権事項である場合がほとんどなので、
何の改善もされないどころか、「本部に余計なことをたれ込んだ」と逆恨みを招くこともあります。

彼女さんはどうしたいのでしょうか?
よく話を聞いて差し上げて下さい。


行政書士です
次の職場を見つける事が前提ですが、
1、タイムカードのコピーと給料明細(直近3ヶ月分)
2、直近3ヶ月分の労働時間、休憩時間、支払い賃金、未払い賃金、を示した書類。
以上を揃えて、労働基準監督所に行きます。
上記の証拠があれば、労働基準監督所はかなり動いてくれます。
精神的な面を考えると、職場には居られなくなります。
実務で、某有名ホテルの未払い賃金を支払わせた事があります。
遅れてすみません!!
皆様コメントありがとうございます<(_ _*)>
時給は土日は
10時から18時が900円
18時から22時が1000円
22時以降1100円らしいです
これだと深夜割増込みになっているのでしょうか?
でも素人なりに調べたところ
22時以降で労働8時間を越えた時給は1.5倍になるみたいですが
そういう計算はされてないと思います
たまに彼女は実労で12時間くらい働いていますが上記した時給しかもらっていません(´xдx)
すみません追加です
6時間を越えての労働というのは
7時間休憩なしなど
休憩をしっかりもらえてないということです(><;)
> ひ〜やん☆哥麿 様

8時間を越えて深夜(22:00〜5:00一部地域例外あり)に労働した場合は、
トピ主様のコメント通り、1.5倍です。

以下リンクの「重複パターン」でご確認ください。

http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html

彼女さんのお勤め先が群馬県内なら、
国が定める平成22年10月9日から平成23年10月6日までの最低賃金額は\688-

http://www.saiteichingin.info/chart.php?region=9®ion1=2&act=chart02&guid=ON&ses=ej76i1a5em8ig02923in3dmf26


\1,100÷1.5=\733.33…

お勤め先が「\1,100-は、法定時間外労働(残業)と深夜割増込みの時給だ」と主張しても、最低賃金法には一応違反していませんが、
では通常の時給\900-と、残業かつ深夜の時給\733-の差額はどう説明するのか、
残業ではない深夜勤務の時(たとえば18:00〜24:00までのシフトで22:00以降の2時間)の時給が、
\733×1.25=\817-になっていないのはなぜか、
といった疑惑は残ります。

とはいえ、
18時から22時は、法的に割増が必要なくても時給\1,000-と割増されているので、
労働法に詳しい本部なら説明として、
「本来の時給は\733-。
 ランチタイムやディナータイムは人手がほしいので、時給\900-\1,000-と優遇してるが、
 22:00過ぎはお客も一段落して片付け仕事だから優遇なしの\733×1.5倍。
 勤怠管理が面倒なので、夕方から入った子は1.25倍のところ、一律1.5倍にしてる。
 法定水準を上回る分には合法でしょ?」
といった詭弁を弄することも考えられますけどね…

そうなったら最賃法、労基法の規制の範囲ではないので、
雇用契約時点で本来の時給は\733-ということになっているのか、
就業規則(賃金規定)で、上記の賃金システムの説明がなされているか、
といった問題になりますね。

ちなみに雇用契約にあたり、雇い入れ条件(賃金と、その計算方法は法定絶対項目)の明示を書面でしていなければ、お勤め先は労基法15条違反ですが、
15条違反はスピード違反や信号無視と同じように、何か重大な事故を伴わなければ検挙されることはまずない、ザル法です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

【労働基準法第15条】
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他、厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

【労働基準法施行規則第5条】
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。
ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りではない。
(1)労働契約の期間に関する事項
(1-2)就業の場所、従事すべき業務に関する事項
(2)始業・就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休憩・就業時転換に関する事項
(3)賃金(退職手当及び第5号に規定する事項を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇級に関する事項
(4)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(4-2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
(5)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(6)労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項
(7)安全及び衛生に関する事項
(8)職業訓練に関する事項
(9)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(10)表彰及び制裁に関する事項
(11)休職に関する事項

2.法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一項から第四項までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く)とする。
3.法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。


((3)、(4)、(5)については就業規則の関連条項を示すのみでも良いらしい)

(有期契約や短時間労働の場合は明示項目が追加されるなど、違いがある)


【労働基準法第120条】
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
…、第15条第1項若しくは3項、…




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