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MIXI民事法律相談コミュの金銭トラブルについて。

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元旦那と不倫相手の相談になります。
主観的にしか考えられていないと思うので
こちらで相談させていただきます。

昨年11月、元旦那の不倫で離婚しました。
不貞行為も認めたので、元旦那には300万、不倫相手(当時18歳)には100万円の慰謝料請求をしました。

不倫相手は未成年だったので、お金の額ではなく、それだけ大きなことをしたのだとわかってほしくて100万円の請求にしました。

不倫相手に請求した額は不倫相手の親が私に全額支払ったのですが、今になってその100万円は元旦那が払ったことがわかりました。

元旦那は不倫相手の父親に脅され、尚且つこれからも付き合うのなら負担をかけたくないと思い、貸したそうです。
しかし離婚が成立してすぐ不倫相手からは
「将来を考えたら付き合っていけない」と別れを告げられ、お金も返す気はないようです。

不倫相手は未成年といえども妻子持ちと知っており、私から話をしても不倫をやめようとしませんでした。

元旦那は今は更生し、養育費もこのまま払い続けてくれれば責めようとも思いませんが、不倫相手が何も反省していなかったと思うとやるせません…。

不倫相手から元旦那に100万を返すようにはできないものでしょうか。

長文、乱文ではありますが、よろしくお願いします。

コメント(22)

出所が何処であろうとも
トピ主さんは請求した全額を手にされたのなら
それで全てが完了。

「舞台裏」を知る必要は無いでしょう?

離婚が成立したのであれば
既に元ご主人とトピ主さんは「赤の他人」です。
返却を望むのであれば、元ご主人が直接行動に及ぶでしょう。

内政干渉、越権行為です。
leoさん
確かに私と元旦那は赤の他人かもしれません。
でも息子の父親は元旦那だけであって、全く関係ないとは思えないのです。
元旦那が助けを求めてきた今、最初は自業自得だと思っていました。
それでも不倫は相手が居ないとできない。片方だけが責任を負うのはおかしいのではないか、と考えるようになりました。
私が直接出ていこうとは思っていません。
何かアドバイスでもできないかと相談させていただいた限りです。

それでも私の考えはおかしいのでしょうか…
>不倫は相手が居ないとできない。片方だけが責任を負うのはおかしいのではないか

言葉が少々キツくなりますが、妻帯者でありながら
年端の行かぬ「未成年に手を出した」とあらば
元ご主人の行為は「父親として、良識ある大人の所業」として
如何なものでしょう?

私なら子供ためにも、むしろ「こうした人物」とは、関わりません。
元旦那さんはどう言っておられますか?
法的には元旦那さんが請求するかを決めるものです。
ただ、相手方と求償関係の合意があったので請求できない
可能性の方が高いです。
leoさん
おっしゃることはわかります…
1番悪いのは元旦那だということも。
関わらないのが1番かとも思いました。
私が甘いだけかもしれません。
それでも息子が大きくなった時、息子が父親に会いたいと思えるような人であってほしいと思ったんです。
☆コブラさん★
元旦那はできるなら取り返したいと言っています。
不倫相手の父親は目の前でお酒を飲み、怒鳴り散らし、元旦那の実家、私の実家、両親、私の連絡先も携帯から写していたようで、何をされるかわからない、と言っていました。
らんさん
私が助けることでいい父親になるとは思いません。何か気付いてくれるのではないかと思ったからです。

不貞行為で不倫相手の親から元旦那が訴えられることはないと思います。18歳といえど大学生ですし、善悪の区別はつくと弁護士の方が言っていました。それに私とも話をしたのにそれでも別れたくないと不倫相手から言っていたので…

不倫という事実は許すつもりはありません。
それとこれは話が違うと思ったのです。
私から何かアドバイスでもできればと思ったのですがそれは間違いだったのでしょうか…

弁護士に相談するようにだけ言っておきます。
元旦那が請求したいなら、強迫で無効だと主張して訴訟しましょう。
可能性は4:6くらいで不利でしょうが、結果はやってみないと分かりません。

>らんさん

失礼じゃないですか。
トピ主の元旦那さんは、未成年者に手を出して、親から呼び出されたら
ビビって100万払う位の人ですよ。しかも、その女から別れられたら
元嫁に100万を取り返す相談をするようなちっちゃい人ですよ。
将来お子さんが会いたいと思える父親じゃないんですよ。
トピ主が助けるくらいで、それが変わるようなレベルじゃないんですよ。
ほっといてやれw
へんな人いますが・・


男女間や お金のトラブルは 当人同士しか分からない事もあります。
元旦那様が 話す事が 全てではないかもしれません

脅迫や強要と感じているのであれば 元旦那様は 自身で訴えを起こすしかありません。 そして勝てるか 負けるかは ここでハッキリしません。


でもね・・

元旦那様 一旦承諾した後 別れるなら100万返せ に見えるんですよね〜
他人には ちょっと相談しずらいのかな・・

素人ですが
ただ『やっぱ返せ』と言って返す相手なら最初に払うでしょう。
元旦那は分が悪い事を承知で、『脅迫された』と訴訟をおこしてでも返金させる気持ちはあるのでしょうか?
相手の小娘だけノーダメージなのがムカつくのは分かりますが、取り返したところで立派な父親になる訳でもないので早く忘れた方がいいと思いますよ。
☆コブラ★さん
どちらにしても本人次第、ということですね。
ありがとうございました。
日本デブ撲滅協会さん
何故私が取り返したお金をほしがらないといけないんでしょうか?
お金云々ではなく気持ちだと思っているので。
カメリオンさん
確かにそうかもしれないですね…
私も相談してから少し考えが変わってきました。
老婆心から申し上げたい事は溢れ出て来ますが、人生相談ではなく法律相談としてだけ伺った場合、やはり借用書があるのかないのかが最初の一歩であると思います。

しかも、相手は未成年なのでその保護者に当たる人との契約でなければ、取り返すことは法的にはかなり難しいでしょう。

借用書はありますか。
素人です。
書かれてある内容から、
元旦那さんは、裁判で負け、
トピ主さんに慰謝料と養育費を払い、しかも、浮気相手に逃げられ、
自分だけ、損してる!
自分が損するのはおかしい。
と感じているのでは?

脅された、貸したなど、元旦那さんのからの言い分でしかないですよね。
借用書がない限り、法的にはどうしようもありません。

もし、元旦那さんが、不倫相手が払ったお金でないから、返してくれ。不倫相手から改めて支払わさせてくれ。と言っても、
トピ主さんが、相手が反省した様子がないから、改めて支払わせる。と思っても
裁判の結果は、双方より支払われているので、それが全てです。

トピ主さんは、どこから出たお金であろうと、ご自分が裁判で申し立てた、慰謝料と養育費の支払いを得たのですから、関わらない事をオススメします。

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