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MIXI民事法律相談コミュの母親が再婚した場合にやるべきこと。

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初めて相談させていただきます。よろしくお願いします。

内容は・・・
母親が再婚することになり、財産等の保全のために私は何をすべきか?という事です。
決して揉めている訳ではありませんが、予防的に知識を付けておきたいと思い相談させていただきました。

私は結婚して妻子がいます。
結婚してから自分たちの住む家を建て、そこに住んでいます。兄弟はいません。
実家には母親とその母親(つまり祖母)が住んでいます。
父親とは十数年前に死別しており、私が結婚する前は実家に
母親、祖母、私で住んでいました。

今年に入り母親より、かねてから母親が付き合っていた方(Aさん)と籍を入れると聞かされました。
私は独立しており、反対もしてません。
ただ、母親と祖母が住んでいる私の実家にAさんが一緒に住むという形に少し違和感を感じているのは確かです。
私の実家は死別した父親の名義のままになっていると思います(そんなことはありえますか?)
Aさんは年老いた祖母の面倒を良く見てくれるし、悪い人ではありません。
でも母親より10歳ほど若く、もしかしたら母親がAさんよりも先に逝ってしまうかもしれません。
年齢から行けば、祖母→母親→Aさんの順番です。
でもそうなった場合、実家の扱いに困ります。
Aさんは「財産として実家を手に入れるつもりはない。すべて私(トピ主)のものだ」と言ってますが、何か私がしておくべきことはあるでしょうか?

Aさんのことを信用していない訳ではありませんが、後々、何かこじれたらイヤなのでキッチリとしておくべき事があったらご教授頂きたく思います。

一応、補足事項としては私の父親が建てた家に父親とは縁もないAさんが住むわけだから、Aさんは私に気持ちばかりの家賃を毎月支払う、と言ってくれてます。
(私自身もそんなに多くもらうつもりはありません、1万円前後だと思います。父親側の親戚の手前もあるのでタダで住まわせるのもどうかと思い、あくまで形ばかりです。)
もっと言えば母親はAさんの姓を名乗るため、私の実家には私や私の父親の姓を名乗る人間は0人となります。
母親も財産等は全て私に行くのが当然だと言ってます。

わかりづらい文章ですみませんがよろしくお願いします。

コメント(5)

追記です。

私自身の考えとしては、実家に戻る気もありませんし、実家に住む人間がいなくなったら売りに出すか、賃貸で第三者に貸そうと思っています。
オンボロな家ですが、立地は良く、地価もそれなりです。

ちなみに実家には私の荷物もたくさんあります。ただ、これからも置き続けるのは問題ないと言ってくれてます。なぜなら母親曰く「私たち(母、祖母、Aさん)が住まわせてもらってるだけであなた(トピ主)の家だから」だそうです。
素人です。

母親とAが結婚する以上、いずれ相続が行われる際に遺留分が発生するのは基本的に避けられません。それを生前に放棄させることはできません。

「Aに何らかの相続権が生じる可能性をゼロにしたい」ということでしたら、それは無理です。結婚をやめるしかありません。

家が心配なら、あなたに生前贈与してもらえばいいんじゃないですか。税金かかりますけど。
素人です。。。

「みぞれ100」さんの追加になりますが、

父親が亡くなった時点で相続が発生してますので、母親の入籍前に・・・
祖母&母親&トピ主さんで、遺産分割協議書を作成して家は相続登記をすれば良いのです。
その他の財産に付いても、同時に含める事も出来ます。
(固定資産税さえ代納者を決めて納めていれば、登記名義人が誰であれ住んで居られるので、
現在の状況だと思いますが。。。)

例えば・・・
「月々の家賃の支払い」よりは、固定資産税や家の維持管理&修繕費とすれば
トピ主とAさんがお互いに気分的に楽かもしれません。


祖母&母親の相続が心配で有るなら、別途に遺言書を作成するしか有りません。

不安が有るなら・・・
相続や介護等の事を当事者間でしっかりと話し、書類に残す事です。
みぞれ100さん、芒に月 ξさん、NOBさん

丁寧な返答、本当にありがとうございます。
ただいま、出先であるため、まとめての返信なってしまい、ちゃんとしたお礼が出来ず申し訳ありません。
帰宅したら、改めて返信させていただきます。

なお、状況が少し変わったのですが、その場合の対処法がわかれば、また教えていただきたく思います。
状況が変わった、と言うのは母親がすでにAと籍を入れていたことが判明しました。
母親はAの姓を名乗っています。
この場合は手遅れと言うか、面倒なことになりましたか?

私としては父親名義の土地建物だけでも私の名義になればいいと思ってます。
籍を入れてしまった後の今でも、私一人の名義で土地建物の相続登記は出来ますでしょうか?
現段階での登記は亡くなった父親のままであることは確認しました。
よろしくお願いいたします。

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