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MIXI民事法律相談コミュの【相談】時効は不動の権限ですか?

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初めまして。相談させていただきたいことがございます。

事の起こりは7年前。当時私は民間保育園に在籍、卒業したての一年目でした。
研修期間から感じてはいたのですが、同じクラスの主任が非常に気性の激しい人で、正式採用の4月から毎日いびられ放題の日々でした。
具体例を挙げますと
・クラスの子ども(0歳児)の前で時も構わず怒鳴りちらす。子どもは硬直してみんな泣き出しそうに怯えていました。
・気に入った一年目だけひいきする。
・平気で私に「アホやなあ〜」と言う。
・とにかく言葉遣いが悪い。「そんなことでどうすんねん!!いい加減気づけや!!」と怒鳴られたこともありました。

こんな状況で、私は就職から僅か2ヶ月後の6月には体のあちこちに変調をきたしました。不眠、食事が全くとれない、リストカット、疲労感、など。
もともと甲状腺が肥大気味だったので、総合病院の内科に行きましたが全く異常なし。
その日のうちに同じ病院内の心療内科を勧められました。
診察を進めるうちに、先生は初診の段階で「辞めた方がいい。まだ若いから道はあるから」と言われ、精神安定剤が出ました。
それを飲むと、調子は落ち着きましたが代わりに副作用で勤務後は立てなくなりました。
休憩室でぐったりになっていると、また主任が「邪魔!!」と罵倒。
誰のせいでこうなっているのか、と言ってやりたかったです。
そして、園長に呼び出され、勤務終了後に3時間も園長室に軟禁され、全てを吐くまで帰してもらえませんでした。
精神安定剤の服用を自白すると、退職勧告。
そして8月末で「自己都合退職」となりました。

あまりの扱いに、退職直後に母と伯母が私のまとめた「仕打ち表」を持って半ば怒鳴り込みに行きました。
園長は母の迫力にたじたじだったそうで、仕打ち表の内容について「必ず返答します」と言いました。
しかし、7年経った今も返答はありません。
怒鳴り込みから半年後と一年後に伯母が電話で園長に尋ねてくれたのですが、「まだ事実確認中」としか言わなかったそうです。
そして私はと言うと、退職後に極度の不眠と錯乱がおき、11月にうつ病の診断が出ました。
そして今でも治ることなく引きずっています。
人生に絶望して過去に2度もひどい未遂をし、そして医師からは「もう薬とは一生付き合うことになる」と言われています。

何とか園を訴えようと、先日弁護士に相談しましたが、「民事の時効は3年。もう終わっていることです」と言われました。
私はこれからも一生苦しむのに、4年も前に法によってあの仕打ちの全ては「なかったこと」になっていたなんて、納得できません。

時効は、絶対なのですか?
私が挙げた中で、まだ訴えられそうな部分は残っていませんか?

力を貸してください。


コメント(30)

>時効は、絶対なのですか?

絶対です。
先頃、殺人事件の時効が撤廃されましたが、それ以前はたとえ殺人犯が明らかな証拠を提示して犯行を自白しても、それが時効成立後ならどうにもできない、そのくらい絶対です、時効というものは。

親族の方が園側に回答を求める連絡をした最後の日が3年以内のことなら、継続して係争中ということにできるかとも思いますが、黙って待つだけで3年以上放置してしまったのなら、今更できることは何もありません。
りょうさん

ありがとうございます。
よろしければお願いできますか。
少しでも可能性が残っている限り諦めたくないのです。
吹雪さん

最後に園に催促してからは、3年以上は経ってしまっています。
どうして自分でも放置してしまったのかわからないですが、体調が悪かったのと、必死で生きようとしたんだと思います。
 時効は絶対なのか? という問いに対しては、必ずしも絶対ではない、という回答になりますが、今回はその例外に当たるのかと言うと正直難しいと思います。

 今回の一件について、相手に請求する法律構成は二つあると考えられます。

 一つ目は、不法行為に基づく損害賠償請求です。
 つまりは、相手のせいで傷つけられたので損害を賠償しろ、という請求です。
 この場合の時効は、不法行為時より3年、つまり最後に嫌がらせを受けたときから3年間となります。
 本件では、退職後から6年は経過していると考えられますので、すでに時効が経過しており、請求は認められない可能性が考えられます(おそらくご相談された弁護士はこのことを言っているのだと思います)。

 二つ目は、債務不履行に基づく損害賠償請求です。
 つまりは、相手がしっかりと契約上果たすべき義務を果たさなかったので損害を受けたから賠償しろ、と言う請求です。
 この場合の時効は、債務不履行時から10年、本件では明確には言えませんが、少なくとも7年前に嫌がらせを受けたと言うことから、まだ時効が完成していないと考えられます。

 ここで問題となるのは、何が契約上果たすべき義務なのか、です。
 これは「安全配慮義務」と呼ばれ、特定の法律関係(本件では雇用という契約関係)に入った当事者が契約の付随義務として信義則上お互いがお互いに対して負う義務を言います。
 つまり、保育園の側はトピ主様の健康に対して配慮する義務(具体的には、クラス主任の言動や行動を抑えることなど)があったのに、それを怠ったので本件損害が発生した、だから賠償しろ、という請求になります。

 問題としては、そのような義務を法的に見ることができるか、認められたとしてそのような義務を果たさなかったと言えるか、と言った問題が考えられます。
 仮に裁判になったときは、それらを請求するトピ主様が証明する必要があります。

 また、仮に消滅時効にかかったとしても、相手が「もう時効にかかってるから払わない」という権利主張をしない限り、時間の経過をもってそれだけで権利が消滅するわけではありません。
 たとえば、今は園長さんが「確認中」と言っているわけですが、仮に相手が認めて損害賠償をします、と言った場合には消滅時効の完成を知らなくても、以後は消滅時効を主張することはできなくなります。

 どのような手段をとるにも、それなりに困難はありますが、よろしければ参考にしてくださいm(__)m
いつかの少年さん

そういうのがあるのですね。
園長には在職時に一度訴えましたが、「ゼロ歳のことは主任に任せてるからな〜」という返事でした。
じゃあお前が園長を名乗る資格はないよな、と言ってやりたかったです。

示談についても、その弁護士は「時効だからしても無駄」といった感じでした。
>7
慰謝料請求の場合は弁護士の見解もばらつきます。

私の友人も離婚訴訟の時は、弁護士の先生方のばらついた意見に振り回されました。
なので、信頼できる弁護士さんを探したらどうでしょうか?

時効の効力は、相手方が援用しないと発生しません。
つまり、相手が援用するまでは、こちらの言い分は主張できると言う事です。
まずは、話し合いのテーブルに付かせる事だと思います。

ハンターさん

私のページを見てもらえわかりますが、決して釣りではありません。
退職時、不眠が3ヶ月続いたので働ける状態ではなかったのです。

大体、釣りがこんなにリアルに相談しますか?
もし裁判が出来ても証拠が必要となると思いますが 相手の暴言などの録音など証拠はあるのですか?
ハンターさん

嫌味な方ですね。
前の方のレス読まれましたか?
「体調が悪く、生きるのに必死だった」と書いてあります。
大体、そんなことは絶対にありえませんが仮にこれが作り話だったら何なのですか?
あなたに迷惑かけましたか?
コミュを乱したりしましたか?
そうでもないのにそんな揚げ足とりはしないでください。

私は真剣に相談しているのですから。
ハンターさん

私があなたに何かしましたか?
あなたのしていることはトピの質問に答えるでもなく、単に私を攻撃しているだけです。
非常に不快です。
お金なんか欲しくありません。
あいつらにしっかりと罪を認識させて思い知らせてやりたいだけです。

なお、あなたのレスは私の鬱を悪化させるだけです。
あなたの意見は必要としません。
もう書き込まないでください。
トピ主さん、あなたにもスルーするという選択肢がありますよ。 


すでにエスカルゴさんがコメントされてますが、時効の問題がクリアできたとして、職場の上司があなたを追い詰めたことと現在まで続いているうつ病との因果関係を立証できるでしょうか? 

法律のルールとして、訴える側に立証する責任があります。 

残念ながら、法律は知らない者の味方はしないのです。 

生きるのに必死だったとは言え、時効についてもし知っていたら、時効にかからないようなんらかの対策をしたはずです。 

知らない者を保護しないのですから、知っていたけど対策を打つ気力がなかったから何もしなかった、ではどうにもなりません。 



一生薬と付き合うことになる、とのことですが、私はひどい鬱病から完治して今は薬とは無縁の生活をしています。 

私の場合、家族からのひどい仕打ちが原因でしたが、原因が家族であったとしても回復して完治していますので、薬から脱却できる可能性はゼロではないと思いますよ。

今から7年前の出来事で戦おうというのであればだいぶ何かをする気力が回復してきたのでしょうから、そのパワーを前に、プラスに使ったほうがご自身のためになるように思えます。
素人です。

僭越ながら#6のプリンス太郎さんのコメントが非常に有益と思います。

付け加えるのなら、仮にプリンス太郎さんのコメントにある不法行為説をとるにしても、トピ主さんが現在も通院中の精神疾患が不法行為の後遺症であり、かつそれが医学的に立証できると仮定するならば、

後遺症は現在も進行中であることから、後遺症の慰謝料および遺失利益については時効の始期は退職当時にさかのぼるのではなく少なくとも症状固定時とすることができる可能性はあると思います。
「時効は絶対か」という点についてのみ言うと、
裁判を起こすに際しては時効の案件であっても、裁判できます。
ただ、相手方が裁判で「時効だ」と言えば、そこで裁判所は時効かどうか判断します。これを「時効の援用」といいます。
つまり相手方が時効の主張をしなければ裁判は粛々と進んでいきます。
裁判官は時効だと思っていても、その事を相手方が主張(援用)しなければ何にも考慮しません。つまり法廷で主張しないことは裁判官の判断の材料にはならないんです。裁判官は法廷で主張(弁論)されたことのみで判断をするんです。(これを「弁論主義」といいます)
ただ、普通は、ど素人でなければ時効だって言うでしょうけどね。
#20の補足

いじめなどの心理的負荷による精神疾患が労働災害にあたるかどうかの基準が厚労省より出ています。

このあたりを踏まえてご検討されるといいと思います。基準を満たすならばこれを用いて、いじめによる発症とする主張も裏づけがあるものとされると思いますよ。

PDFファイルです
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2b.pdf

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
>25
ひかげさんは現役の弁護士さんですよ。
>25.りょうさん
>民事訴訟の場合、法廷代理人として認めるか否かは裁判官が判断いたします。

 「法廷」代理人とは始めて耳にする言葉ですので、いろいろと調べてしまいましたが、法定代理人と訴訟代理人を混同していて、訴訟代理人のことであると善解して解釈します。
 これは簡易裁判所に限ってのみのことです。
 民事訴訟全般では有りません。

>訴状が本人の直筆であれば提出や調査に全くの支障はございません。

 なので、上記理解を元にすると、訴えは口頭で提起できることになります。
 もちろん、訴状が直筆である必要もなく、署名押印等の要求はあるかもしれませんが、印刷でも支障はありません。

>訴訟に関してのキャリアは皆様より確実に上でございますし、口出し無用にてお願い申し上げます。

 どのようなキャリアかわかりかねますが、コミュニティにはコミュニティのルールがあります。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=20764552&comm_id=195707
 ↑こちらの>864および>865のコメントやリンク先を熟読し、以後の書き込みは自重されたほうがよろしいかと思われます。
トピ主です。
皆様たくさんのご意見ありがとうございます。
近頃体調がひどく悪く、仕事も這っていくような状態のため全てへのお返事はご容赦ください。
少し本文にはなかった分を補足をさせていただきます。

皆様が指摘されている、「安全義務違反・債務不履行」には該当すると思います。
前述しましたように、園長は主任の横暴を完全黙認していました。
そして私が主任に命じられて休日返上で書いた保育カリキュラムがなんのチェックも入らずに返され、主任からは「もうなにもしなくていいから」と冷たく言われました。
あまりのことに園長に訴えると「そら直す価値がなかったんだろう」と笑い飛ばされて終わりでした。
この園は毎年職員が大量に辞めることで有名で、保護者会も意見書を出していたのですが、職員会議の場で園長は「こんなもの、なかったことにすればいい」と一蹴したのです。

この園の管理意識のひどさはここまでのものでした。
この視点から攻めたいと思います。
弁護士です。

アドバイスは人それぞれだと思いますが、さすがに明らかな間違いは有害ですので、一言申し上げますが、訴訟代理権は基本的に弁護士しか持っていません。

法定代理については、今回の事案では問題にならないでしょう。

司法書士の一部の方で、特定の案件であれば、訴訟代理が可能です。

これは裁判所の判断云々ではなく、法律で決まっていることですので。

最大限に善解して、訴状案を作成するという意味であれば可能だと思いますが。その場合、直筆云々は関係ありません。

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