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MIXI民事法律相談コミュの雇用契約違反の少額訴訟

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とても長くなりますが、ご相談をさせて下さい。


私は去年の4月から常勤看護師として個人クリニックに勤めている者です。
面接時に「勤務は月・火・水・金曜日の8時半から19時まで(9時間労働、休憩90分)、時給月給制」という条件で入職いたしました。
雇用契約書にも書いてあります。


ですが入職当時から度々、雇用主(医師)の事情により休診や早めに閉めたりする事が多く、その分の給料は頂けていませんでした。

そこで退職後に契約違反で少額訴訟を起こしたいと考えております。

しかし、こちらには休診日数や早めに閉めた時間数などが簡単なメモでしか残っていません。
しかも全て把握している訳でもありません。
出来ればタイムカードをコピーした方が確実な証拠になると思いますが、雇用主のパワハラが怖くて言い出せません。

司法書士に依頼すればタイムカードを私の代わりに受け取りに行って貰う事は出来るのでしょうか?


長くなりましたがアドバイスなどございましたらご教授頂けましたら幸いです。
読んで下さいましてありがとうございました。

コメント(18)

当方、切迫つまっています。
どなたかコメントお願いします。
雇用契約で定めた労働時間を働かせていないということでの訴えですね。
労務提供ができない時間については賃金が支払われていないということで、
その時間分の賃金保証を求めるという内容と上記トピを捉えました。

タイムカードは不要です。

雇用契約書と給料明細、それに雇用主事情での休診等が判明する資料が必要です。
ただ、この事情から労基法26条に基づく休業手当請求になるのではないでしょうか?
> 。:*まゆこ*:゚。さん
法律素人です。

タイムカードは打刻式ですか?
もしそうならタイムカードのコピーは普通時給制なら
雇い主が従業員に渡すのが普通ですが、ないんですよね??

例えば、住宅ローンの収入証明にタイムカードのコピーがいるからとか、
お子さんがいれば就労証明にタイムカード添付とか
なんか最もらしい理由で過去の分まで発行してもらいたいとか
上手く交渉出来たら確認できますよね。
どうでしょう
訴訟するなら仮処分で保全命令、または文書提出命令の申立は可能です

命令に従わない場合は、当該事実があったものとみなされたりします。
可能ですが、実務上、あまり文提かけません。

ところで、トピ主様は、今後とも同じ職場で働いていこうとお考えですか?
それによって、とるべき方法が違ってくると思うのですが、いかがでしょうか?
労働基準監督署に相談してみましたか?
もしかしたら少額訴訟を性急に提起するより、良いアドバイスがもらえるかもしれませんよ。
休診日は26条の対象になるかもしれないが、早帰りの日について、平均賃金の6割以上の支払いがあれば、休業手当の対象にはならないと思うが。
一般的には休業手当の請求でしょうが、民法第536条第2項の規定から本来の時給を請求することもあながち無理ではないと思います。
少額訴訟の場合には原則的に「一発勝負」なので、どれだけ事実認定に耐えうるだけの証拠をそろえるかではないでしょうか。

注意すべきなのは、ア.少額訴訟を提起しても、相手方の意向で通常訴訟に持ち込まれる可能性もあることイ.賃金債権は2年で時効なので、それを過ぎたものは時効を援用されると認められないこと 
主にこの2点と思います。
> 丑寅おじさんさん

コメントありがとうございます。

休診の理由としては、雇用主(医師)の母親の介護のため、雇用主の事務仕事が溜まっているため、雨で患者さんが来ないため、などです。
雇用主事情によらないものとしては、計画停電による休診のみです。

雇用主事情での休診等が判明する資料は残念ながらありません。
毎回、前日や当日に言われるだけだったので…

休業手当を請求したところ、「僕も知らなかったんだし水に流してほしい」と言われました。
他にも我慢の限界を感じる事が沢山あったため、60%請求の休業手当より100%請求の民法で訴えようと思ったわけであります。

やっぱり雇用契約書と給料明細だけでは難しいですかね?
> singermm2さん

コメントありがとうございます。

タイムカードは打刻式です。
時給制だとタイムカードの写しを渡されるのが普通なんですか!?
お恥ずかしながら知りませんでした。
良い事を教えて頂きましてありがとうございました。

私は実家に住まわせてもらっていますし子供もいないんです。
うーん、何とか最もらしい方法で発行してもらえるように考えてみます。

> Nickさん

コメントありがとうございます。

という事は審理までに裁判所に保全命令または文書提出命令の申し立てをしておけばいいわけですね。
さすがにこれなら提出せざるを得ないと思います。

ありがとうございました!
> たいちゃんさん

コメントありがとうございます。

文提とは文書提出命令の事でしょうか?
という事は、司法書士に依頼しても余り意味がないという事でしょうか…

ちなみに私は5月頃の退職を考えています。
なので退職後に訴訟を起こそうと考えております。
> チョコチップさん

コメントありがとうございます。

労基署には2回相談に乗ってもらっています。
とてもベテランで良い方で、私たち以上にご立腹されていました。

そこで休業手当を請求出来る事を教わり、先日雇用主に伝えたところ「そんな事今更言う方が悪い。水に流してほしい。」と言われました。

最後の手段として少額訴訟もあると教わっていたので、こちらで訴えようと思っております。
> サブさん

コメントありがとうございます。

はい、休業手当に該当する時間を計算しましたところ数万円にしかなりませんでした。
しかし、額の問題ではなく正当な権利を主張したいという思いから休業手当について雇用主に話しました。(請求ではありません)
結果、払う気はないみたいです。

頭にきたので民法での少額訴訟を起こそうと考えました。
> ゆーいち@YNWAさん

コメントありがとうございます。

事実認定に耐えうるだけの証拠ですよね。
雇用契約書、私のスケジュール帳(休診理由までは書いていない)、給与明細書、タイムカードだけでは厳しいでしょうか?

請求しようとしている期間は1年前からのものなので(イ)は大丈夫です。
しかし(ア)の通常訴訟に持ち込まれると費用も時間もかかるので避けたいですね…

しかし雇用主は先日3件の裁判が終わり、現在は2件の裁判を抱えています。
この様な状況でこんな少額(私の計算では23万円程度)のために通常訴訟をするかどうか…

しかし楽観的にみていると足元をすくわれそうなので、しっかりと頭に留めておきます!
重要なアドバイスありがとうございました。

>9

1つだけ…
計画停電による休診は、休業補償の対象とはなりません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/dl/110316a.pdf

ここから民法上の請求権も計画停電による休診時間の賃金については
請求が認められない可能性が高いと思います。

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