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MIXI民事法律相談コミュの自賠責慰謝料の計算について

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お伺いします。

交通事故で頸部捻挫(鞭打ち)で120日の治療期間治療をし、先日治療が終了したので示談が開始されたのですが、治療期間中、整形外科で投薬治療を受けながら医師の指示で同時に柔道整復院での理学療法も受けました。
整形外科では半月に1度の診断及び薬の処方。
柔道整復院にはほぼ2日に1度行き、両院合わせて合計64日通院しました。

その結果、相手側が出した示談で自賠責から慰謝料として通院回数(64回)×¥4200との計算をしてきました。
自賠責の計算は通院日×¥4200×2となっていて、ただし通院日の2倍が治療日数を超えないとなっていますが、相手側は「整骨院は実通院日数で計算する」と言っています。
確かに書面でも(あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術は実施術日数)とあります。

そこで問題ですが、「柔道接骨院」はマッサージや鍼灸院と同じ扱いなのでしょうかと言うことです。

ご教示、よろしくお願い申し上げますm(_)m

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