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MIXI民事法律相談コミュのタクシー被害

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はじめまして。相談させてください。


昨日、駅前にいたタクシー(大手の会社です)を利用して目的地まで(1メーターくらいの距離です)行き、すぐ済む用事だったのでまたそれに乗って駅まで戻ろうと思っていたので運転手に会計をせずに

「ちょっとまっていただいてても大丈夫ですか?」

と、私が運転手に言って運転手が「どうぞ」といったので、車内に荷物を残して(信用をさせるために貴重品、携帯なども残していきました)目の前の建物にはいっていきました。

いろいろあって5分くらい時間がかかってしまい、もどってみたらその待たせていたタクシーがいなくなっていたんです・・・

タクシー会社にも電話をかけてその趣旨を伝え、現在探してもらっている最中です・・・

車内にある私の携帯に電話をかけてみたら電源がおとされており(フル充電してきたので、電池切れは考えにくい)、確信犯なのかと思う次第です。

財布とかばんには、免許証、保険証、キャッシュカード、携帯(スマートフォン)、現金(1万弱)自宅のカギ、定期券などが入っています。

カード類は電話して止め、免許証は交番にいってきました。

このまま見つからない場合、どのような措置をとればよろしいでしょうか?

コメント(10)

ますは上の方が言われてるように
警察
そして
大切なのは、タクシー会社には
誠意ある態度がない場合は
タクシー会社の営業所の名前と
できれば車番を言って
国土交通省に相談されるといいですよ

タクシー会社は民間ですが
国土交通省の管轄なので
確信犯の使い方がまちがってるのは置いといて、骨折したさい、タクシーを毎日呼んでいましたが、他のお客が間違って乗ることも何度か。

そのタクシーにお客様が手を挙げて乗り込んだ可能性があります。とりあえず、24時間勤務が基本なので昨日のことならそろそろ判明するかもしれません。止めたカードの再発行のお金はきっちりと請求しましょう。

探してもらってるという状況から察してドライバーはカバンなんて知らないと言ってるとか?
トピ主さんは車内にカバンを置いていくとドライバーに伝えずに降りたのですか?

タクシー会社ではなくドライバーがどういう反応をしてるのか知りたいですね。
確信犯なら残念ながらどうにもなりません。

トピ主が荷物を置いた証拠を示すのが無理です。

警察も紛失物での被害届なら出せるでしょうが、それ以上の、例えば窃盗などの被害届は受理してくれないことでしょう。

運転手の勘違いなら良いのですが。
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。


今回のケースって、これには当てはまらないでしょうか? 当てはまるなら確実に刑法犯なので、警察も動いてくれるのではないでしょうか。

トピ主さん、何か進展ありましたか?
芒に月 ξさん
コメントありがとうございます。
警察に先日いってきましたが、被害届という扱いにはならず(私にも荷物を置いていったという過失があるといわれたので)紛失物ということで届け出をしました。
まだ、そのタクシーは見つかっていません・・・

クニゾウさん
コメントありがとうございます。
タクシーのことなんですが、営業所と足立ナンバーだったとしかわからないんです・・・(1メーターの距離しか乗らなかったため、車内や番号をみていなかった)
タクシー協会のほうに相談はしましたので、返答待ちです。

はねをさん
コメントありがとうございます。
そのままお客さんを乗せた可能性、ありますね・・・
事柄が起きたのが9月1日なのですが、まだそのタクシーが見つからないとのこと。
本人がとんずらして、今も尚しれっと仕事をしているのでしょうね・・・
カード関連、免許証などの手続きはすみました。
携帯も保障を使って同機種を送ってもらいました。

KAZINAさん
コメントありがとうございます。
まだ、タクシーは見つかっていません。GPSがあるはずなのにわからないと・・・
カギは近日変えます。

でりさん
コメントありがとうございます。
おそらく、しらばっくれているのでしょう。
わたしは降りるときに、荷物は置いていくのでいいですか?といったら、運転手はわかりました。といいました。

ピエールさん
コメントありがとうございます。
おっしゃってたとうり、紛失としての届けしかだせませんでした。

どくづきさん
コメントありがとうございます。
私にも、車内に荷物うを残したのが過失となるらしく、それには充当しないと警察に言われました。
残念です・・・

*南水さん*
コメントありがとうございます。
その後、何度か連絡をとっていますがタクシー会社からは何も連絡がありません。
運転手がしらばっくれて仕事をしているのでしょう。
車番と名前を乗るときにしっかり覚えていればみつかっていたのに・・・
警察というのは、捜査を伴う届けは、こちら側が証拠をそろえない限る、基本的には受理しません。

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